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高度人材で70点以上の場合、永住申請できるか?

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高度人材からポイントが70点以上あるケースの永住ビザ申請

日本に就労している外国人の方で、高度人材のビザを目指している方も多いでしょう。
高度人材とは、日本の学術研究や経済発展に寄与すると思われる高度の専門的な能力を持つ外国人を指します。
この高度人材になろうと思うと、入国管理局が公表している「ポイント計算表」の要件を70点以上満たしていなければいけません。

しかし高度人材になると、大きなメリットを得られます。
中でも一番大きいのは、永住申請の条件が「日本での滞在10年が1年」と大幅に緩和される点で、それを目標にして多くの方が高度人材になるべく日夜努力している程です。

そんな高度人材で得られる永住ビザへのメリットですが、以下の2項目が特に重要となってきます。

● 高度外国人材として70点以上で認められた場合
 永住ビザ申請に必要な在留期間が現行の5年から3年へ短縮される

● 高度外国人材として80点以上の非常に高度な人材として認められた場合
 永住ビザ申請に必要な在留期間が現行の5年から1年へ短縮される

以上のように、永住申請をするために求められている在留期間の大幅な短縮が期待できます。
そのため、就労ビザを持っている外国人であっても、高度人材のポイントに該当する場合は永住申請ができてしまうのです。

また既に高度人材の方の場合、以下の条件を満たしていれば永住ビザの申請が可能となっています。

● 3年前のポイントと現在のポイントが70点以上になっている
● 1年前のポイントと現在のポイントが80点以上になっている

どちらかを満たしていると、永住申請の特例条件に該当するため、同様に1年で申請が可能です。
この条件は、例えば「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」といった在留資格であっても適用されるため、覚えておきましょう。

高度人材ポイントが70点あるケースの永住ビザ申請

高度人材ポイントが70点以上ある場合、永住ビザの申請が可能です。
ポイントの計算に関しては、先述したように入国管理局が公開している「ポイント計算表」に照らし合わせればおおよその数字が見えてきます。
ただ先述したように既に高度人材の方や他の在留資格を持っている方の場合、申請時には現在のポイント計算表に加えて、過去(1年前or3年前)の高度人材ポイントが70点以上であると立証できる書類が必要です。
どんな書類が必要なのか、詳しく見てみましょう。

▼基本的な申請書類

高度人材から永住ビザへ申請をする際、まずは以下の書類を集めてください。

・永住許可申請書
・身元保証書(日本語版と英語版)
・写真(4cm✕3cm)
・パスポート
・在留カード
・資格外活動許可書(ある場合)
・身分を証する文書

以上を集める必要があります。
これら7つの書類は基本的な書類として必ず必要となるため、忘れずに準備してくださいね。

ただ永住ビザを申請するにはこれらの他にも準備しなければいけない書類が多くあります。
必要な書類が多いためつい時間をかけてしまいそうになりますが、永住ビザはその性質上、法律が改正されると申請条件が厳しくなったり、自分の生活状況が変わると難しくなったりする場合があるため、動けるうちに動くことがオススメです。

一方でこれらの書類を集める中で一番手間がかかってしまうのが、ポイントが70点以上あることを証明する書類になってきます。
特に過去の分まで集めなければいけない場合もあるため、時間がかかるでしょう。
ではポイントを立証するための書類はどのようなものがあるのでしょうか?

▼ポイントが70点以上あることの立証書類

高度人材の方が永住ビザを申請するにあたって必要になるのが、高度専門職ポイント計算表によるポイント計算表です。
ポイントを計算表に関しては出入国在留管理庁のホームページよりダウンロードできるため、それを活用しましょう。

70点の方の場合、更に以下の立証書類を集める必要があります。

・理由書(日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要)
・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
・申請人の職業を証明する資料(在職証明書または営業許可証)
・過去3年分の申請人及び申請人を不要する方の所得及び納税状況を証明する資料
(住民税・国税・預貯金通常の写しなど)

・申請人及び申請人を不要する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(ねんきん定期便・健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証など)

・高度専門職ポイント計算表
・ポイント計算の各項目に関する疎明資料(現在の分に加えて過去の分(3年前)が必要)
・申請人の方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写しや不動産の登記簿証明書)
・身元保証書
・身元保証人に関する資料
・日本への貢献に係る資料(表彰状や感謝状、組織からの推薦状など)

基本的な書類と比べると非常に多くなっているのがわかるかと思います。
特にポイント計算の疎明資料は、現在の分に加えて過去の分(3年前)が必要となるため注意が必要です。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページにも記載してあるため、そちらを見るのも良いでしょう。

高度人材から永住ビザに変更するメリット・デメリットとは?

高度人材から永住ビザに変更する書類はわかりましたが、では実際に変更した際のメリット・デメリットはどうなのでしょうか。

変更を考えていても、実際に変更したら今とどう変わるのかは気になるポイントですよね。
ここからは高度人材の方が永住ビザへ変更した際に得られるメリットとデメリットを解説します。

▼メリット

まず高度人材から永住ビザに変更するメリットの方から解説します。
一般的に永住ビザへ変更した際、以下のようなメリットが得られます。

在留期間が無制限になる
活動内容が制限さないため、活動の幅が広がる
社会的信用度が上がる
配偶者の就労制限も撤廃される

この中でも特にありがたいのが、永住ビザを取得することで在留期間が5年から無制限に変更されることです。
在留期間の手続きが不要になるため楽になるのは間違いありません。

入管法で在留カードについては7年という有効期限が設けられているため更新手続きが必要となります。
ただ、更新手続きは簡単ににあっているのもあって手間と感じにくいでしょう。

また永住ビザを取得することによって活動内容の制限がなくなるため、高度人材よりも更に活動の幅が広がります。
これは配偶者にも適用されるため、家族での活動内容が広がると考えてOKです。

また永住ビザを取得することによって、他の在留資格を持っている外国人よりも社会的信用度が高くなり、住宅ローンや事業者向けのローンと行った金融機関の融資を受けやすくなります。
日本で生活するにあたって、より暮らしやすくなるのは間違いありません。

▼デメリット

永住ビザへ変更した際のメリットはわかりましたが、デメリットはどうなのでしょうか。

高度人材には高度人材なりのメリットがあるため、永住ビザになることで以下が受けられなくなります。
・親の帯同
・家事使用人の帯同

これらは高度人材の際に認められていた優遇措置ですが、永住ビザになると撤廃されます
親や家事使用人と一緒に住んでいる場合、永住ビザに変更するのは考えるようにしましょう。

高度人材に変更しなくても高度人材として永住申請することができる

永住ビザになったことで生じるデメリットがどうしても許容できない場合の方法として、高度人材として永住申請する方法があります。
その方法が、高度人材の2号になることです。

一般的に高度人材はまず1号を取得します。
そして1号を取得してから3年間活動を行うことで、2号へと資格を変更することが可能です。
とはいえ2号に変更するのもただ生活していればいいわけではなく、以下の条件を満たさなければいけません。

・素行が善良であること
・日本国の利益に合致すること
・活動内容が相当でないと認める場合でないこと
・高度専門職2号の活動に該当すること
・ポイントが70点以上であること
・年収300万円以上であること
・高度専門職1号の在留資格を持ち3年以上の活動を行っていたこと

これらを満たさなければいけないため、永住ビザと同じくらい難しい在留資格でもあります。

ただ2号を取得することで転職活動まで行えるため、「親の帯同」「家事使用人の帯同」がある場合は、永住ビザではなく高度人材の2号取得がオススメです。
是非検討してみてくださいね。

<関連コラム> 高度人材から永住に変更する場合の条件と手続き


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