永住申請はいつからできるのか?
永住ビザを得る際にしなければならないのが永住申請です。
永住ビザを取得するには誰しも通らなければならない道ですが、実際に行う場合、どのタイミングですればいいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
まず前提として、日本に10年以上居住しており、かつ5年以上就労経験がなければいけません。(特定技能1号・技能実習の期間を除く)
その上で申請する場合、永住申請は基本的にいつ行っても大丈夫です。
永住申請は定められた要項さえ満たしていれば誰でもいつでも申請できる在留資格と言えます。
しかし、いつでも申請できるからといって、期間満了日近くでの申請はオススメしません。
なぜなら、審査期間にかかる時間が非常に長いからです。
特に2019年から永住申請の審査要件が厳しくなったこともあり、より審査期間も長くなっています。
出入国在留管理庁が公表している「標準処理期間」4ヶ月となっていますが、実際は6ヶ月~1年ほどかかることもあります。
そのため、間に合うだろうと考えて申請したら在留資格の満了日になってしまったなんてこともあり得ます。
申請すれば必ず許可が下りる在留資格でもないため、申請する場合は現在所持している在留資格の滞在可能期間が1年以上残されている状態で申請すると良いでしょう。
もし1年以内に滞在可能期間が切れてしまう場合は、永住申請と同時に今持っている在留資格の更新申請を行えばOKです。
どちらかしかできないわけではないので、臨機応変に対応しましょう。
永住申請をストップしたいケース
永住ビザを取得することで様々なメリットが得られます。
在留期間が無期になって在留期間を気にしなくてもいいですし、就労制限もなくなります。
日本人と同じような扱いになるため、住宅ローンまで組めてしまいます。
日本で起業したい方にも制限がなく都合が良いです。
しかしながら、中には永住申請をストップしたいと考えるケースもあります。
特に代表的なのが以下の3つでしょう。
- ● 身元保証人が何らかの事情でいなくなってしまった
- ● 雇用先が倒産してしまった
- ● 配偶者として申請していたが審査許可の前に離婚してしまった
こういった場合、申請の取り下げを行うことが可能です。
要は申請をストップするわけですね。
方法は簡単で、出入国在留管理庁で申請の取り下げ様式を入手し、記載して提出すればストップできます。
もし出入国管理庁まで出向くのが難しい場合は、下記の項目を記載してある書類であってもOKです。
- ・宛名
- ・申請人の指名
- ・申請受付番号
- ・申請人の生年月日
- ・国籍
- ・「表記の申請につき取り下げます」との意思表示
- ・取り下げ理由の記載
- ・姿勢人、雇用した会社(所属機関)の署名押印
- ・申請取り下げ書の提出年月日
この他、理由に応じて証明できる書類を用意しましょう。
申請の取り下げ理由については、簡単な内容で大丈夫です。
例えば「離婚したため」でも問題ありません。
希少なケースではありますが、永住申請をストップするのは簡単にできるということは覚えておいてくださいね。
来日から10年経つ前に申請できる?
