日本に在住している外国人の方の中には、新型コロナウイルスの影響により帰国することが困難な状況にある方が多くいると思われます。
- 「予約していた帰国用航空券がキャンセルされてしまった」
- 「航空券を予約したいけど、予約できる航空券が少ない」
- 「普段よりも航空券の値段が高すぎる」
など、実際に、出身の国や日本で住んでいる地域によっては、今は帰国することが難しいという声を多く聞きます。
「留学生ビザの延長はできないか?」などの質問を受けることがありますが、日本での滞在期間を延長したい場合には、他の方法があります。
コロナで帰国困難な外国人留学生のための「特定活動」ビザとは?
そんな状況の中、出入国在留管理庁は、2020年10月19日から、「留学生」で「今は帰国が困難であるという状況にある」方については、新しく特定活動(期間:6か月。週に28時間以内のアルバイト可)ビザへの変更を許可する旨の告示を公表しました(告示画像/添付)。
下記画像の「3」に該当する場合です。(出典:出入国在留管理庁)
帰国困難な留学生のための「特定活動ビザ」はアルバイト可
この特定活動に似たビザは以前もあったのですが、今回の告示の特定活動ビザは、以前のものに比べてかなり対象者を広げています。
例えば、以前は、申請時に「留学」のビザをもっており、かつ、2020年1月以降に学校を卒業している方のみが対象でしたが、今回は「元留学生」の方も含み、卒業の時期も、卒業の有無も問われません。
つまり、元々のビザの種類が「留学」であれば、現在のビザの種類が「短期滞在」や「特定活動(出国準備)」であっても、学校を卒業していなくても、今回の特定活動(期間:6か月。週に28時間以内のアルバイト可)ビザへの変更が認められます。
この特定活動ビザが認められれば、週に28時間までであればアルバイトもできるので、帰国までの日本での生活費も稼ぐことができます。
帰国困難な留学生が「特定活動ビザ」を申請する方法は?
では、この特定活動(期間:6か月。週に28時間以内のアルバイト可)ビザへの変更のためには、どのようなものが必要なのでしょうか。
必要な書類は、下記の通りです。
- 1.パスポート(原本)
- 2.在留カード(原本)(無い場合は不要)
- 3.証明写真(4㎝×3㎝)1枚
- 4.帰国困難である事情を説明する資料
- 5.在留資格変更許可申請書
6か月の特定活動ビザ 申請時の注意点とは?
このビザが認められるためには、帰国が困難であることを説明する必要があります。
例えば、下記のような資料を「帰国困難である事情を説明する資料」として、必要書類と一緒に提出するとよいでしょう。
- <帰国困難である事情を説明する資料の例>
- ● 帰国用の航空券がキャンセルされたときの航空会社等からのキャンセル通知メール
- ● 日本から自分の国に飛行機がほとんど飛んでいないことを示す航空会社の運航状況のページのコピー
- ● 航空券が高くなっていることを示すインターネット上のページのコピー
なお、今回の特定活動(期間:6か月。週に28時間以内のアルバイト可)ビザへの変更の申請をしたら、原則としてその日の内に新しい在留カードがもらえます。
新しい在留カードをもらう場合には、4,000円分の印紙も必要になります。
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