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1. 経営管理ビザ更新の基本情報
要件と申請の全体像は、経営・管理ビザの要件・必要書類・申請の流れをご覧ください。
1.1 更新のタイミングと申請期間
経営管理ビザの更新には、適切なタイミングでの申請がとても重要です。
更新手続きをスムーズに進めるためにも、まずは申請できる期間をしっかり確認しておきましょう。
経営管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかです(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)。
更新の申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。
例えば、在留期限が12月末日の場合、9月末から更新手続きを始めることができます。
特に初回の更新は、1年の在留期間であることが多く、期限が意外と早く来るため注意が必要です。
「まだ大丈夫」と思っていたら、あっという間に期限が近づいていた…ということもあります。
早めに準備を始めておきましょう。
こんな失敗もよくあります。
- 1. 忙しくて更新時期をうっかり忘れる
- 2. 必要書類の準備が間に合わない
- 3. 入管予約が取れずにギリギリになる
これらの失敗を防ぐために、カレンダーに「更新準備開始日」を設定しておくのがおすすめです。
たとえば、スマホの予定に「更新準備スタート」と3ヶ月前の日時を登録しておくと、通知で忘れずに動けます。
また、入管によっては予約制になっており、急に窓口に行っても対応できない場合があります。
在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間~1か月とされています(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/確認日:2026年10月13日)。個別の事情により、これより長くなる場合があります。期限ギリギリの申請は避けましょう。
忙しい事業主であれば、行政書士などの専門家に依頼して、余裕を持って準備する選択肢もあります。
特に初回更新では、手続きに慣れていない分、想像以上に時間がかかることがあります。
「3ヶ月前から申請できる」というルールを活かし、余裕のあるスケジュールで更新準備を進めることが成功のカギです。
1.2 在留期間の延長とその条件
経営管理ビザの更新でも、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかの在留期間が付与されます。
ただし、更新のたびに必ず長い在留期間がもらえるとは限りません。
更新に向けて、次のような点を整えておきましょう。
- ● 安定した売上と利益が出ていること
- ● 社員を適切に雇用していること(社会保険に加入済み)
- ● 会社や経営者が税金を滞納せずに納付していること
- ● オフィスや店舗などの物理的な事業所がしっかり維持されていること
- ● 経営者自身が会社運営に積極的に関与していること
これらは、事業の「継続性」と「信頼性」を見られているということです。
たとえば、店舗経営者なら、
- ● 売上が安定して右肩上がりに伸びている
- ● 正社員2名を雇用し、社会保険に加入させている
- ● 自身もきちんと役員報酬を受け取り、住民税を納めている
といった状況を、書類で説明できるようにしておきましょう。
逆に、よくある失敗としてはこんなケースがあります。
- 1. 経営者本人に給与を支払っておらず、報酬の実態がない
- 2. 決算が赤字続きで、継続性に疑問を持たれる
- 3. 社会保険に加入していない社員がいる
これらがあると、「在留期間の延長」どころか、更新そのものが難しくなる場合もあります。
更新に向けて、経営や運営がきちんと行われていることを、数字と書類で説明できるようにしておきましょう。
一方で、「売上は少ないけど赤字ではない」「しっかり納税している」「実態ある経営をしている」などの点がしっかり伝われば、
ですので、「何年もらえるか」ばかりを気にするのではなく、まずはしっかり更新が通る状態を整えることが第一歩です。そのうえで、少しずつ経営の状況を整えていきましょう。
2. 更新申請に必要な条件と審査ポイント
2.1 事業の安定性と継続性の評価基準
経営管理ビザの更新で最も重要視されるのが、事業の安定性と継続性です。
入管は、「この経営者がこれからも日本でしっかり事業を続けられるのか?」という点を見ています。
そのため、更新申請時には、決算書や営業実態を通じて、安定的に収益をあげているかどうかを評価されます。
以下のようなポイントがチェックされます。
- ● 連続した赤字ではないか
- ● 月ごとの売上推移が極端に減っていないか
- ● 適切に経費を管理できているか
- ● 経営活動が継続して行われているか(閉業していないか)
売上や損益の状況は、決算書などで説明できるようにしておきましょう。
よくある失敗としては、
- 1. 経理資料が不十分で、売上や利益の根拠を示せない
- 2. 税務申告書と決算内容にズレがある
- 3. 一時的な売上減を説明できず、継続性に疑問を持たれる
売上が少ないこと自体よりも、「説明できないこと」が更新の妨げになります。
帳簿や請求書、取引先との契約書などをきちんと保管し、必要に応じて説明できるようにしておきましょう。
2.2 納税状況と社会保険の適正な加入
