【確定】2026年10月1日、永住許可申請の手数料が10,000円→200,000円に引き上げられます
永住許可申請の手数料は、2026年10月1日から現行の10,000円が一律200,000円に引き上げられます(20倍)。2026年8月25日に改正政令が閣議決定され、正式に決まった内容です。ただし、2026年9月30日までに受け付けられた申請には、引き続き現行料金(10,000円)が適用されます。この記事では、値上げ前に申請すべき理由と申請のポイントを解説します。
手数料改定の内容
▼ 永住許可申請
- ・現行10,000円 → 改定後200,000円(一律)
- ・在留期間による区分はなく、窓口申請とオンライン申請で額の差もありません
▼ 在留資格変更・在留期間更新の許可申請
現行は一律6,000円(窓口)/5,500円(オンライン)ですが、10月1日以降は許可される在留期間に応じた段階制になります。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
オンライン申請は窓口より安く設定されており、割引額は在留期間に応じて0円〜10,000円です(3月以下は割引なし、5年以上が最大の10,000円引き)。ただしオンライン申請の納付方法は収入印紙ではなくコンビニ決済または銀行決済に変わり、別途決済手数料がかかります。
※2026年8月25日に改正政令が閣議決定され、2026年10月1日から施行されます。金額の詳細は出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」をご確認ください。
※基準になるのは申請の受付日です。出入国在留管理庁は「令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなります」としています。つまり9月30日までに受け付けられていれば、許可が11月・12月にずれ込んでも10,000円のままです。
なぜ今、申請すべきか
- ・手数料だけで19万円もの差が生まれます
- ・永住許可申請は書類準備に一定の時間がかかります。「10月1日に間に合わせよう」と考えていると、書類不備や追加書類の準備で受付に間に合わないリスクがあります
- ・審査期間(標準処理期間4ヶ月、実務上は6ヶ月〜1年)を考えても、申請そのものを9月末までに終えることが重要です
- ・要件(在留10年・就労5年など)を満たしているかどうかの確認、必要書類の収集には、通常でも1〜2ヶ月程度かかります。今すぐの着手をおすすめします
こんな方は特にご注意ください
- ・「そのうち永住を取ろう」と考えていた方
- ・技術・人文知識・国際業務、家族滞在、日本人の配偶者等などで要件(在留10年・就労5年等)をすでに満たしている方
- ・経営・管理ビザから永住への切り替えを検討している方
- ・高度専門職ポイントで要件緩和(70点/80点特例)に該当する可能性がある方
今から申請の準備を始めても、9月末の受付に十分間に合う可能性があります。
まずは、ご自身が永住許可の要件を満たしているか、無料相談で診断いたします。
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。