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外国人はウーバーイーツ配達員になれる?在留資格別の可否と留学生が登録できない理由【2026年】

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ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員として働けるかどうかは、持っている在留資格によって決まります。永住者や日本人の配偶者等のように就労制限のない在留資格であれば配達できますが、留学生や家族滞在の方、就労ビザの方が副業として配達するのは、実際にはほぼできません。

また、ウーバー側も2021年8月25日以降、留学生の配達員の新規登録を自社のポリシーとして停止しています。この記事では、在留資格ごとの配達の可否と、知らずに配達すると不法就労になるリスクを、行政書士が解説します。

  • ● 在留資格別:ウーバーイーツで配達できる?できない?
  • ● ウーバーは2021年8月25日以降、留学生の新規登録を停止
  • ● 留学生は資格外活動許可を取れば配達できる?
  • ● 就労ビザの方が副業で配達する場合の注意点
  • ● 許可なく配達した場合のリスク

在留資格別:ウーバーイーツで配達できる?できない?

ウーバーイーツの配達員は、会社に雇われるアルバイトではなく、配達1件ごとに報酬を受け取る個人事業主として扱われます。そのため、時間給のアルバイトとは考え方が異なります。在留資格ごとの可否は次のとおりです。

在留資格配達の可否ポイント
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者○ 可能就労の制限がないため、配達員として働けます
留学× 実質不可アルバイトの包括許可(週28時間以内)は配達業務に使えず、個別の資格外活動許可も下りにくいのが実情です。ウーバー側も2021年8月25日以降、新規登録を停止しています
家族滞在× 実質不可留学と同じく、包括許可では配達できず、個別許可も下りにくいのが実情です
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ× 原則不可認められているのは在留資格の範囲内の仕事だけです。配達は対象外で、副業として行うには資格外活動許可が必要ですが、許可される見込みはほとんどありません
特定技能・技能実習× 不可受入れ先(所属機関)での決められた業務以外は働けません
特定活動△ 指定書による就労制限のない特定活動もあります。パスポートに貼られた指定書の内容を確認してください

なお、配達員として登録できる在留資格はウーバー側でも定めています。登録の際は、ウーバーの公式サイトで最新の登録要件もあわせて確認してください。

ウーバーは2021年8月25日以降、留学生の新規登録を停止

2020年12月、出入国在留管理庁は「ウーバーの配達員は時間給のアルバイトではなく、配達1件当たりの報酬で収入を得る個人事業主に当たる」との考え方を示し、各社が報道しました。留学生などがアルバイトの包括許可のままで配達することは、資格外活動違反になるという整理です。

その後、留学生の配達員による不法就労が問題となり、ウーバーは2021年8月25日以降、留学生の配達員の新規登録を停止しました。これは入管法で留学生の登録が禁止されたものではなく、ウーバー側が自社のポリシーとして自主的に行っている対応です。それ以前に登録していた留学生の配達員についても、在留カードの現物や在籍状況を定期的に確認する運用がとられています。

あわせて、外国籍の配達員については、在留カードを対面で確認する取り組みも行われています。登録できるかどうかは、法律上のルールとウーバー側のポリシーの両方で決まる点に注意しましょう。

留学生は資格外活動許可を取れば配達できる?

「資格外活動許可」とは、持っている在留資格では認められていない仕事をするときに必要な許可です。資格外活動許可には、次の2種類があります。

① 包括許可
留学生や家族滞在の方が、1週につき28時間以内でアルバイトをする場合の許可です。働く場所を特定せずに許可されますが、雇用契約にもとづいて時間で管理される働き方が前提です。
② 個別許可
包括許可の範囲に当てはまらない活動について、仕事の内容や契約先を特定して個別に審査される許可です。個人事業主として活動する場合などが対象になります。

ウーバーイーツの配達は個人事業主としての活動なので、包括許可の範囲には入りません。そうなると「個別許可を取れば配達できるのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、個別の資格外活動許可は、原則として、行おうとする活動が入管法の別表に定められた就労系の在留資格の活動に当たることが前提になります。料理の配達は、どの在留資格の対象業務にも当たらない単純な作業と考えられるため、個別許可が下りる可能性は低いのが実情です。さらに、ウーバー側も留学生の新規登録を受け付けていないため、留学生がこれから配達員になるのは実質的に難しいと考えてください。

参照:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

就労ビザの方が副業で配達する場合の注意点

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている方も、空いた時間に配達をして収入を得ることはできません。就労ビザで認められているのは、その在留資格に当てはまる仕事だけだからです。

  • ● 本業以外で報酬を受け取る活動をするには、資格外活動許可が必要です
  • ● 配達のような単純な作業は、就労ビザの活動にも当たらないため、許可される見込みはほとんどありません
  • ● 許可なく配達すると資格外活動違反となり、今後の在留期間の更新や在留資格の変更、永住申請・帰化申請の審査で不利になるおそれがあります
  • ● 確定申告によって副業の収入が明らかになり、更新や永住の審査で問題になるケースもあります

副業を考えている場合は、始める前に、その仕事が自分の在留資格で認められているか確認しましょう。

許可なく配達した場合のリスク

許可を受けずに在留資格の範囲外の仕事をすると、入管法違反(資格外活動)となります。違反の程度によっては刑事罰の対象となり、資格外活動の罪で拘禁刑に処せられた場合などは、退去強制の対象にもなります。

また、外国人本人だけでなく、不法就労をさせた側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。「みんなやっているから大丈夫」とは考えず、少しでも不安があれば専門家に相談してください。

資格外活動許可の申請や在留資格の確認は、行政書士法人Climbへ

行政書士法人Climbでは、留学生のアルバイトに必要な資格外活動許可の申請や、「この仕事は自分の在留資格でできるのか」といったご相談をお受けしています。働き方に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

資格外活動許可(包括許可)の申請料金 ※Climbへの依頼料金
「包括」許可申請
22,000円(税込)

「日本語がうまく話せない」という場合も、ご安心ください。英語、中国語、ベトナム語、ネパール語を話せるスタッフがあなたの申請をお手伝いします。
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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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