外国人雇用状況の届出制度とは?知っておきたい事業主の基礎知識

   

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~雇入れ・離職時の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です~

外国人雇用状況の届出制度について

外国人雇用状況の届出制度について

平成19年10月1日から、外国人労働者(在留資格「外交ビザ」「公用ビザ」「特別永住者」を除く)を雇い入れているすべての事業主の方は雇い入れ・離職の際に、その外国人の氏名・在留資格・在留期間などについて確認し、ハローワークへ提出することが義務付けられました。
「外国人雇用状況の届出制度」

これを怠ると30万円以下の罰金の対象となりますのでご注意ください。
これらの情報は厚生労働省に記載されています。
※届出を忘れていたなどの場合は、故意と認められなければ、罰則の適用はありません。
外国人を雇用する事業主の方へ <出典:厚生労働省>

 

対象となる外国人

日本の国籍を持っていない方で、在留資格「外交ビザ」「公用ビザ」以外の方。または「特別永住者」の方も届出の対象にはなりません。

届出の方法

外国人雇用状況の届出方法については、その外国人が雇用保険の被保険者か否かによっ て、使用する様式や届出先、届出期限が異なります。

【雇い入れ時】雇用保険の被保険者

雇用保険被保険者資格取得届

届出事項① 氏名 ② 在留資格 ③ 在留期間 ④ 生年月日 ⑤ 性別 ⑥ 国籍・地域 ⑦ 資格外活動許可の有無 ⑧ 雇入れに係る事業所の名称および所在地など、取得届に記載が必要な事項
届出方法雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に以下を記載することで、外国人雇用状況も届け出ることができます。
①在留資格 ②在留期間 ③国籍・地域 ④資格外活動許可の有無
届出先雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
(雇用保険取得届を届け出るハローワークと同様です)
届け出期限雇入れの場合は翌月10日まで。
(雇用保険の取得届の提出期限と同様です)

【離職時】雇用保険の被保険者

雇用保険被保険者資格喪失届

届出事項① 氏名 ② 在留資格 ③ 在留期間 ④ 生年月日 ⑤ 性別 ⑥ 国籍・地域 ⑦ 離職に係る事業所の名称および所在地など、喪失届に記載が必要な事項
届出方法雇用保険被保険者資格喪失届の「14.備考欄」に以下を記載することで、外国人雇用状況も届け出ることができます。
①在留資格 ②在留期間 ③国籍・地域
届出先雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
(雇用保険喪失届を届け出るハローワークと同様です)
届け出期限離職の場合は翌日から起算して10日以内。
(雇用保険の喪失届の提出期限と同様です)

雇用保険の被保険者ではない場合

届出事項① 氏名 ② 在留資格 ③ 在留期間 ④ 生年月日 ⑤ 性別 ⑥ 国籍・地域 ⑦ 資格外活動許可の有無 ⑧ 在留カード番号 ⑨ 雇入れ又は離職年月日 ⑩ 雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等
※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。
※令和2年3月1日以降の雇入れ・離職から「在留カード番号」を記入する欄が追加されました。
届出方法外国人雇用状況届出書(様式第3号)に、上記①~⑩の届出事項を記載して 届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。
届出先当該外国人が勤務する事業所施設(店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに届け出てください。
届け出期限雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日までに届出てください。

届出事項の確認方法

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたはパスポートなどの提示を求め、届け出る事項を確認してください。
また、在留資格「留学」「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードやパスポートまたは資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。
なお、事業主の方が外国人労働者の在留資格等の確認を行う必要がありますが、在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。

■ 氏名
日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。
在留カードの「氏名」欄には、「姓 → 名 → ミドルネーム」の順で記載されています。
3つ目以降に記載されているものはすべてミドルネームです。
■ 在留資格
在留カードの「在留の資格」またはパスポート面の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入してください。

在留資格が「特定活動」の場合には、通常パスポートに添付されている指定書で活動類型を確認し、届出用紙の在留資格記載欄に、以下のいずれかを記載してください。

  • ・特定活動(ワーキングホリデー)
  • ・特定活動(EPA)
  • ・特定活動(高度学術研究活動)
  • ・特定活動(高度専門・技術活動)
  • ・特定活動(高度経営・管理活動)
  • ・特定活動(高度人材の就労配偶者)
  • ・特定活動(その他)
■ 在留期間
在留カードの「在留期間」欄に記載された日付またはパスポート面の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入してください。
■ 生年月日、性別、国籍・地域
在留カードまたはパスポート面の該当箇所を転記してください。
■資格外活動許可の有無

【資格外活動許可を得て就労する外国人の場合】
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や「資格外活動許可書」またはパスポート面の資格外活動許可証印等で、

  • ・資格外活動許可の有無
  • ・許可の期限
  • ・許可されている活動の内容
以上を確認してください。

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