はじめに
少子化が進み、人手不足が著しい業界の人手不足を解消する施策として創設された新しい在留資格の「特定技能」。
2019年4月から運用がスタートし、4月末には技能実習生から移行した初の認定者が誕生しました。
国内では、宿泊や外食分野での特定技能評価試験がはじまり、徐々に実態が明らかになっています。
一方で、特定技能ビザを活用した外国人受入の方法がわからないという声も聞きます。
今回は、そんな企業担当者の方のために、受入の流れと注意点を解説します。
特定技能の在留資格で採用を検討する際の、参考にしてください。
特定技能の在留資格とは?業界の人手不足を解消する新しい就労ビザ
特定技能とは、2019年4月に創設された新しい在留資格です。
外国人が日本で就労できるビザ(在留資格)であり、ほかの就労系在留資格と比較して外国人人材に求められる条件がゆるやかです。
特定技能を利用したい外国人人材は、指定の日本語能力試験と技能評価試験に合格する必要があるのですが、他の在留資格と違い学歴や職歴を求められることはありません。
そのため、これまでよりも多くの外国人人材が日本で働くことが可能になると想定され、創設されました。
特定技能の在留資格が利用できる企業(受入機関)は、指定された14の産業分野に属している必要があります。
また、従事することができる業務内容も範囲が決まっています。
特定技能は他の就労系在留資格の申請ハードルが低いバージョンのように思われている方が多いのですが、どんな仕事でも特定技能ビザを利用できるわけではありません。
特定技能には、1号と2号の区分があり、滞在年数上限や利用できる産業分野に違いがあります。
滞在年数に定めがない特定技能2号の受入が可能なのは、現状では「建設」と「造船・船用工業」の2種類のみとなっております。
そして、特定技能2号を取得するためには特定技能1号の5年間を終了させてからになるため、まだ特定技能2号を取得した外国人はいません。(2021年9月時点)
今回は特定技能1号の受入れを念頭に、以下に流れと注意点を解説します。
特定技能で外国人人材を受入れるための5つのステップ
企業がが外国人人材を特定技能の在留資格で受入れるには、下記の5つのステップが必要です。
- ステップ①:産業分野と業務内容は特定技能の条件にあっているか
- ステップ②:外国人材の採用は海外・国内のどちらかを検討する
- ステップ③:特定技能評価試験と日本語能力試験に合格しているか
- ステップ④:受入機関に求められる雇用条件を満たしているか
- ステップ⑤:特定技能1号への支援計画の実施とタイミングを確認
以下に、それぞれの内容について詳しくご説明します。
【ステップ①】産業分野と業務内容は特定技能の条件にあっているか
特定技能の在留資格は、どんな仕事でも利用できるわけではありません。
受入企業が法務省が指定した産業分野に属しており、指定の業務範囲に従事する外国人のみ申請が可能となります。
そのため、まずは会社が指定の産業分野に該当するか確認しましょう。
そのうえで、雇用を検討している職種の仕事内容が特定技能ビザを利用できるものなのか、チェックする必要があります。
【特定技能1号の受入れが可能な14の産業分分野】
分野 | 5年間の受入れ予定人数 | 管轄行政機関 |
---|---|---|
介護 | 60,000 | 厚生労働省 |
ビルクリーニング | 37,000 | |
素形材産業 | 21,500 | 経済産業省 |
産業機械製造業 | 5,250 | |
電気・電子情報関連産業 | 4,700 | |
建設 | 40,000 | 国土交通省 |
造船・船用工業 | 13,000 | |
自動車整備 | 7,000 | |
航空 | 2,200 | |
宿泊 | 22,000 | |
農業 | 36,500 | 農林水産省 |
漁業 | 9,000 | |
飲食料品製造業 | 34,000 | |
外食業 | 53,000 |
<出典:受入れ機関向けパンフレット>
たとえば、外食業の分野ではレストランや喫茶店以外に、持ち帰りや配達飲食サービス業を営む飲食店も対象になります(できているお弁当の小売り等は外食業に該当しません)。
しかし、風俗営業1号~3号に該当する「接待飲食等営業」、いわゆるキャバレーやガールズバーは、特定技能ビザの対象外です。
また、旅館やホテルといった宿泊施設が対象の宿泊業分野でもラブホテルやカプセルホテルは対象外となっております。
特定産業分野が認めている企業の条件や業務内容をきちんと確認しないと、申請した後に対象外だったと判明する可能性もあります。
実際にビザ(在留資格)申請自体は許可がでたものの、申請した分野に該当しないため、在留期間の更新ができないケースが多発しています。
外国人人材の採用には、必要書類の準備などの時間がかかります。
- ・受入機関自体が特定技能の対象であるのか
- ・従事する仕事内容が認められたものであるのか
この2点をきちんと確認してください。
<参考>産業分野の詳細と業務内容について、以下もあわせてご覧ください。
『外食業での特定技能ビザの活用-申請要件・試験概要・雇用の注意点を解説』
『【特定技能】宿泊業で外国人を雇用するには?ビザの要件・試験内容を解説』
【ステップ②】外国人材の採用は海外・国内のどちらかを検討
次に検討すべきなのは、採用予定の外国人人材を海外と国内のどちらから採用するかです。
特定技能の在留資格は、海外から新規で呼び寄せる場合も、国内にすでにいる外国人を採用する場合も、どちらのケースでも利用できます。
▼ 国内からの特定技能外国人の採用で想定されるケース
すでに他の在留資格で日本に滞在している外国人が対象となるため、以下のビザ保持者が想定されます。
- ● 留学
- ● 家族滞在
- ● 技能実習
- ● 技術・人文知識・国際業務
■留学のケース
留学生として来日し、学校を卒業した外国人が就職する際に特定技能の在留資格を申請できます。
留学生の場合には学校の在籍状況(出席率や成績、アルバイトのし過ぎ等)が在留資格申請において重要な要素になっているので内定前にこの辺りの確認をした方がよいでしょう。
留学の審査は在留資格の中でも厳しく審査される傾向があるので、留学での在留状況で次第では特定技能へ変更できない可能性があります。
■家族滞在のケース
就労系在留資格で在留中の外国人の家族(配偶者及び子供)です。
週28時間のパートタイムで働いていた留学生や家族滞在ビザの外国人社員を、フルタイムで起用するといったときに、特定技能の在留資格を利用できます。
■技能実習のケース
最も多くの申請者が見込まれるのが技能実習からの移行です。
技能実習2号の修了者は、日本語能力試験・技能評価試験に合格することなく(技能実習時に従事する分野と違う分野で特定技能を取得する場合は日本語能力試験は免除されるが、技能評価試験は合格する必要がある)特定技能1号を申請できます。
技能実習には、特定技能の業務内容と関連する業務が多くあります。
技能実習2号の修了生の場合、3号に移行したとしても滞在できる期限は2年が上限です。
しかし、特定技能1号を取得した場合は、最長5年までの滞在が可能になります。
企業にとって、仕事内容を把握した人材を継続して雇用できる点がメリットといえるでしょう。
技能実習2号の移行対象職種について、詳しくは法務省の資料(P.28技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係について)をご確認ください。
■技術・人文知識・国際業務のケース
最もポピュラーな就労系在留資格です。
滞在年数の上限はないのですが、ホワイトカラー等の業務が主な対象となっており、特定技能の様な現場作業ができないため、技術・人文知識・国際業務からの変更も一定程度想定されます。
▼ 海外からの特定技能外国人の採用で想定されるケース
技能実習制度で、すでに現地の送り出し機関と関係があったり、現地法人を持っている企業は、海外から特定技能の在留資格で外国人を雇用することも想定されます。
その際、現地の送り出し機関を仲介させるかどうか、国の規定を確認しましょう。
国によって、送り出し機関が指定されている
法務省は、外国人の受入実績があるベトナムやフィリピンといった9か国と、特定技能に関する二国間取り決めを順次締結しています。
そのなかには、フィリピンのように現地からの採用は必ず現地の送り出し機関を利用することと定めている国もあります。
モンゴルとの二国間協定では、認められる現地の送り出し機関は「労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)」のみと定めています 。
海外からの受入の際、現地の送り出し機関を仲介させる必要があるかどうかは、国によって変わります。
事前に確認をしてください。
<参考>特定技能に関する二国間の協力覚書
【ステップ③】特定技能評価試験と日本語能力に合格しているか
面接をして、いざ採用というタイミングで大切なのは、特定技能を申請する外国人本人が、指定の試験に合格しているかどうかです。
特定技能1号は、(技能実習生2号修了者を除き)指定の日本語能力試験および技能評価試験に合格しなければいけません。
日本語能力試験は、基本的に下記のテストが分野共通で対象です。
介護のように、追加で日本語評価試験を指定している分野もあります。
- 【国外】国際交流基金日本語基礎テスト
- 【国内・国外】日本語能力試験(N4以上)
技能評価試験は、各産業分野ごとに指定の試験が設定されています。
