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【要注意!】特定技能「建設」1号と2号で雇用可能な職種とは | 受入企業の注意点も解説

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日本の建設業界は、技術者不足という大きな課題に直面しています。
特に外国人労働者の存在は、問題を解決する鍵として注目を集めています。

外国人が日本の建設業界で働くためには、特定技能ビザの取得が必要です。
受け入れる際に知っておきたい、特定技能「建設」の職種とその要件について解説しています。

特定技能「建設」1号・2号の違いや、受入企業となる条件も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

特定技能「建設」で外国人が働くことのできる職種

特定技能「建設」では、以下の区分で外国人を採用できます。
2022年8月30日に公表された「建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について」により、以下の区分に分けられました。

● 建築
● 土木
● ライフライン・設備

これら区分にどのような業務が割り当てられているのか、それぞれ解説します。

▼ 業務区分【土木】の業務

土木の業務では、指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る作業などに従事します。
主な業務内容は以下の通りです。

・型枠施工
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・鉄筋施工
・とび
・海洋土木工

この他、機械や工具の保守管理や原材料、部品の調達から搬送などを行います。

▼ 業務区分【建築】の業務

建設の業務では、指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築・増築・改築、もしくは移転または修繕、模様替えに係る作業などに従事します。
主な業務内容は以下の通りです。

・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・屋根ふき
・土工
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
・とび
・建築大工
・建築板金
・吹付ウレタン断熱

この他、足早の組立や解体、設備の掘り起こしや埋め戻しを行います。

▼ 業務区分【ライフライン・設備】の業務

ライフライン・設備の業務では、指導者の指示・監督を受けながら、電気通信・ガス・水道・電気その他のライフライン設備の整備や設置、変更または修理に係る作業などに従事します。
主な業務内容は以下の通りです。

・電気通信
・配管
・建築板金
・保温保冷

この他、清掃や保守管理作業などを行います。

特定技能「建設」を取得するための要件

外国人の方が特定技能「建設」を取得するためには要件をクリアする必要があります。
以下の4点は重要なポイントです。

● 特定技能評価試験と日本語試験に合格する
● 特定技能1号と2号の違い
● 試験の種類
● 技能実習2号からの移行

▼ 特定技能評価試験と日本語試験に合格する

特定技能「建設」を取得するためには、特定技能評価試験である「建設分野特定技能評価試験」に合格しなければなりません。
それぞれの職種により指定される試験・級は、2種類の号で異なるため、注意が必要です。

更に日本語試験に合格する必要もあります。
試験は以下のどちらかを受験しましょう。
● 日本語能力試験(JLPT):N4以上
● 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):A2以上

どちらも合格圏内は「基礎的な日本語ができるかどうか」です。
取得難易度はそれほど高くありません。
また、試験は国内・海外のどちらでも受験が可能です。

▼ 特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の違いがわからない方もいるでしょう。
両者は以下のように異なります。
特定技能1号:在留期間は通算5年、家族の帯同負荷
特定技能2号:在留期間の更新に上限なし、家族(配偶者、子)の帯同可

イメージとしては、まず特定技能1号を取得。
その後に班長として一定の実務経験を積んだ後、特定技能評価試験か技能検定に合格することで、2号になれます。

数字だけ見ると2号の方が1号よりできることが少ないように感じるかもしれませんが、実際は逆です。
1号よりも2号の方が外国人にとってメリットが大きいと覚えておきましょう。

▼ 試験の種類

特定技能評価試験は、2種類あります。
特定技能1号を取得するためには、学科試験・技能試験の両方に合格しなければいけません。
詳細は以下の表をご覧ください。

学科試験

問題数

30問

試験時間

60分

出題形式

真偽法(○×)および2~4択式

次子方法

CBT方式

合格基準

合格点の65%以上

 

実技試験

問題数

20問

試験時間

40分

出題形式

真偽法(○×)および2~4択式

次子方法

CBT方式

合格基準

合格点の65%以上

両者とも国土交通省が定めた「建設分野特定技能1号評価試験」試験実施要項に則って実施されます。

▼ 技能実習2号からの移行

特定技能「建設」1号を取得する際、技能実習2号の方は以下の条件を満たせば移行できます。

・技能実習を2年10ヶ月以上修了している
・技能検定3級または技能評価試験(専門級)の実技試験に合格している
・技能検定3級または特定技能試験(専門級)の実技試験に合格していないが、実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められている

原則として、同じ職種への移行に限ります。
他の職種であった場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格しなければなりません。
技能実習2号から特定技能へと移行すると、送り出し費用がかからないといったメリットがあります。
初期費用を抑えたい方は、検討してみましょう。

建設業企業が外国人を雇うための条件

建設業企業が外国人を雇うには条件があります。
特定技能は12種類ありますが、建設分野だけは採用の流れが異なる点に注意しましょう。

受入企業は、外国人に対する報酬額などを記載した「建設特定技能受入計画」について、国土交通大臣の認定を受けていなければいけません。
その際、以下の審査基準を満たしている必要があります。

・同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
・特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
・建設キャリアアップシステムに登録していること
・1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
・建設業の許可を取得していること
・一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体に加入していること

同一賃金同一労働はもちろんのこと、業種別に設けられた協議会への加盟は必須です。
その他、法令遵守や支援できる能力・体制も求められます。

受入企業は特定技能外国人に対して、住居の契約の際に連帯保証人となるなど複数の支援をしなければいけません。
難しい場合は、登録支援機関への委託も検討しましょう。

建設業企業が外国人を雇うための費用

建設業企業が外国人を雇う際の費用は、どのようなルートで雇用するかで相場が異なります。
しかしどのルートで雇うにしても、日本人と同等以上の給与設定が義務付けられているので気を付けましょう。

特定技能1号を採用する際にかかる費用は、以下の表を確認してください。

JAC正会員の年会費

36万円

JAC賛助会員の年会費

24万円

受入負担金(海外試験合格者)
※JACが指定する海外教育訓練を受ける場合

24万円(年額)

受入負担金(海外試験合格者)
※JACが指定する海外教育訓練を受けない場合

18万円(年額)

受入負担金(国内試験合格者)

16万5,000円(年額)

受入負担金(試験免除者)
※技能実習2号修了者など

15万円(年額)

この他、登録支援機関に委託している場合は、別途その費用が発生します。
機関ごとに異なるため、事前に調べておきましょう。

建設業の特定技能人材は有料職業紹介会社に紹介してもらえる?

建設業の特定技能人材は、有料職業紹介会社からの紹介は受けられません。
職業安定法によって制限されています。
有料職業だけでなく、労働者派遣事業においても除外されているため、注意しましょう。

一方で、対象範囲外となる建設業務があります。
それが以下です。

・建設現場の事務職員が行う業務
・土木建設業などの工事についての施工計画作成
・工事の工程管理
・品質管理
・安全管理

このような施工監理業務は建設業務に該当しないため、有料職業紹介会社からの紹介を受けられます。
違反してしまうと罰則があります。
どのような業務内容で雇用したいのかを明確にした上で、雇用しましょう。

まとめ

特定技能「建設」で外国人が働ける職種は、土木・建築・ライフライン・設備に分かれています。
雇用する際は、どの区分で働いて欲しいのかを明確にするようにしましょう。
資格の取得には、特定技能評価試験と日本語試験に合格しなければなりません。
技能実習2号に限って条件下で免除されますが、原則として合格を目指します。

建設業企業が外国人を雇うには条件や費用面で負担する部分も大きいため、雇用を考えている方はコスト面も検討した上で雇用してくださいね。


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