特定活動46号とは?
「特定活動」とは、他の在留資格で許可されていない活動を法務省が特別に許可し、日本に在留することができる在留資格です。
特定活動は現在50種類以上あり、それぞれに許可された活動内容が異なります。
<在留資格一覧表:法務省>
2019年5月30日に新設された在留資格「特定活動46号」により、日本の大学や大学院を卒業した日本語能力の高い外国人留学生が、卒業後にこれまで就労が認められなかった製造業の単純労働(現場勤務)や、飲食店・小売店などのサービス業での就労が可能になりました。
つまりは「留学生アルバイトさんに卒業後も引き続き働いてもらえる」ようになりました。
※ただし、単純労働のみではなく語学を活かした業務を兼務しなければなりません。
「特定活動46号」(特定活動46号告示)はインバウンドの接客サービスに適した在留資格であることから「接客ビザ」とも呼ばれています。
「特定活動46号」で従事できる主な業務
- ● 飲食店
- 外国人への通訳を兼ねた接客業務や仕入れ業務など
※皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。 - ● 小売店(スーパーやコンビニエンスストア)
- 外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や仕入れ業務など
※商品の陳列や清掃のみに従事することは認められません。 - ● 宿泊施設(ホテルなど)
- 外国人客への通訳を兼ねた接客業務や翻訳業務を兼ねた多言語の管内案内やホームページの作成など
※客室清掃のみに従事することは認められません。 - ● 介護施設
- 外国人スタッフや技能実習生への指導を行いながら、施設利用者とのコミュニケーションや介護業務など
※清掃や洗濯のみに従事することは認められません。 - ● 工場
- 外国人スタッフへ日本人スタッフからの指示を伝達したり指導する業務、労務管理や品質管理など
※ラインに入り単純作業業務を行うことも認められますが、ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。 - ● タクシードライバー
- 外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客業務など
※車両整備や清掃のみに従事することは認められません。
「特定活動46号」で従事できない業務
- ● 風俗営業活動
- ● 法律上資格を有する者が行うこととされている業務
- 業務独占資格を要する業務
「特定活動46号」の取得要件
特定活動46号の取得要件は、主に以下の6つです。
※実際はそれ以外の詳細な説明を求められることが多いです。
(例:大学の出席率や成績、過去の法令違反の有無、受入れ企業の業務内容や雇用の安定性など)
- ① フルタイム(常勤)であること
正社員・契約社員などが対象。アルバイト・パートや派遣での雇用は不可。 - ② 日本の大学を卒業・大学院を修了していること
日本の大学か大学院を修了し、学位を持っていること。<下記は対象外>
- ・中退している場合
- ・日本語学校、短期大学、専門学校を卒業した場合
- ・海外の大学のみを卒業した場合
※これらの外国人を雇用したい場合は「技術・人文知識・国際業務」か「特定技能」での就労が可能です。(学歴・資格要件あり) - ③ 日本語能力能力(JLPT)でN1またはビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上であること
- ・日本語能力試験(JLPT):N1
- ・ビジネス日本語能力テスト(BJT):480点以上
※日本や海外の大学・大学院で日本語を専攻し卒業した場合は、この条件は免除されます。 - ④ 日本人と同等以上の報酬額であること
昇給なども含め、日本人の大卒者や院卒者と同等額以上の報酬・雇用条件である必要があります。 - ⑤ 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
従事する業務が、単純労働などの作業だけでなく、通訳や翻訳の要素がある業務や、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務である必要があります。 - ⑥ 大学で学んだことを活かせる仕事であること
従事する業務が大学や大学院で学んだ内容を含んでいて、学んだことを活かせる業務であると想定されている必要があります。
「特定活動46号」の特徴
① 在留期間
特定活動ビザ46号の在留期間は、5年を超えない範囲で認められ、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか)で認められます。
また、更新の制限がなく滞在期間の制限もありません。
そのため、一定期間経過して条件を満たすと永住者の在留資格の申請も可能です。
特定活動46号の在留期間は、出入国在留管理局が、申請書に記載の内容をもとに総合的な審査を行った上で個別に決定します。
② 家族の帯同
家族の帯同は可能です。
特定活動46号外国人の扶養を受ける配偶者または子については「特定活動47号」という在留資格が認められます。
特定活動47号は「家族滞在」の在留資格と同じように、日常的な活動が可能です。
「資格外活動許可申請」を行うことで、アルバイトも可能です。
③ 転職をする場合
特定活動46号の在留資格で転職をする際は、例外を除き、新たな「在留資格変更許可申請」が必要です。
「特定活動46号」から「特定活動46号」の転職であっても在留資格変更許可申請が必要な理由は、特定活動46号はパスポートの指定書に書かれた「受け入れ機関」でしか働くことができないためです。 転職することで受け入れ機関も変わるため、在留資格変更手続きが必要ということになります。
- <例外>
- 同一法人(法人番号が同一の機関で、グループ会社など別法人の場合は除く)内の異動については、在留資格変更手続きは不要です。
「特定活動46号」の外国人を雇用する場合は、必ずパスポートの「指定書」を確認し、雇用後に在留資格変更許可申請を行ってください!
「特定活動46号」の申請に必要な書類
▼ 申請人が外国に居住している もしくは 短期滞在 → 在留資格認定証明書交付申請
- <申請人が準備する資料>
- 1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 2.写真 1葉(縦4cm×横3cm)
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する - 3.返信用封筒 1通(簡易書留用の404円分の切手を貼付したもの)
- 4.卒業証書や卒業証明書(写し)
- 5.日本語能力の成績証明書(写し)
- <雇用する企業側で準備する資料>
- 6.勤務先会社等に関する書類
活動内容や労働条件を明示する文書(労働条件通知書、雇用契約書、採用内定通知書など) - 7.雇用理由書
所属機関が作成した所属機関名及び代表者名の記名押印が必要 - 8.登記事項証明書など、勤務先の状況がわかる資料
勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引実績を含む)等などが記載された案内書
- 6.勤務先会社等に関する書類
▼ 申請人が日本で活動している → 在留資格変更許可申請
- <申請人が準備する資料>
- 1.在留資格変更許可申請書 1通
- 2.写真 1葉(縦4cm×横3cm)
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する - 3.パスポート、在留カード(提示のみ)
- 4.卒業証書や卒業証明書(写し)
- 5.日本語能力の成績証明書(写し)
※転職による在留資格変更許可申請の場合、上記4~5は不要 - 6.課税証明書及び納税証明書
- <雇用する企業側で準備する資料>
- 7.勤務先会社等に関する書類
活動内容や労働条件を明示する文書(労働条件通知書、雇用契約書、採用内定通知書など) - 8.雇用理由書
所属機関が作成した所属機関名及び代表者名の記名押印が必要 - 9.登記事項証明書など、勤務先の状況がわかる資料
勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引実績を含む)等などが記載された案内書
- 7.勤務先会社等に関する書類
▼ 在留期間を更新する → 在留期間更新許可申請
- 1.在留期間更新許可申請書 1通
- 2.写真 1葉(縦4cm×横3cm)
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する - 3.パスポート、在留カード(提示のみ)
- 4.課税証明書及び納税証明書