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外国人留学生がウーバーイーツで配達のアルバイトをすると【不法就労】になる?

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ウーバーイーツ、外国人対象に在留証明を対面で確認 不法就労防止

2020年12月5日、共同通信をはじめ各種報道機関が下記の内容を配信しました。

出入国在留管理庁によると、ウーバーの配達員は時間給のアルバイトではなく、配達1件当たりの報酬で金銭を得る個人事業主に当たる。留学生など労働が認められていない在留資格の外国人は、「資格外活動」の「個別許可」を得た上で配達員として稼働する必要がある。許可がなければ入管難民法違反(資格外活動)に当たる。ウーバー社は取材に「外国籍を持つ配達パートナーの登録手続きを見直しており、必要な手続きを連絡している」と回答した。

簡単にいうと、「留学生などがウーバーイーツで配達のアルバイトをしたい場合は、資格外活動許可の中でも“個別許可”をもらわないと不法就労になってしまう」ということです。

ウーバーイーツは会社として不法労働を助長できないので、外国籍の配達員が適切な資格を持っているか確認を始めた、ということですね。

「資格外活動」というのは、その外国人がもっているビザで許されている内容以外の活動をする場合に必要になる許可です。ここまでは知っている人も多いかもしれません。しかし、ここでいう「個別許可」とは一体なんのことなのでしょうか?

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類がある

「資格外活動」の許可は大きく分けて2種類あります。「資格外活動」(アルバイト)をする場合、その種類に応じて許可を得る必要があります。

① 包括許可 (1週につき28時間以内で稼働する場合)
「包括許可」では、申請時にアルバイト先の雇用主や所在地、業務内容などをあらかじめ指定しません。ただし、「資格外活動許可で許された内容のアルバイトをする」(パチンコ・マージャン店などを含む風俗営業に従事することは禁止されています)という決まりは守らなければなりません。
稼働時間についても決まりがあります。包括許可の場合は、「1週あたり28時間を超えない」ことが原則です。時間給制のアルバイトなら、この条件を守っているかどうかが明確なので、包括許可の対象になるわけです。
② 個別許可 (包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
客観的に活動時間を確認することが困難である活動に従事する場合」に必要になるのが「個別許可」です。アルバイト先を明確にして、個別にアルバイトの許可をもらいます。

それでは、冒頭にご紹介した記事で問題になった「ウーバーイーツの配達のアルバイト」はどうでしょうか。
ウーバーイーツの配達は、「1件の配達あたり〇円」という単位でアルバイト料をもらいます。配達にかかった時間=稼働時間とは関係なくお給料がもらえる契約内容です。
すると、①の包括許可で定められている稼働時間の規定からは逸脱してしまいます。

こういった「個別許可が必要なアルバイトなのに、個別許可をもらわずに働く」ことは、不法就労になります。

個別許可が必要な活動には、他にも以下のようなものがあります。

【個別許可の対象となる方の例】
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合

参照:出入国在留管理庁HP

資格外活動の「個別許可」を得るための申請方法は?

「個別許可」を得るためには、住居地を管轄する地方出入国在留管理暑に、申請書と必要書類をそろえて申請しましょう。

● 申請書(資格外活動許可申請書)
申請書は、どのビザをもっていても共通となります。
申請書のpdfファイルは入管HPからダウンロードできます。
別記第二十八号様式(第十九条関係):http://www.moj.go.jp/isa/content/930004124.pdf

次に、必要書類についてです。
必要書類は、申請者の在留資格や許可の種類によって異なるものとなっていますので、注意が必要です。

ここでは、「留学」の在留資格をもって、「業務委託契約」や「請負契約」を結んで稼働する場合の必要書類を紹介します。

● 必要書類
「請負契約」でアルバイトする場合の個別許可に必要な書類は、以下の2つです。
  1. 1. 資格外活動許可申請書 (こちらからダウンロードできます)
  2. 2. 当該契約内容について説明する文書(任意様式)

申請書は、必要事項を記入するだけなので、そこまで難しくはないと思います。

では、2の「当該契約内容について説明する文書(任意様式)」については、どうでしょうか。
書き方が決まっていないので、「何を書けばいいの?」と困ってしまうかもしれませんね。次の項ではこの説明文の書き方をご紹介します。

個別許可の申請に必要な説明文は、どのように書けば良い?

もしあなたが外国人で、この記事を読んでいるとしたら、この「契約内容について説明する文章」をどのように書けば良いかわからず、困ってしまうかもしれませんね。この文書には、下記の内容を盛り込んで書くと良いでしょう。

●「契約内容について説明する文書」の内容
  • ・契約をしている雇用主の名称(会社名)、所在地
  • ・どのような仕事内容か
  • ・1件あたりの仕事に対しての報酬額
  • ・申請人が週にどの程度の時間、アルバイトに従事するか

これらの内容に触れながら、「時間給ではないため、包括許可ではなく個別許可が必要なこと」を説明するのです。

※注意
個別許可は、アルバイト先が変わったら、もう一度資格外活動許可を取得しなければなりません。「個別許可」とは、個々のアルバイト先に対して許可をしている、という意味なので、アルバイト先が変わるたびに申請しなおさなければならないのです。

「説明文を自分で書けない」と困ったとき、どうする?

資格外活動許可の「個別許可」を得るための申請で、「申請書の書き方が合っているか不安」「当該契約内容について説明する文書が書けない!」、といった場合には、ぜひ 行政書士法人Climbにご相談ください。

資格外活動 各種料金 ※Climbへの依頼料金
「包括」許可申請「個別」許可申請
22,000円(税込)申請書の作成:11,000円(税込)
説明文の作成:33,000円(税込)

※一度「個別許可」をもらっても、アルバイト先が変わったらその都度申請する必要があります

「日本語がうまく話せない」という場合も、ご安心ください。英語、中国語、ベトナム語、ネパール語を話せるスタッフがあなたの申請をお手伝いします
お気軽にお問合せください。

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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