ビザが不許可になった方へ|不許可理由の確認・再申請サポート

ビザ・在留資格の不許可後の再申請に対応する行政書士法人(東京・高田馬場)

不許可には理由があります。理由を確かめて、足りなかった点を補えば、もう一度申請することができます。出入国在留管理庁の申請取次行政書士が、入管での不許可理由の確認に同行し、再申請まで担当します。

初回相談無料/不許可理由の確認に同行/不許可時の返金・再申請の規定あり/5言語で対応

お電話は平日9:00〜19:00

他の事務所で不許可になった方、ご自身で申請して不許可になった方からのご相談もお受けしています。

こんなお悩みはありませんか?

  • ・入管から不許可の通知が届いたが、どうすればいいか分からない
  • ・通知に書かれている理由が短く、何が足りなかったのか分からない
  • ・同じ書類のまま、もう一度申請してもいいのか知りたい
  • ・在留期限が近く、このまま日本にいられるのか不安
  • ・他の事務所に頼んで不許可になり、次はどこに相談すればいいか迷っている
  • ・入管での説明を、日本語だけで理解できるか心配

ひとつでも当てはまる方は、次の申請を出す前にご相談ください。

不許可になっても、もう一度申請できます

不許可の後に、もう一度申請することはできます。 不許可は「そのときに出した書類では、要件を満たすと判断されなかった」という結果です。足りなかった点を補って、改めて申請することができます。

ただし、同じ内容のまま出し直すのはおすすめできません。 前回の申請の内容は入管に残っています。理由を直さずに出すと、同じ判断になることがあり、前回と説明が食い違うと、かえって説明が難しくなります。

まず、不許可の理由を確かめることが大切です。 不許可の通知に書かれた理由は短いことが多く、それだけでは何を補えばよいか分かりにくいことがあります。行政書士がご本人と一緒に入管へ行き、不許可の理由の説明を聞き取って、何が足りなかったのかを確認します。

再申請までの流れ

  1. 1.無料相談(電話・メール・LINE・Zoom・来所) 不許可の通知と、前回の申請書類の控えをご用意ください。最初に在留期限を確認します。
  2. 2.入管での不許可理由の確認に同行
    行政書士がご本人と一緒に入管へ行き、説明を聞き取ります。母国語でのフォローもできます。窓口申請・オンライン申請のどちらの案件にも対応します(東京入管以外は、別途出張の交通費がかかります)。
  3. 3.原因の整理と再申請の方針のご提案
    何を補えばよいか、いつ申請するのがよいかをお伝えします。再申請が難しいと考えられる場合も、正直にお伝えします。
  4. 4.追加資料の準備と理由書の作成
    前回の不許可理由に一つずつ答える形で、理由書と裏づけとなる書類をそろえます。
  5. 5.再申請
    申請取次行政書士が入管へ申請します。審査中に追加資料を求められた場合は、内容をご案内し、資料を作成します。

期間の目安: ご相談から再申請まで、2週間〜1か月程度です。在留期限が迫っている場合は、期限を優先して日程を組みます。

在留資格別 よくある不許可の理由と再申請での対策の例

不許可の理由は人によって違います。下の表は、ご相談の多い例です。

在留資格よくある不許可の理由再申請での対策の例
配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)結婚の経緯や交際の実態が伝わらない/夫婦の収入が少ない出会いから結婚までの経緯を時系列で説明し、写真や連絡の記録で裏づける。収入は預貯金や身元保証人の書類などで補う
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)学歴・専攻と仕事内容の関連が弱い/仕事内容が単純作業と見られた業務内容を具体的に説明し直し、専攻との関連を示す。会社の資料(業務の分担表など)を追加する
永住税金・年金・健康保険の未納や納付の遅れ/収入が足りない未納を納め、期限どおりに納めている期間をつくってから申請する。申請の時期を見極める
経営・管理事業計画の実現性が伝わらない/事務所や資本金などの要件の説明不足2025年10月の改正後の要件(資本金等3,000万円など)を満たしているかを確認し、事業計画書を作り直す
特定技能受入れ機関や支援体制の書類の不足・不備受入れ機関・登録支援機関の書類をそろえ直し、要件を一つずつ確認する
家族滞在扶養者の収入が足りない収入の見込みや預貯金を示す書類を追加する

