配偶者ビザが不許可になるケースと審査のポイント

配偶者ビザは「結婚している」だけでは許可されません

日本人と結婚した外国人の方が日本で暮らすための在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)は、法律上の婚姻が成立していることに加えて、夫婦として実際に生活を共にするための結婚であるかどうかなどが審査されます。

この記事では、配偶者ビザの審査で確認されるポイントと、不許可になりやすい典型的なケースを整理し、それぞれのケースを詳しく解説した記事を紹介します。


配偶者ビザの審査で確認される主なポイント

  • ・婚姻の実体:法律上の婚姻が有効に成立しているだけでなく、夫婦として同居し、互いに協力して生活する実体があるか
  • ・交際から結婚までの経緯:出会いのきっかけや交際の経過に不自然な点がないか
  • ・生活の安定性:夫婦の収入や資産で、日本で安定して生活していけるか

出入国在留管理庁が定める提出書類には、交際の経緯などを記入する質問書、日本人配偶者の住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書、身元保証書などが含まれており、これらの点が書類を通じて確認されます。

不許可になりやすい典型的なケース

① 収入が少なく、生活の安定性に不安がある

夫婦の収入が少ない場合は、生活の安定性が確認できないとして不許可になることがあります。収入以外の資産や、親族からの援助の見込みなどを説明できるかがポイントです。

【関連記事】日本人の収入が低いと、日本人配偶者ビザは不許可になる?

② 年齢差が大きい・交際期間が短い

年齢差が大きいことや交際期間が短いこと自体で不許可になるわけではありませんが、結婚の経緯について、より丁寧な説明が必要になる場合があります。

【関連記事】夫婦の年齢差が大きい・交際期間が短いと、日本人配偶者ビザは不許可?

③ 別居している

夫婦は原則として同居していることが前提です。仕事の都合などやむを得ない事情で別居している場合は、その理由と、夫婦としての交流が続いていることを説明する必要があります。

【関連記事】日本人配偶者ビザは、別居したら取り消し?更新申請が不許可になる?

④ 交際の経緯の説明が不十分

質問書や理由書で、出会いから結婚までの経緯を具体的に説明できていない場合や、提出した資料と説明の内容が食い違っている場合は、審査で疑問を持たれやすくなります。

【関連記事】日本人配偶者ビザの申請に必要な”質問書”での「交際の経緯(理由書)」の書き方

⑤ 偽装結婚を疑われる

在留資格を得ることを目的とした実態のない結婚(偽装結婚)は、不許可や在留資格の取消しの対象となります。本当の結婚であっても、疑われるような事情がある場合は、結婚の実態を示す資料をしっかり準備することが大切です。

【関連記事】偽装結婚と配偶者ビザ|入管が疑うケース・不許可や取消し・罰則と、結婚の実態を示す証拠

不許可になった場合の対応

不許可になった場合は、申請した地方出入国在留管理官署で、不許可の理由について説明を受けられる場合があります。理由を確認したうえで、不足していた資料や説明を補って再申請を検討します。同じ内容で再申請しても結果が変わる見込みは低いため、専門家に相談しながら準備することをおすすめします。

【費用面の変更】在留手数料の改定(2026年10月1日)

2026年10月1日から、在留資格の変更・更新の許可時に納める手数料が、許可される在留期間に応じた段階制になりました。手数料の改定は審査の内容とは別の、費用面の変更です。金額は在留手数料の金額一覧をご覧ください。

将来の永住を見据えて

配偶者ビザから将来永住を目指す場合の「配偶者特例」は、2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインにより、2027年4月1日以降の申請から要件が変わります。これは永住許可の要件の話で、配偶者ビザの審査とは別のものです。詳しくは永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年にをご覧ください。

申請前のチェックリスト

  • ・婚姻が日本と相手の国の両方で有効に成立しているか
  • ・交際の経緯を、時期や出来事とあわせて具体的に説明できるか
  • ・夫婦の収入や資産で、生活の安定性を説明できるか
  • ・同居しているか(別居の場合は、その理由を説明できるか)
  • ・質問書の内容と、写真・連絡記録などの資料に食い違いがないか

【関連記事】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類・申請の流れ

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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