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「特定技能1号」外国人を派遣で雇える?雇えない?答えは「〇〇によって可能」

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1.「特定技能1号」外国人とは

  「特定技能1号」外国人とは、人材不足が懸念される14の特定産業分野に属するいずれかの相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するために2019年4月から創設された在留資格「特定技能1号」を有する外国人を指します。
 このような特定技能1号外国人については、原則として受入れ企業による直接雇用のみが可能とされています。
 では、特定技能1号外国人を直接雇用ではなく、派遣形態で雇うことは認められないのでしょうか。

2.「特定技能1号」外国人を派遣形態で雇用可能?

2-1  原則として不可能

  結論から述べてしまうと、現行制度上は特定技能1号外国人を派遣として雇用することは原則として認められず、例外的に14の特定産業分野の内の特定の業種においてのみ、一定の条件を満たす場合には派遣形態での特定技能外国人の雇用が可能という枠組みになっています。

2-2 業種によって特定技能外国人を派遣形態で雇用することは可能!

 例外的に派遣形態による雇用が認められている特定産業分野とは、「農業」分野と、「漁業」分野の2分野です。
 
 この2分野においてのみ派遣形態による雇用が認められるのはなぜでしょうか?その趣旨は、これらの分野においては季節、時期によって作業内容や量について変動することから、比較的短期間での派遣労働を可能にすることで繁忙期の労働力確保、労働力の融通という分野の実情に合わせた需要に応える点にあります。ですから、特定技能外国人を派遣形態で一定の期間のみ雇用することも特例的に認められるのですね。ただし、産業が該当していても、特定技能外国人の派遣元および派遣先になるためには条件があります(次章以降で説明します)から、注意が必要です。

3.「特定技能1号」外国人の派遣元事業となるための4条件

 農業分野及び漁業分野において派遣形態での雇用が認められるには、派遣元と派遣先の事業が満たす必要のある条件があります。
 この場合の派遣元事業の条件は、下記の①~④のいずれかを満たすことです。

①当該特定産業分野に係る業務又は団体が資本金の過半数を出資していること。
or
②地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資して いること
or
③地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
or
④外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

4.派遣先事業となるための4条件

 この場合の派遣先事業の条件は、「農業」又は「漁業」分野の事業であることに加え、下記の①~④すべてに該当することです。

①労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
and
②過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
and
③過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
and
④刑罰法令違反による罰則を受けていないこと等の欠格事由に該当しないこと。

5.受け入れ人数の制限

  直接雇用であっても派遣形態による雇用であっても、原則として特定技能外国人の受け入れ人数については定めがありません。しかし、分野によってはこの上限が定められている場合があるので注意が必要です。
 例えば、特定産業分野の内の建設分野においては、日本人の常勤職員の数が上限となっています。

6.まとめ

 特定技能1号外国人を派遣形態で雇用することの可否、可能な場合の派遣元・派遣先となるための条件等について説明させていただきました。

 今後、特定技能外国人はより増加していくことが見込まれます。人材不足解消を目指す分野、企業においては、外国人材を適切・柔軟に雇用していくことも現実的な選択肢となってきました。

 特定技能外国人を雇用したい、ビザの申請のためにどのようなことが求められるのか、どんな書類が必要なのか等、疑問がある場合には、専門家の行政書士等に一度ご相談していただくことをおすすめいたします。

 

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■この記事を書いた人■

森山 敬(もりやま たかし)

行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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