出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】

経営管理ビザの新要件まとめ

Click here to select your language

「資本金が500万円から3,000万円に引き上げられるらしいが、本当なのだろうか」
「日本で会社を設立して経営管理ビザを取得したいが、2025年10月から要件が厳しくなると聞いた」

このような不安を抱えている外国人の方は多いのではないでしょうか。実際に、2025年10月16日から経営管理ビザの要件が大幅に改正され、これまでより厳格な基準が適用されることになりました。

そこで本記事では、2025年10月16日施行の経営管理ビザ新要件について、「旧要件との違い」から「具体的な対応方法」、「既存保持者への影響」まで、わかりやすく徹底解説します。

経営・管理ビザの新要件とは?(2025年10月16日施行)

2025年10月16日、日本の出入国管理制度において大きな改正が施行されました。これまで比較的取得しやすいとされていた「経営・管理」ビザの要件が、抜本的に見直されたのです。

この改正は、単なるルールの変更ではなく、日本が求める「外国人経営者像」が大きく変わったことを意味します。これから申請を行う方は、インターネット上の古い情報(2024年以前の記事など)を参考にせず、必ずこの新基準に基づいて準備を進める必要があります。

まずは今回の新しい要件について、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 今回の改正の背景と目的
  • ● 誰が対象?(新規申請者・既存保持者の違い)
  • ● 改正によって何が変わるのか

今回の改正の背景と目的

今回、これほど大幅な厳格化が行われたのは、実態のない「ペーパーカンパニー」の排除と、質の高い投資の誘致が目的です。

特に、従来の資本金500万円という基準は、円安の影響もあり、先進国の中では極めて低い水準となっていました。そのため、ビザ取得のみを目的とした安易な会社設立が増加し、管理が難しくなっていた背景があります。

政府は、真に日本経済に貢献し、雇用を生み出せる「本気度の高い経営者」を選別するために今回の改正に踏み切ったのです。

誰が対象?(新規申請者・既存保持者の違い)

今回の改正で最も影響を受けるのは、2025年10月16日以降に新規で申請を行う方です。これから会社を作ろうとしている方は、原則として新要件をすべて満たす必要があります。

一方で、すでに経営・管理ビザを持って日本に滞在している方には、直ちに新要件が適用されるわけではありません。2028年10月16日まで「経過措置期間」が設けられており、その間に事業規模を拡大するなどして、新基準に合わせれば大丈夫です。

改正によって何が変わるのか

変更点は多岐にわたりますが、最も大きなものは事業の継続性と安定性の証明です。

これまでは「資本金を用意して会社を作れば、とりあえずビザが降りる」という側面がありました。しかし今後は、「誰を雇うのか」「どこで働くのか」「経営者に能力はあるのか」といった実態が厳しく問われます。

形式的な会社設立だけでは許可が下りなくなるため、より綿密な事業計画と資金計画が必須となります。

旧要件と新要件の比較

何がどう変わったのかを一目で理解できるよう、主な変更点を比較表にまとめました。特に資本金の額と雇用の義務化は、事業計画の根幹に関わる部分なので重要です。

項目旧要件(~2025/10/15)新要件(2025/10/16~)
資本金500万円以上3,000万円以上
従業員義務なし(規模による)常勤職員1名以上の雇用義務
経営者の能力経験不問(投資のみで可)学歴・職歴の関連性を審査
日本語能力要件なしN2レベル以上(本人or職員)
オフィス住居兼用の独立性証明で可事業専用オフィスの確保
事業計画書の事前確認なし専門家による内容の確認が必須

それぞれどのような変更点になるのか、詳しく見ていきましょう。

資本金要件の大幅引き上げ(500万円→3,000万円)

今回の変更で最も大きなものが、資本金の下限額が6倍の3,000万円に引き上げられた点です。事業を開始するための体力があるかを判断するための基準が、より厳しく見られるようになりました。

引き上げられた要因には様々なものがありますが、円安が進む中、500万円程度では日本で安定してビジネスを続けることは難しいとなったのもその1つです。こうした点から、3,000万円は一時的に借りてきたお金(見せ金)では認められません。資金の出所(親からの贈与、自分の貯金、不動産売却益など)を明確に証明する書類がこれまで以上に重要になります。

