ビザ申請(在留資格申請)は、滞在する目的によって種類が分けられています。
ビザ申請一覧にある就労ビザ、特定活動ビザそれ以外のビザ申請についてご紹介させていただきます。
その他のビザ一覧
日本人の配偶者等のビザ
日本人の配偶者等のビザとは、日本人と結婚をした配偶者(妻・夫)や日本人の実子、特別養子の方が、日本で生活をするための在留資格のことです。
2種類のカテゴリーがあり、配偶者の場合と実子・特別養子の場合で添付書類が異なります。
永住者の配偶者等のビザ
永住者の配偶者等のビザとは、永住者もしくは特別永住者(以下「永住者等」)と結婚をした配偶者(妻・夫)や永住者等の実子の方が、日本で生活をするための在留資格のことです。
※実子の場合「日本で出生し、引き続き日本に在留する者」である必要があります。
定住者ビザ
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める場合に交付されます。
永住とは異なり、在留期間は3年又は1年で、資格所得後の更新が必要です。
短期滞在ビザ
短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在(90日以内)するための在留資格です。 このビザでは、収入または報酬を得る活動はできません。 けれども、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」の場合、資格外活動の許可申請をすれば、就労が認められます。
研修ビザ
研修ビザとは、技術や技能そして知識を修得する活動をする場合に必要な在留資格です。 申請人が18歳以上であり、同一の作業による反復作業によって取得できる技能ではないことなど、取得のための要件が定められています。
技能実習1号
在留資格「技能実習」は1号と2号に分類されます。技能実習1号では、「企業単独型受け入れ」と「団体監理型受け入れ」の2種類があります。
在留期間:1年、6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間
技能実習2号
在留資格「技能実習」は1号と2号に分類されます。技能実習2号では、「企業単独型受け入れ」と「団体監理型受け入れ」の2種類があります。
在留期間:1年、6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間、技能実習1号の期間と合わせて3年以下