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【就労在留資格(就労ビザ)】更新許可申請の必要書類と条件

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【就労在留資格(就労ビザ)】更新許可申請の必要書類と条件

今回は【ビザの更新】についてお話していきたいと思います。
一言でビザの更新と言っても、様々な種類のビザがありますが、今回は就労ビザ『技術・人文知識・国際業務』にフォーカスしてお話していきたいと思います。

このビザの更新というのは、実はとても重要な意味合いを持った申請です。
ビザの変更(留学ビザから就職して就労ビザへ等)や、認定(就労ビザを取り来日)がピックアップされることが多いですが、会社の人事の方からしてみれば、このビザの更新が出来なければ急遽人員が減ってしまうという事態を招きかねません。
役職に就いていた外国人の方が、更新できなくて会社を辞めなくてはいけないとか・・・社長の経営管理ビザが更新できず、社長がいなくなるとか・・・笑えませんよね。
という訳で早速解説していきます。

更新に必要な書類

必要書類は以下の通りです。

1.申請書
2.在留カード
3.パスポート
4.日本での活動内容に応じた資料

これだけです。
少ないですよね。だからこそ今までそんなにピックアップされてこなかったのかなと思います。
紐解いていく必要があるのは4番の“日本での活動内容に応じた資料”かと思いますので見ていきます。

今回は先に述べたように『技術・人文知識・国際業務』にフォーカスしていきます。
入管のHPの「日本での活動内容に応じた資料 在留期間更新許可申請」のページを見ると、様々なビザの必要書類が出てきます。

『技術・人文知識・国際業務』のカテゴリー

まずカテゴリー1ですが、上場企業や、地方公共団体、独立行政法人に勤めている方のビザ更新に必要な資料です。
四季報の写し、主務官庁から設立許可を受けたことを証明する文章の写しが必要になります。

次にカテゴリー2です。
これは前年分の給与所得の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、もしくは、在留申請オンラインシステムの利用申し出の承認を受けている機関が該当します。
必要書類は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)、もしくは在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書です。

カテゴリー3は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている団体・個人です。
1,000万円以上の場合はカテゴリー2に分類されるので、その金額未満の団体・個人となります。
必要書類は前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と住民税の課税証明書・納税証明書です。

カテゴリー4はそれ以外の団体・個人となります。設立して1年目の会社等が該当します。
就労ビザをもって設立1年目の会社でビザの更新をするというのは、転職でそういう会社に就職したケースが考えられます。
このような場合は前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、住民税の課税証明書・納税証明書、労働条件を明示する文章、登記簿謄本、勤務先の沿革・事業内容・組織等が分かる資料、事業計画書、法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料の提出が必要となります。
これら資料はカテゴリー3の企業に転職し、初めて更新する場合にも必要になってきます。

 

いかがでしたでしょうか?
会社の規模ごとに必要書類が異なり、転職をした上での更新は、必要書類が増え難易度が上がるという事がお分かりいただけたかと思います。
大事な企業の人材ですので、少しでもご不安がある方はご相談ください。


 

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■この記事を書いた人■

安藤 瑛佑(あんどう えいすけ)

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