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【報道】高度専門職の最低年収要件の引上げ方針|現在の要件と影響を受ける可能性がある人

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この記事は、2026年10月19日時点の報道をもとにしています。報じられているのは政府の方針で、正式に決まったものではありません。出入国在留管理庁から正式な発表があった場合は、この記事を更新します。

在留資格「高度専門職」について、最低年収の要件を引き上げる方針が報じられています。この記事では、報じられている内容と、法務省令に基づく現在の要件、正式に決まった場合に影響を受ける可能性がある方、まだ決まっていないことを整理します。

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報じられている内容

2026年10月18日、時事通信は、出入国在留管理庁が「高度専門職」の最低年収の要件を、現在の年収300万円以上から引き上げる方針であると報じました。近年の賃金の上昇を受けたもので、2026年度内の省令改正をめざしているとされています。情報の出どころは、入管庁の関係者とされています。

これに先立ち、日本経済新聞も2026年8月14日に、高度人材の認定の年収の条件を引き上げ、2026年度にも省令を改正する方針を報じていました。同紙は、ポイントの一部の評価項目の廃止や、審査の迅速化にも触れています。

2つの報道は、「現在の300万円以上から引き上げる」「2026年度内の省令改正をめざす」という点で一致しています。

報じられていることまだ明らかになっていないこと
最低年収の要件を、現在の300万円以上から引き上げる方針引上げ後の金額
2026年度内の省令改正をめざしている施行日(いつの申請から適用されるか)
背景は近年の賃金の上昇対象となる区分(1号ロ・ハのみか、2号への移行の基準も含むか)
ポイントの一部の評価項目の廃止、審査の迅速化も検討(日本経済新聞)すでに高度専門職で在留している方の扱い(経過措置の有無)

2026年10月19日時点で、入管庁の更新情報、e-Govの意見募集(パブリックコメント)、法務大臣の記者会見には、この件に関する発表は見当たりません。

現在の最低年収の要件

高度専門職1号は、活動の内容によって3つに分かれています(出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」)。

区分活動最低年収の要件(現在)
1号イ(高度学術研究活動)研究、研究の指導、教育なし
1号ロ(高度専門・技術活動)自然科学・人文科学の分野の知識・技術を要する業務年収300万円以上
1号ハ(高度経営・管理活動)事業の経営・管理年収300万円以上

1号ロ・ハでは、ポイントの合計が70点以上であることに加えて、受ける報酬の年額の合計が300万円以上であることが必要です(高度専門職省令第1条第1項第2号・第3号)。入管庁のポイント計算表では、年収には賞与(ボーナス)も含まれると説明されています。

高度専門職2号に移る場合も、1号ロ・ハからの移行では、70点以上であることに加えて、年収300万円以上であることが基準に含まれています(同省令第2条第1項)。2号は、高度専門職1号として3年以上在留して活動していたことなどが要件です。

最低年収とポイントの年収の配点の関係

最低年収の300万円は、ポイントの計算とは別の要件です。ポイントの計算では、年収と年齢によって点数が付きます。1号イ・ロでは、年収の点数が付きはじめる金額は、年齢によって次のように異なります(同省令第1条第1項の表)。

年齢年収の点数が付きはじめる金額
30歳未満400万円以上(10点)
30歳以上35歳未満500万円以上(15点)
35歳以上40歳未満600万円以上(20点)
40歳以上800万円以上(30点)

このため、年収が300万円台の方は、年収の点数がないまま、学歴・職歴・日本語能力などの項目で70点以上を満たしていることになります。最低年収の要件が引き上げられた場合、主に影響を受けるのは、こうした方だと考えられます。

正式に決まった場合に影響を受ける可能性がある方

報道のとおり最低年収の要件が引き上げられた場合、影響を受ける可能性があるのは、次のような方です。実際の影響は、引上げ後の金額、施行日、経過措置の有無によって変わります。

  • ・これから高度専門職1号ロ・ハで申請する予定で、年収(賞与を含む)が引上げ後の金額に届かない可能性がある方
  • ・高度専門職1号ロ・ハから、2号への変更を予定している方
  • ・高度専門職1号ロ・ハで在留していて、在留期間の更新や、所属機関の変更に伴う変更の申請を予定している方

1号イ(高度学術研究活動)には、現在、最低年収の要件はありません。報道では、イの扱いについては触れられていません。

なお、高度人材として永住許可を申請する場合の特例(ポイント70点以上で3年以上、80点以上で1年以上の在留など)は、永住許可に関するガイドラインで定められています。報道では、この特例の扱いには触れられていません。詳しくは「高度人材で70点以上の場合、永住申請できるか?」をご覧ください。

今のうちに確認しておけること

正式な内容が分からない段階で、申請の時期などを急いで変える必要があるかどうかは、個別の状況によって異なります。まずは、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • ・現在の年収(賞与を含む)と、ポイントの合計点数
  • ・雇用契約書などに書かれた報酬の額
  • ・在留期間の満了日、2号への変更や永住許可の申請を予定している時期

正式な発表は、入管庁の更新情報や、e-Govの意見募集(パブリックコメント)で確認できます。省令を改正する場合は、原則として案を公表して意見を募集する手続きがとられます(行政手続法第39条)。

まとめ

高度専門職の最低年収の要件(現在は1号ロ・ハで年収300万円以上)を引き上げる方針が報じられていますが、2026年10月19日時点では正式な発表はなく、引上げ後の金額や施行日、すでに在留している方の扱いは明らかになっていません。

高度専門職の要件の全体は、「在留資格「高度専門職」の一覧と各取得要件や提出書類」で解説しています。ご自身の状況への影響が気になる方は、初回無料の相談をご利用ください。お電話(平日9:00〜19:00)またはお問い合わせフォーム(24時間受付)で承ります。

出典

更新履歴

  • ・2026年10月19日:公開(報道段階)

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