常勤職員1名以上の雇用義務

これまでは、社長一人だけの「一人会社」でもビザの取得が可能でしたが、新要件では日本人または就労制限のない在留資格を持つ方の常勤職員を最低1名雇用することが必須となりました。しかも単なる名義貸しではなく、実態のある雇用契約が必要です。

これにより、人件費という固定費が毎月必ず発生することになります。社会保険への加入も必須となるため、事業計画書における収支計画は、人件費を含めた上で黒字化できる見通しを示さなければいけなくなりました。

経営者の経歴・学歴の要件明確化

新要件では、申請者がこれから行う事業に対して、適切な知識や経験を持っているかが審査されます。お金さえあれば誰でも社長になれなくなった形です。

例えば、IT企業を立ち上げるならIT関連の職歴や学歴が、飲食店なら飲食業界でのマネジメント経験が求められます。まったく未経験の分野で起業する場合、なぜその事業を成功させられるのかという根拠(パートナーの存在や研修実績など)を合理的に説明する必要があります。

日本語能力の基準明確化(経営者または職員)

日本でビジネスを行う以上、日本語でのコミュニケーション能力は不可欠です。これまでは要件化されていませんでしたが、今後は申請者本人、または雇用する常勤職員のどちらかが、日本語能力試験N2(B2レベル)相当以上の能力を有している必要があります。

以下のどれかに該当すれば、相当程度の日本語能力があると判断されるため、まずは当てはまっているかを確認しましょう。

  • ● 日本語能力試験でN2レベル以上
  • ● BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
  • ● 中長期滞在者として20年以上日本に滞在
  • ● 日本の大学等高等教育機関を卒業している
  • ● 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している

なお、申請時には日本語能力を有する者の有無と内容を具体的に記入する必要があります。

事業所・オフィス要件の厳格化

新要件では、オフィスの実態についても審査が厳格化されます。バーチャルオフィスやシェアオフィスのフリーアドレス(個室がないタイプ)は、原則として認められません。

また、これまでは自宅の一部をオフィスとする「住居兼用」も認められるケースがありましたが、今後は生活空間と事業空間が完全に分離されていることに加え、事業専用の入り口があるなど、構造上の要件も厳しく見られます。

こうした点から、基本的には事業用賃貸契約を結んだ独立したオフィスを借りる方法が確実でしょう。

専門家確認(中小企業診断士・税理士など)の義務化

申請書類の信頼性を担保するため、事業計画書や資金計画について、国が認定する専門家(中小企業診断士、税理士など)による事前確認が義務化されました。

無謀な計画での申請を防ぐためのフィルタリング機能であり、申請時の工程が1つ増えた形です。新要件では、専門家が「この計画なら実現可能性がある」と評価した書類を添付しなければ、入管への申請自体ができなくなります。そのため、専門家への報酬も初期費用として考慮しておく必要があります。

既存の経営・管理ビザ保持者への影響

現在、経営・管理ビザを持っている方の中には、「もうビザを持っているから安心」と考えている方もいるでしょう。しかし、更新のタイミングで新要件が適用される可能性があるため、すでにビザを持っていても対策は必須です。以下のポイントを参考に、今から動いておきましょう。

  • ● 更新時に求められる新基準
  • ● 2028年10月16日までの経過措置とは
  • ● 永住許可申請時に注意すべきポイント
  • ● 要件未達の場合のリスク

更新時に求められる新基準

次回のビザ更新時、入管は「新要件に近づける努力をしているか」を確認します。いきなり資本金を3,000万円に増資しろとは言われないでしょうが、売上の規模や従業員の雇用状況などから、事業の成長性が厳しくチェックされるようです。

そのため、何年も赤字が続いていたり売上が極端に少なかったりする場合は、事業の継続性がないと判断され、更新が不許可になる可能性があります。

2028年10月16日までの経過措置とは

既存のビザ保持者に対しては、施行日から3年間(2028年10月16日まで)の経過措置が設けられています。

この期間中は、旧要件(資本金500万円など)をベースにした更新がされる予定です。申請時点で新基準を満たしていなかったとしても、それまでの経営状況や更新後に適合する見込みがあると判断された場合は、柔軟に認められる方針になっています。

しかし、2028年以降は既存企業に対しても新要件、あるいはそれに準ずる厳しい基準での審査が適用される可能性が高いため、準備期間と考えて増資や雇用の準備を進めた方が良いでしょう。