共通して多いのは「書類の不足」と「説明の不足」です。 要件を満たしていても、それが書類で伝わらなければ、不許可になることがあります。

在留期限が迫っている方へ

更新や変更の申請が不許可になると、在留期限が過ぎてしまうおそれがあります。 すぐにご相談ください。

  • ・更新・変更の申請が不許可になった場合、出国の準備のための期間として、在留が認められることがあります。
  • ・その期間中でも、状況によっては、在留資格の変更を申請できる場合があります。Climbでは、出国準備の期間中からの申請にも対応しています。
  • ・在留期限を過ぎて日本にとどまると、オーバーステイ(不法残留)になり、その後の申請に大きく影響します。最初のご相談で、期限まであと何日あるかを確認します。

ご相談のときに確認すること: 在留カードの期限、不許可の通知の日付、今の在留資格(出国準備の期間になっていれば、その期間)

帰化が不許可になった方へ

帰化は、入管ではなく法務局の手続きです。 再申請の考え方も、ビザとは少し違います。

  • ・法務局では、不許可の理由を詳しく説明してもらえないことがあります。そのため、前回の申請書類と、申請後の生活の変化(収入、納税、交通違反、出国日数など)から原因を絞り込みます。
  • ・原因によっては、すぐに再申請せず、時間をおいて状況を整えてから申請した方がよい場合があります。
  • ・Climbでは、原因の見立て、再申請の時期のご提案、事情説明書の作成、法務局への同行まで対応します。

ご相談のときにご用意いただくもの: 前回の申請書類の控え、不許可の通知、申請後に変わったことのメモ

料金

初回のご相談は無料です。金額はすべて税込で、料金ページと同じ内容です(料金ページ)。

内容料金(税込)
不許可理由の確認に同行22,000円(東京入管以外は、別途出張の交通費)
再申請(他の事務所・ご本人の申請で不許可だった場合)各ビザの基本料金+33,000円(全在留資格共通。帰化は追加費用なし)
理由書の作成(単体)55,000円
反省文・事情説明書の作成44,000円
技人国の更新が不許可で出国準備期間になった方の変更申請(説明書の作成を含む)121,000円+手数料
出国準備期間中(30日)からの申請基本料金+11,000円
出国準備期間中(31日以上)からの申請基本料金+5,500円

例:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請を、ご自身で申請して不許可だった場合 77,000円+33,000円=110,000円+入管の手数料

Climbで申請して不許可になった場合(ビザ): 行政書士報酬の半額の返金、または無料での再申請のどちらかをお選びいただけます(永住許可申請を含みます。難民申請中の変更申請は、無料での再申請のみです)。不許可の理由など、内容によっては対象とならない場合があります。詳しい条件は料金ページの規定をご覧ください。

Climbで申請して不許可になった場合(帰化): 基本料金の半額の返金、または無料での再申請のどちらかをお選びいただけます。不許可の状況によっては、事情説明書の作成費用(55,000円)が別途かかります。他の事務所・ご本人の申請で不許可だった方も、追加費用なしで、通常の帰化の料金でお受けします。

よくあるご質問

不許可になってから、どれくらいで再申請できますか?
決まった待機期間はありません。ただし、不許可の原因が解消していなければ同じ判断になることがあるため、原因によっては時間をおいた方がよい場合もあります。ご相談のうえで、時期をご提案します。
不許可理由の確認には、本人も行く必要がありますか?
はい、ご本人と一緒に入管へ行きます。Climbの行政書士が同行し、内容の聞き取りと記録を行います。
他の事務所で不許可になりましたが、相談できますか?
はい、ご相談いただけます。前回の申請書類の控えがあれば、お持ちください。
日本語が苦手でも大丈夫ですか?
日本語のほか、英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。
再申請しても許可にならないことはありますか?
あります。審査の結果は入管が決めるため、許可をお約束することはできません。再申請が難しいと考えられる場合は、申請の前に正直にお伝えします。
Climbで再申請して、また不許可になったらどうなりますか?
行政書士報酬の半額の返金、または無料での再申請の規定があります。対象とならない場合や詳しい条件は、料金ページとご契約のときにご説明します。
帰化が不許可になった場合も相談できますか?
はい。帰化は法務局の手続きのため、原因の絞り込み方や再申請の時期の考え方がビザとは異なります。前回の申請書類をお持ちのうえ、ご相談ください。

次の申請を出す前に、まずご相談ください

不許可の通知と前回の申請書類があれば、どこで止まったのかを一緒に確認できます。在留期限が近い方は、お電話でお急ぎの旨をお伝えください。

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