2019年6月時点で、実施団体が決定している、もしくはすでに技能評価試験が実施された産業分野は以下の4つです。
ほかの産業分野については、準備を進めている段階で随時管轄の省庁のウェブサイトにて発表されます。
【技能評価試験の実施団体と産業分野】
産業分野 | 技能評価試験実施団体 | 2019年6月時点の実施有無 |
---|---|---|
介護 | 2019 年度介護技能 評価試験等実施事業者 (詳細は厚生労働省ウェブサイト) | 国内・フィリピンで開始 |
ビルクリーニング | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 | 2019年秋以降の開始予定 |
宿泊 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター | 国内で開始 |
外食業 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 | 国内で開始 |
法務省の『在留資格「特定技能」に係るQ&A』によれば、
内定時に外国人本人が日本語能力試験・技能評価試験に合格しているかどうかは、問題になりません。
採用決定と試験の合格が前後しても、問題なしとしています。
ただし、特定技能の在留資格の申請時点では、既定の試験に合格していなければなりません。
試験の難易度はその分野ごとに違いがありますが、そこまでレベルが高い試験でないことが逆に油断を招き、勉強不足で不合格になってしまうケースが多いので注意が必要です。
試験に合格しない限り特定技能への申請はできません。
【ステップ④】受入機関に求められる雇用条件を満たしているか
特定技能の在留資格の審査には、受入機関が満たさなければいけない条件があります。
なかでも、外国人との雇用契約を結ぶ際は、以下の点に注意してください。
- ・特定技能ビザが認められる労働時間は、フルタイムのみ
- ・給与水準は、同じ立場の日本人と同等かそれ以上
- ・社会保険や労災保険、その他福利厚生を平等に適用する
- ・外国人本人が有給取得を希望した際利用できるよう手配する
特定技能の在留資格は、パートタイムやアルバイトでは利用できません。
週5日、30時間以上という目安の所定労働時間を満たす必要があります。
また、給与水準も審査に関係する大切なポイントです。
同じ業務に従事する日本人がいない場合は、地域の業界内の平均値等をもとに判断されます。
社会保険や労災保険、福利厚生等もほかの日本人と同じように適用されます。
外国人だからという理由で、差別的な対応をすることは一切認められません。
<参考>受入れ企業に求められる条件について、以下もあわせてご覧ください。
『特定技能の受入れ機関とは?特定技能ビザで外国人を雇用できる基準と義務』
【ステップ⑤】特定技能1号への支援計画の実施とタイミングを確認
特定技能1号外国人を雇用する際、企業は適切な支援計画を立て、実施する義務があります。
支援計画とは、外国人が問題なく日本で滞在できるよう、生活上・職務上必要な知識を与えサポートすることです。
特定技能1号外国人が理解できる言語(母国語)で、労働条件の説明からはじまり、役所等の必要手続きのサポート、適切な住居確保のサポート、出入国時の空港送迎、解雇時の転職サポートなどを実施する必要があります。
どのような支援計画が必要なのか、採用時にかならず確認しましょう。
海外から呼び寄せる場合は、入国前のガイダンスが必要になるケースもあります(国内からの採用の場合にも短縮はできるが、ガイダンスは行う必要があります)。
受入機関が支援計画を行うのが不可能な場合(法令で求められる要件をクリアできない場合や、社内リソースが足りない場合)は、登録支援機関に支援の一部若しくは全部の実施を委託することも可能です。
<参考>支援計画内容と登録支援機関について、以下もあわせてご覧ください。
『登録支援機関とは?|登録に必要な要件と特定技能1号への支援計画内容』
【まとめ】受入れには、特定技能外国人の仕事内容を確認しよう
外国人にとっては就労系在留資格の中で取得しやすいといわれている特定技能ですが、受入機関が求められる要件や義務は他の在留資格と比べても多いです。
また、従事する予定の仕事が特定技能が認める範囲に該当するのか、事前に調べておくことも大切なポイントです。
いざビザを申請しようとして、条件に合致しないとなれば、企業側も採用される本人にも無駄な時間とコストが発生してしまいます。
特定技能の在留資格は運用がスタートしたばかりですので、どのような業務が認められるのか、手探りの部分もあります。
ご不明な点は、私たちビザサポートの専門家までお気軽にお問合せください。
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