永住許可申請時に注意すべきポイント

今回の新基準の施行によって、将来的に日本の永住権の取得を目指している方は注意が必要です。なぜなら、永住審査では独立して生計を営むに足りる資産または技能が見られるためです。

経営・管理ビザの要件ギリギリで運営している状態では、生活の安定性が低いとみなされる可能性があります。そのため、以下のポイントを意識した方が良いでしょう。

  • ● 常勤職員を雇用し、社会保険に加入させているか
  • ● 適正な役員報酬を取れているか

経営・管理ビザを取得している質の高い人材だと証明できるかが、永住許可の可否をわけるでしょう。

要件未達の場合のリスク

もし更新時に事業の実態が新基準(あるいは経過措置の基準)に満たないと判断された場合、最悪のケースで在留期間の短縮や、更新不許可による帰国となる恐れがあります。

また、「経営・管理」の要件を満たせない場合、会社を畳んで「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更が認められないケースも考えられます。経営者としての経歴が長すぎるあまり、「現場業務に戻るのが不自然」と判断されるためです。

いずれにせよ、要件未達のリスクは大きいといえます。新しい要件を満たせるように早い内から準備をしておいた方が良いのは、こうした理由も関係しています。

これから申請を検討している方へ

経営・管理の新しい要件を満たすには、戦略的な準備が不可欠です。ここからは具体的な対策として、以下を解説します。

  • ● 3,000万円の資本金を準備する方法
  • ● 入管審査官が重視するチェック項目

3,000万円の資本金を準備する方法

3,000万円は個人の貯蓄だけで賄うのは難しい金額です。しかし、全額を自己資金で用意する必要はありません。以下のような方法が認められる可能性があります。

  • ● 本国からの送金:親族からの贈与や借入(贈与契約書や金銭消費貸借契約書が必須)
  • ● 共同出資:ビジネスパートナーと資金を出し合う(ただし、経営権を持つ申請者の出資比率が重要)
  • ● 資産の現金化:母国の不動産や証券を売却して資金を作る

重要なのは「資本金があること」の証明だけでなく、その資本金がどのように形成されたかという出所証明です。申請時に忘れないようにしましょう。

入管審査官が重視するチェック項目

審査官は、提出された書類から「このビジネスは本当に実現するのか?」を厳しくチェックします。

  • ● 事業所の実態:看板はあるか、デスクやPCは揃っているか(写真提出が必要)
  • ● 契約書の整合性:賃貸契約書の使用目的が「事業用」になっているか
  • ● 取引先との契約:すでに販売先や仕入れ先との契約(または内定)があるか
  • ● 独自の強み:競合他社とどう差別化し、利益を出すのかという具体的な根拠

これらを契約書や写真など、客観的な資料で証明する必要があります。誰が見てもわかるような資料を準備しましょう。

よくある質問(FAQ)

ここからは、経営・管理ビザの新要件について、よくある質問に回答します。自身に当てはまっていないかどうか、確認してみてください。

改正前に申請すれば旧基準が適用されますか?
原則として、申請時点での基準が適用されます。ただし、施行日(2025年10月16日)をまたいで審査が行われる場合や、直前の駆け込み申請については、新基準に近い視点で審査される可能性があります。
また、次回更新時には新基準の影響を受けるため、改正前だからといってギリギリの計画で進めるのはリスクがあると考えた方が良いでしょう。
常勤職員は外国人でも大丈夫?
はい、可能です。ただし、その職員が「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの、就労制限のない在留資格を持っている必要があります。就労ビザ(技術・人文知識・国際事業など)を持った外国人を雇用するのは可能ですが、許可基準である常勤職員としてカウントされない点には注意しましょう。
資本金3,000万円がない場合の代替手段は?
スタートアップビザを利用する方法があります。地方公共団体または民間事業者の審査と、入国管理局の審査を受ける必要はありますが、スタートアップビザなら最長1年間、要件が緩和された状態で滞在し、創業準備ができます。その期間中に実績を作り、投資家から資金調達をして3,000万円の要件クリアを目指す形です。
法人設立後すぐに申請できますか?
はい、申請自体は可能です。ただし、会社を作った直後は実績がないため、事業計画書の具体性がポイントとなります。
許認可が必要なビジネス(飲食、不動産、古物商など)の場合は、ビザ申請前に許認可を取得しておく、あるいは取得見込みの証明書を添付する必要があります。
既存の許可を持っているが更新時に満たさない場合は?
2028年までは経過措置期間であるため更新できる可能性は高いですが、事業計画書の修正を求められるでしょう。期間内に増資や雇用ができるよう、段階的な計画を立てて入管に説明する理由書や改善計画書の提出が重要になります。
用意するのが難しい場合は、専門家への相談も検討してみてください。

