特定技能から永住へ:1号と2号で何が違う?要件・注意点を徹底解説

特定技能ビザで働いている方の中には、将来的に永住権の取得を考えている方も多いのではないでしょうか。

ただし特定技能の場合、「1号」と「2号」で永住申請への影響が大きく異なるため、注意が必要です。この記事で詳しく解説します。


1.【最重要】特定技能1号は永住の在留期間にカウントされない

永住許可の要件には「原則、引き続き10年以上の在留(うち就労資格等で5年以上)」がありますが、特定技能1号としての在留期間は、この「5年」のカウントに含まれません。
特定技能1号は最長5年までの在留資格であり、そもそも制度上、長期的な定着を前提としていないためです。
そのため、特定技能1号のままでは、いくら日本に長く滞在しても永住申請の要件を満たすことができません。

2. 特定技能2号への移行で状況が変わる

一方、特定技能2号は在留期間に上限がなく、更新を続ける限り長期滞在が可能で、永住許可の要件におけるカウント対象にもなります。

2023年の制度拡大により、対象分野が広がっており、1号から2号への移行を目指す方が増えています。

特定技能2号への移行には、上位の技能試験の合格や実務経験の証明が必要です。移行準備は、1号の期間が終わる前から計画的に進めることが重要です。

3. 特定技能以外の在留資格と組み合わせるケース

特定技能1号の期間中に、技術・人文知識・国際業務など他の就労資格に変更するケースもあります。

永住許可の「5年」要件は、在留資格の種類を問わず通算できるため、例えば「技能実習」で2年、「特定技能2号」で3年、といった形での通算も可能です。

4. 永住申請に向けた基本要件(共通部分)

  • ・原則、引き続き10年以上日本に在留していること(そのうち就労資格等で5年以上、かつ特定技能1号期間は除く)
  • ・納税・年金・社会保険料などの公的義務を果たしていること
  • ・罰金刑・懲役刑などの前科がないこと(素行善良要件)
  • ・独立した生計を営むに足りる資産または技能があること

5. 申請タイミングと、今知っておくべき手数料改定

永住許可申請の手数料は、2026年10月1日から現行10,000円→一律200,000円に大幅に引き上げられます。
2026年9月30日までに受付された申請には現行料金が適用されるため、要件を満たしている方は早めの申請をおすすめします。

詳しくは「永住許可申請の手数料が10,000円→200,000円に!2026年9月末までに申請すべき理由」をご覧ください。

まとめ

特定技能から永住を目指す場合、1号の在留期間が永住要件にカウントされないという点が最大のポイントです。2号への移行、または他の就労資格への変更など、ご自身の状況に応じたルートを早めに検討することが大切です。

無料相談・お問い合わせはこちら


【関連記事】特定技能ビザは無期限で働ける?1号と2号の違い・条件・最新制度を徹底解説

【関連記事】永住許可申請はどのタイミングがベスト?

【関連記事】【重要】永住許可申請の手数料が10,000円→200,000円に!2026年9月末までに申請すべき理由

【関連記事】技術・人文知識・国際業務から永住へ:要件・必要書類・タイミングを徹底解説

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP