配偶者ビザで離婚・死別したら|14日以内の届出と在留資格の扱い

配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)で在留している方が、配偶者と離婚したり、死別したりした場合には、出入国在留管理庁への届出が必要です。また、そのまま配偶者としての活動をしない状態が続くと、在留資格の取消しの対象になることがあります。この記事では、出入国在留管理庁の案内をもとに整理します。


離婚・死別から14日以内に「配偶者に関する届出」

  • ・届出が必要な方:「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の身分を有する方)、「永住者の配偶者等」(永住者等の配偶者の身分を有する方)、「家族滞在」(配偶者として在留する方)の中長期在留者
  • ・期限:離婚または死別の日から14日以内
  • ・方法:電子届出システム(インターネット)、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口(在留カードを提示)、または郵送(在留カードの写しを同封)

郵送先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階 東京出入国在留管理局 在留調査部門届出受付担当(出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」)

配偶者としての活動を6か月以上行わないと、取消しの対象に

「日本人の配偶者等」(日本人の子・特別養子を除く)または「永住者の配偶者等」(永住者等の子を除く)で在留する方が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象になります(入管法第22条の4第1項第7号)。ただし、配偶者としての活動を行わないで在留していることに正当な理由がある場合は除かれます。

出典:出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」

離婚・死別のあとも日本で暮らしたい場合

離婚・死別のあとも日本での在留を続けたい場合は、在留期限や取消しの対象になる時期を確認したうえで、現在の生活状況に合った別の在留資格への変更を検討することになります。どの在留資格に変更できるかは個別の事情によって判断されるため、早めに専門家へご相談ください。

永住者の方が離婚した場合の扱いは「永住権は離婚したら取り消される?」で解説しています。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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