配偶者ビザ・定住者ビザ・短期滞在ビザ・留学ビザ・研修ビザ・技能実習ビザ

ビザ申請(在留資格申請)は、滞在する目的によって種類が分けられています。
ビザ申請一覧にある就労ビザ、特定活動ビザそれ以外のビザ申請についてご紹介させていただきます。

※ 技能実習制度は、2024年6月に成立した改正法により「育成就労制度」へ移行し、令和9年(2027年)4月1日に施行されます。最新の制度内容は出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」をご確認ください。

その他のビザ一覧

 

日本人の配偶者等のビザ

日本人の配偶者等のビザとは、日本人と結婚をした配偶者(妻・夫)や日本人の実子、特別養子の方が、日本で生活をするための在留資格のことです。
2種類のカテゴリーがあり、配偶者の場合と実子・特別養子の場合で添付書類が異なります。

日本人の配偶者等のビザの詳細

永住者の配偶者等のビザ

永住者の配偶者等のビザとは、永住者もしくは特別永住者(以下「永住者等」)と結婚をした配偶者(妻・夫)や永住者等の実子の方が、日本で生活をするための在留資格のことです。
※実子の場合「日本で出生し、引き続き日本に在留する者」である必要があります。

永住者の配偶者等のビザの詳細

定住者ビザ

定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める場合に交付されます。
永住とは異なり、在留資格の取得後も更新が必要です。在留期間は、告示で定める地位が認められる場合は5年・3年・1年・6月のいずれか、それ以外の場合は5年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間となります。

定住者ビザの詳細

短期滞在ビザ

短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在(90日以内)するための在留資格です。 このビザでは、収入または報酬を得る活動はできません。 けれども、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」の場合、資格外活動の許可申請をすれば、就労が認められます。

短期滞在ビザの詳細

留学ビザ

留学ビザとは、日本の大学や専門学校などで教育を受ける際に認められる在留資格です。 取得のための要件が設けられており、在留期間は3ヶ月~4年3ヶ月と定められています。

留学ビザの詳細

研修ビザ

研修ビザとは、技術や技能そして知識を修得する活動をする場合に必要な在留資格です。 申請人が18歳以上であり、同一の作業による反復作業によって取得できる技能ではないことなど、取得のための要件が定められています。

研修ビザの詳細

技能実習1号

在留資格「技能実習」は1号・2号・3号に分類されます。技能実習1号では、「企業単独型受け入れ」と「団体監理型受け入れ」の2種類があります。

在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間

技能実習1号の詳細

技能実習2号

在留資格「技能実習」は1号・2号・3号に分類されます。技能実習2号では、「企業単独型受け入れ」と「団体監理型受け入れ」の2種類があります。

在留期間:2年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間(技能実習1号と合わせて最長3年)

技能実習2号の詳細

技能実習3号

在留資格「技能実習」は1号・2号・3号に分類されます。技能実習3号へ移行できるのは、実習実施者と監理団体がいずれも「優良」と認められる場合に限られ、技能検定3級等の実技試験の合格と、技能実習2号修了後の1か月以上の一時帰国が必要です。

在留期間:2年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間(技能実習1号・2号と合わせて最長5年)

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