2026年1月の改正行政書士法施行を受けて、「結局、自社で何ができて何ができないのか」を正確に把握できていない登録支援機関様も多いのではないでしょうか。
この記事では、登録支援機関が行える業務と、行政書士に委託すべき業務を、具体的な作業内容ごとに整理します。
登録支援機関が引き続き行える業務
支援計画に基づく以下の業務は、引き続き登録支援機関が担う領域です。
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 定期的な面談の実施
- 行政機関への同行(本人が作成した届出書類の提出補助を含む)
- 住居確保に関するサポート
行政書士に委託すべき業務(自社で行うと違法になりうる業務)
以下は、行政書士(または弁護士)でなければ、報酬を得て行うことができません。
- 在留資格変更許可申請書の記入・作成
- 在留資格更新許可申請書の記入・作成
- 在留資格認定証明書交付申請書の記入・作成
- 理由書、事情説明書などの文案作成
- その他、入管への提出を前提とした書類の作成全般
「テンプレートに沿って穴埋めしているだけ」であっても、申請人に代わって内容を検討・作成する行為は「書類作成」に該当します。
グレーになりやすいケース
以下のようなケースは、実務上グレーになりやすいポイントです。
- 「チェックだけ」のつもりが、記入内容の修正提案までしている
- 申請人が用意した下書きに、支援機関側が加筆・訂正している
- 「アドバイス」として、実質的に記載すべき内容を指示している
いずれも、外形的には「作成」に近い関与とみなされるリスクがあります。判断に迷う場合は、行政書士に確認することをおすすめします。
まとめ:役割分担のイメージ
| 登録支援機関 | 申請人の生活面のサポート、書類の「提出」補助 |
|---|---|
| 行政書士 | 申請書類の「作成」 |
この線引きを明確にすることで、登録支援機関様は本来の支援業務に集中でき、法令順守の面でも安心して事業を継続いただけます。
行政書士法人Climbでは、登録支援機関様との業務提携により、書類作成部分を適法に担う形でのご支援を行っています。まずは現在の業務フローをお聞かせください。
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