在留資格「特定活動」とは
「特定活動ビザ」(在留資格「特定活動」)については、入管法上、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義をされており、「特定活動」というだけでは内容を判断することができません。
詳しくはコチラ <出入国在留管理庁HP>
以下は、特定活動ビザの一例です。
特定活動ビザの種類
特定情報処理活動
「特定情報処理活動」は、特定活動ビザの1つです。 外国人の方が、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学、または人文科学の分野に属する技術、または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を行うための在留資格です。
特定研究活動
「特定研究活動」は、特定活動ビザの1つです。 当該特定の分野に関する研究や研究の指導などを行ったり、これらに関連する事業を自ら経営する活動のための在留資格です。
特定研究と特定情報処理ビザの家族
「特定研究と特定情報処理ビザの家族」は、特定活動ビザの1つです。 特定研究等活動または特定情報処理活動を行っている外国人の扶養である、配偶者や子供、もしくは同居している扶養者の父母や配偶者の父母が、申請することができる在留資格です。
特定活動:ワーキング・ホリデー
「特定活動 ワーキング・ホリデー」は、二国・地域間の取決め等に基づき、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められた在留資格です。
特定活動ビザ(難民申請中)
難民申請中の特定活動で日本に在留している外国人の就労ビザ等の他のビザへの変更申請の許可率が高くなっています。この機会に不安定なビザから他のビザへ変更しませんか?
建設業特定活動ビザ
建設業特定活動ビザとは、2020年に開催が決まった東京オリンピックに向けた建設需要の高まりに対応するために創設されたビザで、2021年3月31日までに限定されています。