経営・管理ビザの今後と日本の方針

2025年10月16日の新要件施行において、日本の方針が明らかになりました。経営・管理ビザに関して日本政府がどのように考えているのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 日本政府の目的(投資促進・雇用創出・信頼性確保)
  • ● 外国人経営者へのメッセージ
  • ● 在留資格制度の今後の方向性

日本政府の目的(投資促進・雇用創出・信頼性確保)

日本政府は外国人を排除したいわけではありません。むしろ、人口減少が進む日本において、海外からの投資と活力ある経営者は強く求められています。

しかし、そうした実状に反して、これまでの経営・管理ビザでは事業活動をしないペーパーカンパニーを設立し、在留資格を得る事例が増加していました。

今回の厳格化は、質の低い投資を減らし、日本社会に深く根付き雇用と利益を生み出す優良な企業を優遇するための環境整備です。基準が上がった分、許可された企業の社会的信用度は高まるでしょう。

外国人経営者へのメッセージ

今回の新要件はハードルが上がりましたが、裏を返せば日本市場で成功するための準備を求めているに過ぎません。3,000万円の資金と人材、適切なオフィスを用意できるビジネスプランであれば、従来の500万円の資本金よりも日本での成功確率は格段に高まります。

ビザを取るための会社ではなく、ビジネスを成功させるための会社を作る。その本質に立ち返れば、ビザ取得も難しくはないでしょう。

在留資格制度の今後の方向性

今後は、優秀な人材を優遇する特別高度人材制度(J-Skip)などの制度との二極化が進むでしょう。

一定の年収や学歴、実績がある人には優遇措置を与え、そうでない場合は厳しい審査を課すという傾向は続くと予想されます。

だからこそ、これから参入する方はプロフェッショナルとしての実績作りと、法令遵守(コンプライアンス)の意識がより一層求められます。

行政書士法人Climbによるサポート内容

経営・管理ビザの新要件への対応は、個人での手続きが非常に難しくなりました。行政書士法人Climbでは、最新の法改正に対応した以下のサポートを提供しています。申請でお悩みの方は、ぜひ1度お気軽にご相談ください。

  • ● 最新要件に対応した申請書類作成
  • ● 資本金・雇用・オフィス要件に関する事前相談
  • ● 許可取得後の更新・永住申請サポート
  • ● 外国語(中国語・英語・ベトナム語・ネパール語など)対応

最新要件に対応した申請書類作成

行政書士法人Climbでは、3,000万円の資金出所証明や専門家の確認が必要な高度な事業計画書の作成を代行・支援しています。

入管法に精通した行政書士が、審査官の視点を踏まえて書類を作成するため、許可率を大きく高められます。

資本金・雇用・オフィス要件に関する事前相談

行政書士法人Climbでは、資本金やオフィス要件に関する相談も受け付けております。「この物件で大丈夫か?」「この雇用契約書で問題ないか?」といった、申請前の不安を持っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

会社設立や物件探しの段階からのサポートで、後戻りのないスムーズな準備ができます。

許可取得後の更新・永住申請サポート

経営・管理ビザは取得して終わりではありません。毎年の決算内容を踏まえた更新申請も必要です。

行政書士法人Climbでは、更新申請のサポートはもちろん、将来の永住権取得を見据えた長期的なコンサルティングも提供しています。

外国語(中国語・英語・ベトナム語・ネパール語など)対応

当事務所には多国籍なスタッフが在籍しており、母国語での相談が可能です。複雑な法律用語も、母国語でわかりやすく説明しますので、安心してご相談ください。


ご相談・お問合せはこちらからどうぞ

 

関連記事

  1. 飲食店
  2. 経営管理から永住権取得
  3. 飲食店

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP