【外国人雇用手続き】面接前から就労ビザ取得の見込を予測する
外国人労働者の雇用を考えた際、一番気になる事は『無事許可が出るかどうか』だと思います。
そこで今回は留学生を新卒の正社員として『技術・人文知識・国際業務』のビザ取得を目指し雇用する場合において、企業の人事の方に注目していただきたいポイントを説明します。
ポイント① 申請する方(採用を考えている方)の最終学歴は?
『技術・人文知識・国際業務』というビザは、申請できる方の学歴に制限があります。
- ・海外の大学を卒業
- ・日本の専門学校を卒業
- ・日本の大学を卒業
大きく分けると上記3つの内、いずれかを満たしていないといけません。
ここで注意すべき点が2つあります。
- 1.海外の大学で学士の称号をきちんと得ているか
- 2.日本の専門学校を卒業して、きちんと専門士の称号を得ているか
これらを確認しないまま採用面接を進めるのは非常に危険です。
必ず確認をしてください。
ポイント② 申請人の方は何を学んできたか
この『技術・人文知識・国際業務』というビザの特徴は、申請する方の学歴に則した業務でないと申請し辛くなるという点です。
例えば、専門学校で社会学系の学問を学んできた申請人の方を、機械のエンジニアとして雇おうとする場合、職務内容と学歴に関連性を見出すことは非常に困難です。
このような申請は不許可になりやすい傾向があります。
この、仕事と学歴の関連性の事を『該当性』と呼びます。
自社において“どの様な仕事に就いてもらいたいか”を想定しながら選考を進めることが、いざ内定を出したけれど、就労ビザの許可が下りずに採用できなかったという状況を防ぐコツです。
ポイント③ 最終学歴によってできない仕事がある
最後に例外的な職種に関してとなります。
それは≪翻訳・通訳≫という業務です。
応募者である外国の方が、自国の言葉が話せて、かつ日本語も話せるのであれば、この≪翻訳・通訳≫業務は出来るであろうと考えるのは至極普通の事です。
しかし、そのような状況においても『翻訳・通訳』の仕事には、大学卒の方か、もしくは専門学校で『翻訳・通訳』に関することを専攻していた方しか原則就けません。
まとめ
このように、『技術・人文知識・国際業務』のビザは最もポピュラーな就労ビザであると同時に、一方で学歴によって明確な線引きが存在し、また例外も存在する在留資格でもあります。
もしこれから外国人材の採用を考えている方は、上記の点に注意を払ってください。
もし疑問やご不明点などがございましたら、弊社へお問い合わせいただけたらと思います。
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