永住ビザを申請するには来日から10年以上必要ですが、必ず満たさなければならない訳ではありません。
出入国在留管理庁では、以下の4つの案件について配慮をすると記載しています。
- ● 本邦で出生した者または親に同伴して入国した者で、義務教育の大半を我が国の学校教育法に基づく教育機関で終了したもの
- ● 特別永住者または永住者の在留資格をもって在留していた者で、海外留学や病気などやむを得ない理由により再入国の許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ法上定められた在留資格のいずれかをもって在留しているもの
- ● 配偶者または親が永住許可相当と判断される場合の配偶者または同一世帯に所属する子
- ● 就労資格または巨樹資格で在留中の者で、出国中に病気などやむを得ない理由により再入国許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ出国前と同一の在留資格で在留しているもの
ざっくりまとめると、永住許可を申請する人の在留状況や家族状況などを踏まえた上で判断されるということです。
既に永住ビザを取得したことがある方であったり家族であったりする場合は、10年の期間を待つことなく申請できます。
近年のケースでいえば、コロナ禍の前に出国し、コロナ禍となって入国できなくなり再入国許可の有効期限を過ぎてしまった場合が当てはまるでしょう。
もちろん必ずしも許可が下りるわけではありませんが、上記のような場合は該当すると判断される場合も多いので、参考にしてみてくださいね。
永住申請の条件
永住申請は外国人の方なら誰でもできるわけではなく、一定の条件が設けられています。
そのため申請時は以下の3つを必ず満たしてください。
- ■ 素行が善良であること
- ■ 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- ■ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
素行が良好であることは、犯罪を犯すなど社会に非難されるような行為をしていないのが条件です。
こちらは永住ビザを取得するにあたって当然とも言えるでしょう。
また、永住ビザを取得するということは独立して生活することでもあります。
そのため、政府からの補助金などに頼らなくても日常生活を送れる資産や技能は必須です。
以上2つは非常にわかりやすいのですが、最後の1つである日本国の利益は非常に曖昧です。
そのため、以下の通り明確に基準が定められています。
- ● 原則として10年以上居住しており、そのうち5年以上就労経験がある(※在留資格「特定技能1号」「技能実習」で働いた期間を除く)
- ● 罰金刑や懲役刑を受けた経験がなく、公的義務(納税、年金・保険料の支払い、「出入国管理および難民認定法」で定められている書類の提出など)をおこなっている
- ● 最長期間の滞在が認められた在留資格を現在持っている
- ● 公衆衛生上有害となる恐れがない
日本の法律を守って公的義務を果たしていれば、自然と満たされているものがほとんどです。
一番難しいのは10年以上居住している要件になりますが、こちらは先述したように期間が短くなるケースがあります。
該当する方は一度申請してみるのも良いでしょう。
このように、永住申請の条件は法律を遵守して過ごしていれば問題なく満たせるものが多いのです。
許可の見込みが少ないときは永住申請しない方が良い?
永住ビザを申請しても必ず許可されるわけではないので、毎年多くの外国人の方が不許可となっています。
出入国管理統計では、おおよそ半分の方が審査の結果、不許可となっているほどです。
不許可の理由は様々ありますが、一度不許可になったからといって、その後ずっと申請できないわけではありません。
不許可であったとしても、不許可の理由を改善し、再度申請すれば良いのです。諦める必要はありませんよ。
その際に重要視したいのが、不許可の理由です。
永住ビザの申請が不許可だった場合、出入国在留管理庁から不許可の通知書が必ず送られてきます。
そこに記載されてある不許可の理由を理解し、改善するわけです。
しかし問題点として、不許可理由が難しいという点が挙げられます。
例えばですが、「出入国管理及び難民指定法第○条第○項第○号に適合するとは認められません」と書かれていても、素人にはさっぱりわかりません。出入国在留管理庁に直接不許可理由を聞きに行くことも可能ですが、同様の説明を受けた場合、打つ手がありませんね。
そのような場合は行政書士のような専門家と一緒に行くと良いでしょう。
永住ビザの申請を熟知した行政書士が直接やり取りすることで多くの情報を引き出せる上、再申請時に必要な情報を集めることも可能です。
許可の見込みがほとんどない場合でも、永住申請をしても構いません。
むしろ自分に足りない部分がわかるので、一度申請してみるのも良いでしょう。
まとめ
永住申請は要件さえ満たしていれば、他の在留資格と違っていつでも申請できるという特徴があります。
ただ、非常に審査が厳しいため、申請してから6ヶ月~1年ほどの期間を考えておく必要があります。
そのため、申請はなるべく早めに行い、現在持っている在留資格の期間が切れそうであればそちらも並行して更新申請しておくと良いでしょう。
永住申請は、原則として日本に10年以上居住していなければできませんが、一部の方に限定して10年経たずとも申請が可能です。
ただそのほとんどが特別な状態となっているため、事前に自分が当てはまるのか必ず確認する必要があります。
永住申請の許可率は50%程度と決して高くはありませんが、事情が変われば申請後にストップできますし、許可の見込みがなくとも申請もできます。
もし不許可となった場合、行政書士まで相談すれば心強い味方となってくれるでしょう。
行政書士法人Climbには在留資格に詳しい行政書士が多数在籍しています。
永住申請でお困りの際はぜひお気軽にご相談ください。
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