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特定技能外国人が退職した際に必要な届出とは

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特定技能外国人が、ある日途中で退職してしまった。
そんな時、何から手を付ければいいのかわからない方も多いでしょう。
この記事では、特定技能外国人が退職した際に必要な届出について解説しています。

退職を申し出られたら、入管とハローワークへの届出が必要です。
その他、特定支援機関への届出を求められるケースもあります。

特定技能外国人を雇うにあたって知っておきたい、退職時の手続きもケース別に詳しく紹介しています。
適切に実行しないと罰則を課せられる可能性があるため、重要な手続きです。
自社で特定技能外国人を雇っている方は、ぜひ参考にしてください。

雇用していた特定技能外国人が途中で退職した場合の手続き

雇用していた特定技能外国人が退職を申し出てきた場合、雇用主はしなければいけない手続きがあります。
退職する人間が担当していた仕事の穴埋めを考えてしまいがちですが、以下の手続きを忘れずに行いましょう。

1. 入管への届出
2. ハローワークへの届出

1.入管への届出

特定技能の外国人が退職した際、雇用者は「退職の日から14日以内」に入国管理局へ退職の届出を行う必要があります。
以下の書類を作成し、届け出てください。

受入困難に係る届出
特定技能雇用契約に係る届出
支援計画変更に係る届出
支援全部委託契約に係る届出

届出を速やかに行わなければ、法的なトラブルの原因となることも。
もしできなかった場合は、届出義務の不履行により、欠格事由に該当します。
そうなると、その他の特定技能人材の雇入れの継続もできなくなってしまいます。

入管への届出はタイトなスケジュールなので、早めの行動を心がけましょう。

2.ハローワークへの届出

入管と同じく届出が必要なのが、ハローワークへです。
これは退職する外国人が雇用保険の被保険者か否かによってことなります。
雇用保険の被保険者であった場合、雇用保険被保険者資格喪失届の提出のみですみますが、被保険者では無かった場合、外国人が退職した際に外国人雇用状況届出書をハローワークに届出する必要があります。

この雇用状況届出書のハローワークへの届出は入管よりも長く、退職の翌月末日までで大丈夫です。
ただ、後回しにすると負担になるので、なるべく迅速に行うことをオススメします。

退職時に「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」を提出する必要はある?

特定技能外国人が退職した際、「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」の提出はどうすればいいのか、悩んでいる方もいるでしょう。

結論から言えば、以下の2つのケースによって異なります。
ご自身の状況に照らし合わせてみてください。

1. 登録支援機関に支援を委託していない場合
2. 登録支援機関に支援を委託している場合

1.登録支援機関に支援を委託していない場合

登録支援機関に支援を委託していない場合は、届出の提出は不要です。
「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」は、登録支援機関に支援を委託している場合にのみ、提出が必要な書類となっています。
委託してないのですから、当然、提出する必要はありません。

2.登録支援機関に支援を委託している場合

登録支援機関に支援を委託している場合、「支援委託契約の終了又は締結にかかる届出書」の提出が必要です。
当該の外国人が退職した際は、必ず提出しましょう。

退職した特定技能外国人以外に支援委託をしている外国人がいる場合も、同じです。
当該外国人に関係する届出となるため、提出が求められます。

一方で、退職と言っても一時帰国のためにする場合もあります。
このような場合、「支援が委託契約を終了したかどうか」で判断しましょう。
支援契約を終了せず、継続したまま一時帰国するのであれば提出する必要はありません。

ケースによって提出の有無が変わるため、自社の雇用契約に照らし合わせて考えてください。

「受け入れ困難に係る届出書」や「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」を提出しなかった場合の罰則はある?

特定技能外国人が退職した際、「受け入れ困難に係る届出」や「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」を提出しなければいけません。

受け入れ側として気になるのは、提出しなかった場合の罰則です。
結論から言えば、罰則はあります。
届出書を提出しないと、特定技能所属機関が果たすべき義務を履行しなかったとみなされます。
結果、欠格事由に該当し、特定技能外国人の受け入れができなくなると判断される可能性も。

ただし、提出しなかったからといって、必ず欠格事由に該当するわけではありません。
どのような状況で罰則を課せられるのかは、ケースバイケースです。
入管が所属機関に事情をヒアリングした上で、悪意性がないと認められれば、欠格事由に該当しないと判断される可能性があります。

入管の判断によるため、基本的に届出書は必ず提出するようにした方が良いでしょう。

入社手続きは終わっていないが在留資格を取得した後に内定辞退した場合の手続きは?

在留資格を取得した後に内定を辞退した場合は、すでに在留資格の審査が終了しているため、在留資格認定証明書の返却をしなければいけません。
在留資格の取得目的が異なってしまうためです。

もし国外に送っていた場合には、「在留資格認定証明書」を返送してもらうと良いでしょう。
手元に届き次第、理由を付して入管へ返却してください。

使用期限があるため放っておけば勝手に効力を失いますが、企業側の採用に関する姿勢は評価されます。
入管に熱心だと判断されれば、今後外国人を受け入れる際にプラスの印象を持たれた状態で進められます。

本人の都合により入社をずらす場合も同じです。一旦返却してから、再度申請をしましょう。

特定技能外国人本人は届出の必要がある?

特定技能外国人が退職した場合、本人が届け出なければいけないものもあります。
所属機関に関する届出(参考様式1-4(契約の終了))」です。
契約機関(会社)との契約が終了した報告となります。

所属機関との契約が終了した日から14日以内に、特定技能外国人本人が入管に提出しなければいけません。
この届出がないと、ビザの変更申請が認められない可能性があるので、重要です。

手続きは以下の方法でできるので、申請しやすい方法を選びましょう。

● インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)
● 出入国管理局の窓口に持参
● 出入国管理局に郵送

届出を怠った場合は、罰則がかけられます。

退職後、別の会社(同じ仕事内容)に転職する場合に手続きは必要?

退職後に別の会社に転職する場合、ビザの変更手続きが必要です。
同じ「特定技能」ビザを使って働く場合でも、勤務先が変わるため在留資格変更許可申請をしましょう。
特定技能ビザには、指定書内に「勤務する企業である特定技能所属機関」が指定されているためです。

転職すると、指定書に記載されている所属する機関が変わります。
現在とは別の特定技能ビザを申請して許可を得る必要があるのですね。

この際、気をつけたいのが申請の種類です。
申請は「更新許可申請」ではなく「変更許可申請」となるので、注意してください。

まとめ

特定技能外国人に退職を申し出られた場合、入管とハローワークにすぐに退職の届出をしましょう。
登録支援機関に支援を依頼していた場合、そちらも届出が必要です。
提出を怠った場合、ケースバイケースにはなりますが罰則が課せられる可能性があります。
特定技能外国人の受入ができなくなることも。
届出までの期間は短いため、迅速に提出書類を作成し、提出するよう心がけましょう。


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