特定技能から永住へ:1号と2号で何が違う?要件・注意点を徹底解説

特定技能から永住を目指す場合、最大の注意点は「特定技能1号の在留期間は、永住許可の「就労資格で引き続き5年以上」という要件にカウントされない」ことです。この記事では、1号と2号の違いを踏まえた、特定技能から永住への具体的なルートを解説します。


⚠️ 特定技能の対象分野は現在「19分野」です(2026年9月1日現在)

特定技能の対象分野は制度開始以降くり返し見直されており、この記事の本文には改正前の分野数・分野名が残っている箇所があります。最新の内容は下表をご確認ください。

項目現在(2026年9月1日)
特定産業分野の数19分野(実際に受入れが可能なのは17分野。物流倉庫・資源循環は技能測定試験が未実施)
特定技能2号の対象11分野(介護以外の全分野のうち11分野。2023年8月に建設・造船の2分野から拡大)
製造3分野素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業は、2022年5月に「工業製品製造業」へ統合
2024年3月の追加自動車運送業/鉄道/林業/木材産業
2026年4月の追加リネンサプライ/物流倉庫/資源循環
外食業2026年4月13日以降、新規受入れは原則停止(受入れ見込数の上限到達のため。すでに外食業で就労中の方の転職などは例外)

分野は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」第一条(令和8年4月1日施行の改正後)に定められています。受入れが可能な分野は出入国在留管理庁「分野別情報」をご確認ください。

1.【最重要】特定技能1号は「就労5年」の要件にカウントされない

永住許可の要件には「原則、引き続き10年以上の在留(うち就労資格等で5年以上)」がありますが、特定技能1号としての在留期間は、この「5年」のカウントに含まれません。
一方で、「引き続き10年以上の在留」という総在留年数には、特定技能1号の期間も算入されます(「留学」などと同じ扱いです)。カウントされないのは、あくまで「就労資格で5年以上」という内訳要件の部分です。
特定技能1号は最長5年までの在留資格であり、そもそも制度上、長期的な定着を前提としていないためです。
そのため、特定技能1号のままでは、いくら日本に長く滞在しても永住申請の要件を満たすことができません。

特定技能1号と2号の違い(永住への影響)

特定技能1号 特定技能2号 在留期間の上限 通算5年まで 上限なし(更新可) 家族帯同 原則不可 可能 永住の在留期間 カウント 対象外 対象 対象分野 19分野 11分野(順次拡大) 移行要件 技能試験合格・実務経験

2. 特定技能2号への移行で状況が変わる

一方、特定技能2号は在留期間に上限がなく、更新を続ける限り長期滞在が可能で、永住許可の要件におけるカウント対象にもなります。

2023年の制度拡大により、対象分野が広がっており、1号から2号への移行を目指す方が増えています。

特定技能2号への移行には、上位の技能試験の合格や実務経験の証明が必要です。移行準備は、1号の期間が終わる前から計画的に進めることが重要です。

3. 特定技能以外の在留資格と組み合わせるケース

特定技能1号の期間中に、技術・人文知識・国際業務など他の就労資格に変更するケースもあります。

永住許可の「5年」要件は、在留資格の種類を問わず通算できるため、例えば「技能実習」で2年、「特定技能2号」で3年、といった形での通算も可能です。

4. 永住申請に向けた基本要件(共通部分)

  • ・原則、引き続き10年以上日本に在留していること(そのうち就労資格等で5年以上、かつ特定技能1号期間は除く)
  • ・納税・年金・社会保険料などの公的義務を果たしていること
  • ・罰金刑・懲役刑などの前科がないこと(素行善良要件)
  • ・独立した生計を営むに足りる資産または技能があること

5. 申請タイミングと、今知っておくべき手数料改定

永住許可申請の手数料は、2026年10月1日から現行10,000円→一律200,000円に引き上げられます(2026年8月25日に改正政令が閣議決定され、正式に決定しました)。
2026年9月30日までに受け付けられた申請には現行料金が適用されるため、要件を満たしている方は早めの申請をおすすめします。

詳しくは「永住許可申請の手数料が10,000円→200,000円に!2026年9月末までに申請すべき理由」をご覧ください。

※2026年8月25日に改正政令が閣議決定され、2026年10月1日から施行されます。詳細は出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」をご確認ください。

まとめ

特定技能から永住を目指す場合、1号の在留期間が永住要件にカウントされないという点が最大のポイントです。2号への移行、または他の就労資格への変更など、ご自身の状況に応じたルートを早めに検討することが大切です。

無料相談・お問い合わせはこちら


【関連記事】特定技能ビザは無期限で働ける?1号と2号の違い・条件・最新制度を徹底解説

【関連記事】永住許可申請はどのタイミングがベスト?

【関連記事】【重要】永住許可申請の手数料が10,000円→200,000円に!2026年9月末までに申請すべき理由

【関連記事】技術・人文知識・国際業務から永住へ:要件・必要書類・タイミングを徹底解説

【関連記事】登録支援機関は書類作成できない?2026年施行の改正行政書士法で変わったこと

■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

⇒この先生がいる「行政書士法人Climb」に相談する

お問い合わせフォーム

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP