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「特定技能外国人の健康診断」がすべてわかる 企業の担当者必見です

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このコラムでは、特定技能外国人の健康診断について知りたい、という企業の担当者様からの声に応えるため、ビザ申請のプロである行政書士が「特定技能の健康診断」について、わかりやすくお答えします。

1.特定技能ビザの申請における申請人の健康診断

▼ なぜ健康診断が必要か

在留資格「特定技能1号」の申請に際しては、申請人の健康診断個人票と、受診者の申告書という書類を入管に提出します。
これら書類を作成して入管に提出するのは、特定技能ビザを申請する外国人が、今後日本で特定技能ビザの活動内容である業務(飲食店の接客、食料品製造工場の業務、介護業務、ホテルや旅館のフロント、建設現場における作業等)を安定・継続的に行うことができる健康状態であることについて証明するためです。
なお、「健康診断個人票」は、医師の署名が必要です。また、ビザを申請する外国人が十分に理解できる言語で作成し、その日本語訳と一緒に提出する必要があります。

健康診断個人票については上記の様式を使うことをお薦めしますが、様式にある項目が受診されていて、必要な内容が確認できるものであれば、異なる様式でも問題ありません。
また、「受診者の申告書」は、健康診断を受けた後に作成する必要があります。なぜなら、この申告書は健康診断を受信するにあたり通院歴・入院歴・手術歴・投薬歴の全てを医師に申告したことを確認するためだからです。

2.健康診断の場所や費用、健康に問題があった場合の対応

▼ どこの病院で健康診断を受ければよいか
既に日本にいる外国人であれば、日本にある病院で健康診断を受診し、定められた様式にある項目すべてについて診察します。
今は日本に滞在しておらず、これから来日する外国人であれば、海外の病院で健康診断を受けることになりますが、健康診断を受ける国や地域によっては医療水準や検査の内容が日本とは異なる場合もあります。そのため、なるべく大きな規模の病院、国立の病院等で健康診断を受けた方がよいと思われます。
▼ 費用
特定技能ビザで必要となる健康診断の費用の相場は約1万円です。この健康診断にかかる費用は、特定技能ビザを持つ外国人を受け入れる企業側が負担する必要があります。
▼ 有効期限
入管に提出する健康診断票の有効期限は、特定技能ビザの申請日からさかのぼって過去1年以内です。
▼ 健康診断の結果、もしも健康に問題があったら?
定められた様式にある項目をすべて受診し、健康状態に問題があり、その状態からして特定技能ビザをもって就労する業務を安定・継続的に行うことが困難であると判断される場合には、特定技能ビザの申請が不許可になる可能性があります。
様式の項目の内、「胸部X線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施した上で活動性結核でないことを確認することが求められます。

【まとめ】

  • ・入管ウェブサイトから申請人の健康診断個人票と、受診者の申告書をダウンロード
  • ・健康診断票は、必要な項目を含んでいれば別の書式でも問題ない
  • ・申請人がすでに日本に滞在している場合は国内の病院で、海外に在住している場合は海外の(できるだけ規模の大きい国立などの)病院で受診
  • ・健康診断の費用の相場は約1万円(国内)
  • ・健康診断の費用は受け入れる企業側が負担する必要がある
  • ・健康診断票の有効期限はビザ申請日から過去1年以内
  • ・健康に問題がある場合はビザ申請が不許可になる可能性がある

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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