1.特定技能1号(介護分野)を申請するために必要な申請人本人の条件とは
2019年4月より、主に身体介護等の業務に従事する外国人材を介護施設等がより多く受け入れることができるように、「特定技能1号」(介護分野)という新しい在留資格(ビザ)の制度がはじまりました。
※特定技能1号の外国人材に、訪問介護の業務に従事させることや、派遣の形態で介護業務に従事させることはできません。
それでは、この在留資格「特定技能1号」(介護分野)を申請するために、外国人本人に求められる条件はどんなものでしょうか。
それは、大きく分けると以下の3つになります。
- ▼ 外国人本人に求められる条件
- ① 介護技能評価試験(技能試験)に合格していること
- ② 介護日本語評価試験に合格していること
- ③ 国際交流基金日本語基礎テスト、又は日本語能力試験N4以上に合格していること
ただし、介護を作業内容とする「技能実習2号」を良好に終了した外国人は、上記の試験が免除され、特定技能1号(介護分野)に移行することができます。
2.介護技能評価試験の内容は?
介護技能評価試験では45問が出題され、試験時間は60分間です。
45問の内、学科が40問、実技が5問です。
技能試験における学科40問の科目は、
- 「介護の基本」
- 「こころとからだのしくみ」
- 「コミュニケーション技術」
- 「生活支援技術」
となっており、介護の現場における即戦力といえるだけの基本的な知識を有しているかどうかを確認するものとなります。
3.介護日本語評価試験の内容はどのようなもの?
介護日本語評価試験では15問が出題され、試験時間は30分間です。
その内容は、
- 「介護のことば」
- 「介護の会話・声かけ」
- 「介護の文書」
という科目から出題されます。
介護のお仕事では特殊な言葉が使用されることもあるために、その点の知識を確認することを目的として、通常の日本語試験だけではなく、このような介護分野特有の日本語評価試験が課されています。
これら介護分野特有の技能試験等の実施状況については、厚生労働省のホームページに実施情報が随時更新されています。
実施されている介護分野特有の試験と、一般的な日本語能力試験に合格しているか、介護を作業内容とする「技能実習2号」を良好に終了している外国人は、特定技能1号(介護分野)に移行する本人の要件が概ね揃っていることになります。
4.試験に合格をしていても、特定技能1号(介護分野)の取得、移行が難しい場合は?
外国人本人の事情として、上記の試験や技能実習をクリアしていても特定技能1号(介護分野)への移行が難しい場合があります。
それは、いわゆるこれまでの日本での在留状況に関わる部分が良好とは言えない場合です。
犯罪をしている場合はもちろんですが、例えば、留学生のときに資格外活動許可を得て学校に通いながらアルバイトをしていたが、
- ・学校の出席率がとても悪い
- ・原則として週に28時間以下しかアルバイトできないというルールに反し、これを超過した時間アルバイトをしていた
- ・学校を退学した後に何らビザ変更等の申請をしないで日本に在留している
等の事情がある場合です。
一定の業界における人材不足の解消という制度趣旨で創設された特定技能ビザですが、在留状況の部分について何も見ないというような運用はされていません。
外国人材を受け入れる企業は、就労を希望する外国人本人に確認する必要があるといえます。
※「特定技能 介護」は「技能実習 介護」や「介護ビザ」とは別のものです。
混同されないようにご注意ください。
行政書士法人Climbは特定技能外国人ビザ業務を行っております。
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