入管は、事業者としての「法令順守」も厳しく見ています。中でも注目されるのが「納税」と「社会保険」です。
具体的には以下の書類を通じてチェックされます。
- ● 納税証明書(住民税や法人税の支払い実績)
- ● 社会保険の加入状況(健康保険・厚生年金)
以下のようなケースでは、更新審査が不利になります。
- 1. 納税が遅延・滞納している
- 2. 社会保険に未加入である
- 3. 役員報酬に対して源泉徴収を行っていない
こうした点は、入管にとって「法令順守意識が低い」と映ります。
「小さくても、しっかり守るべきことを守っている」ことが高評価のカギです。
2.3 適切な事業所の確保とその要件
経営管理ビザでは、「事業所をしっかり確保しているか」も必須条件の一つです。
入管庁の案内では、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められず、事業所は、改正後の規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さを確保する必要があるとされています。どのような物件が要件に当たるかは、個別に確認が必要です(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問20・問21、「「経営・管理」の許可基準の改正等について」(PDF、申請に関する取扱い 2 事業所について)/確認日:2026年10月13日)。
審査で見られる主なポイントはこちらです。
- ● 専有スペースが確保されているか(鍵付き、占有面積あり)
- ● 契約書の名義が法人または経営者本人であるか
- ● 法人登記や事業活動が実際に行われているか
次のような事例では、更新に支障が出ることがあります。
- 1. 自宅を事業所と兼ねている(原則として認められません(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問20・問21/確認日:2026年10月13日))
- 2. 月単位の短期間賃貸スペース等を事業所としている
- 3. 契約者が第三者で、使用実態が不明瞭
入管が求めるのは、「物理的に実態のある事業所であること」です。
内装写真の提出を求められることもありますので、整理整頓された職場を維持しておくことも大切です。
更新申請時は、事業所の契約書、写真、登記簿謄本などを揃えて提出するのが基本です。
2.4 経営者自身の活動実績と報酬の適正性
経営管理ビザを保有する以上、「経営者が実際に業務をしているか」も審査対象です。
これは特に、ビザ取得後に業務に関わらなくなってしまった人が対象になりやすい項目です。
以下のような観点でチェックされます。
- ● 経営者が日常的に事業運営に関与しているか
- ● 出勤記録や営業報告書、取引記録が残っているか
- ● 役員報酬を適切に設定し、支払われているか
よくある見落とし例としては、
- 1. 役員報酬を0円にしてしまっている
- 2. 事業所にほとんど出勤していないように見える
- 3. 他の事業にフルタイムで関わっており、本業に不在
入管が「この人は本当にこの会社の経営をしているのか?」と疑問に思うような状況は、審査でマイナスに評価されるおそれがあります。
報酬が少額でも、「経営に関わっていること」と「給与として報酬を受け取っていること」を明確に示すことが大切です。
2.5 2025年10月改正後の更新で確認される事項(入管庁の案内)
2025年10月16日施行の改正に伴い、出入国在留管理庁は、「経営・管理」の在留期間更新について次の事項を案内しています。
① 公租公課の履行状況
出入国在留管理庁は「在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します」としています。
- ● 労働保険の適用状況:雇用保険の被保険者資格取得の履行、雇用保険の保険料納付の履行、労災保険の適用手続等の状況
- ● 社会保険適用状況:健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行、上記社会保険料納付の履行
- ● 事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況(法人の場合):国税=源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税/地方税=法人住民税、法人事業税
- ● 事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況(個人事業主の場合):国税=源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税/地方税=個人住民税、個人事業税
② 在留中の長期の出国
出入国在留管理庁は「在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。」としています。
具体的な目安について、同庁のQ&A(問22)では「個々の在留状況に応じて判断することになりますが、一般論としては、決定された在留期間のうち、累計でその過半を超える期間について、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)をしている場合には、正当な理由があるときを除き、在留期間更新に係る審査において消極的な要素として評価されることになります。」と示されています。
③ 改正前から在留している方の経過措置
すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
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3. 更新申請に必要な書類一覧
経営管理ビザの更新では、提出書類の準備が成否を分ける最大のポイントです。
申請の際には、決められた様式や書類だけでなく、事業の内容や状況を正しく伝えるための「補足資料」も重要になります。
ここでは、共通して必要な書類、個別の状況で追加が必要な書類、そして書類作成時の注意点について詳しく解説します。
3.1 共通して必要な書類
出入国在留管理庁の案内では、更新申請の提出書類は所属機関(会社など)のカテゴリー(1~4)によって異なります。すべてのカテゴリーで共通して必要な書類は次のとおりです。
- ● 在留期間更新許可申請書 1通
- ● 写真 1葉(指定の規格を満たしたもの)
- ● パスポート及び在留カード(提示)
- ● カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書(カテゴリー1は上場を証明する文書など、カテゴリー2・3は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し。提出可能な書類がない場合はカテゴリー4に該当します)
カテゴリー1・2は、その他の資料は原則不要です。カテゴリー3・4では、次の書類も必要です。
- ● 直近の年度の決算文書の写し 1通
- ● 当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し 1通
- ● 事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(申請に当たっての説明書〈参考様式〉、許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し)
- ● 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- ● 日本語能力を明らかにする資料(申請に当たっての説明書〈参考様式〉、日本語能力を有する者〈申請人を除く〉の住民票、試験の合格証・成績証明書又は身分及び経歴を証する資料〈卒業証明書等〉、日本語能力を有する者が常勤の職員である場合は当該職員に係る賃金支払に関する文書)
- ● 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書[任意の様式](前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)
- ● 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- ● 所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料(申請に当たっての説明書〈参考様式〉と、下記3.2の資料)
これらは、「この会社が本当に実態のある事業を行っているか」「代表者が法令を守っているか」を確認するために必要です。
3.2 状況に応じて追加が必要な書類
所属機関や申請人の状況によって、次の書類が必要になります。
- ● (申請人が事業の管理に従事する場合)所属機関の代表者に関する申告書(参考様式) 1通(令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4で追加)
- ● 所属機関が法人の場合:労働保険・社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書(各1通)、源泉所得税及び復興特別所得税・法人税・消費税及び地方消費税に関する納税証明書、法人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)及び法人事業税に関する納税証明書
- ● 所属機関が個人の場合:労働保険・社会保険・国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書(各1通)、源泉所得税及び復興特別所得税・申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・相続税・贈与税に関する納税証明書、個人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)及び個人事業税に関する納税証明書
- ● 社会保険への加入義務のない個人事業主の場合:社会保険の強制適用事業所に該当しないことを説明する資料
- ● カテゴリー4の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」の在留期間更新許可申請(確認日:2026年10月14日)。審査の過程で、ここに記載のない資料を求められる場合があります。
特に、売上が不安定だったり、直近で赤字決算だった場合は「補足資料の提出」がほぼ必須です。
審査官に「なぜ更新できる状態なのか」を理解してもらうために、必要に応じて資料を追加しましょう。
3.3 書類作成時の注意点とポイント
書類の内容が正しくても、形式や記載ミスで不備扱いになることは少なくありません。
こんな失敗には注意が必要です。
- 1. 税務署の受付印がない決算書を提出してしまった
- 2. 事業所の契約書の名義と実態が合っていない
- 3. 通帳のコピーに肝心の入金記録が写っていない
- 4. 書類の表記が日本語と英語で統一されていない
こうしたミスがあると、再提出や説明を求められ、審査が遅れたり印象が悪くなったりすることがあります。
書類作成時には、次のポイントを意識しましょう。
- ● 提出前にチェックリストを使って書類を再確認する
- ● 複写が必要な書類は、すべて鮮明にコピーを取る
- ● 不明点は専門家に相談し、書き方や用語を確認する
- ● 事業の実態をアピールできる資料は積極的に添付する
「書類の正確さ」「読みやすさ」「納得感」が揃うと、更新審査はスムーズに進みやすくなります。
不許可を避けるためのポイントは、経営管理ビザの更新手続き完全版をご覧ください。
4. 更新審査で不許可となる主な理由と対策
経営管理ビザの更新審査では、一定の基準を満たしていない場合に「不許可」となることがあります。
特に、初めての更新ではどこまでがOKで、どこからがNGなのかが分かりにくく、不安に感じている方も多いと思います。
ここでは、更新が通らない主な理由と、それぞれの具体的な対処法についてご紹介します。
4.1 赤字決算や債務超過の場合
「赤字があると更新できないのでは?」という不安、よく聞きますよね。でも実は、赤字決算でも必ずしも不許可になるわけではありません。
入管が重視するのは、以下のような点です。
- ● 一時的な赤字か、慢性的な赤字か
- ● 債務超過でも事業を継続できる見込みがあるか
- ● 赤字の理由を明確に説明できているか
たとえば、「開業初年度で設備投資が多かったための赤字」であれば、説明資料を準備しておくことが大切です。
一方で、以下のような状況は要注意です。
- 1. 数年連続で赤字が続いている
- 2. 債務超過状態で、返済計画がない
- 3. 赤字の原因を示さず、説明資料も提出しない
このような場合は、状況を説明する資料を準備しておく必要があります。
対策としては以下のようなものがあります。
- ● 事業計画書を提出して将来性をアピールする
- ● 現在の売上回復や支出削減の取り組みを説明する
- ● 赤字が発生した具体的な理由とその改善策を書く
「赤字でも、前向きに立て直そうとしている姿勢」が審査では評価されます。
4.2 事業所の不適切な使用や契約内容
事業所の契約や使用実態に問題があると、事業の信頼性そのものが疑われてしまいます。
次のような点が、不許可の原因になりやすいです。
- 1. 自宅を事業所と兼ねている(原則として認められません)
- 2. 契約名義が第三者で、本人や法人の名義でない
- 3. 使用実態がなく、事業活動の証拠が乏しい
- 4. 事業の規模に照らして、事業所の広さが十分でない
事業所の写真や賃貸借契約書などで、事業所の使用実態を説明できるようにしておきましょう。賃貸物件の場合は、賃貸借契約で使用目的が事業目的であることを明らかにし、契約者を法人等の名義とする必要があります(出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」(PDF、1 事業所の確保について)/確認日:2026年10月13日)。
対策としては、
- ● 事業所の契約書を法人・本人名義で締結する
- ● 実際に使用している写真や内装資料を添付する
- ● 事業内容と事業所の使い方に一貫性を持たせる
「実態のある事業拠点があるか」が更新の大前提です。
4.3 必要書類の不備や提出漏れ
もっとも基本的でありながら、意外と多いのが「書類の不備」です。
特に、初めての更新では慣れていない分、細かなミスが起こりやすくなります。
こんなケースがよくあります。
- 1. 確定申告書に税務署の受付印がない
- 2. 住民税の証明書に、1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていない
- 3. 写真サイズが規定外だった
- 4. 通帳コピーが途中までで、入金履歴が不完全
こうした書類ミスは、入管から「追加提出」を求められたり、「審査保留」となったりする原因になります。
審査に時間がかかるだけでなく、提出期限に間に合わなければ不許可になるリスクもあります。
この対策としては、
- ● 書類をすべて一覧で管理し、チェックリストで確認する
- ● 提出前に第三者(行政書士など)に確認してもらう
- ● 書類のコピーや控えを必ず取って保管しておく
書類の不備は「うっかり」でも致命的になります。早めの準備と丁寧な確認が何よりも大切です。
5. 在留期間を延長するためのポイント
経営管理ビザの更新では、審査に通るだけでなく、「どのくらいの期間が許可されるか」も重要な関心事ですよね。経営管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかです(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)。
このセクションでは、在留期間の更新に向けて意識したい点を解説します。
5.1 更新に向けて整えておきたい点
在留期間の更新に当たっては、たとえば以下のような点を整えておくことが考えられます。
- ● 事業が黒字で、安定して収益が出ている
- ● 経営者自身に安定した役員報酬が支払われている
- ● 税金や社会保険を滞りなく納付している
- ● 日本での在留歴が長く、過去にトラブルがない
- ● 更新書類が整っており、不備がない
入管は、「この人が今後も安定的に事業を続けられるか」を重視して判断しています。
たとえば、
「信頼できる経営者」としての実績があるかがカギになります。
5.2 従業員の雇用や社会保険加入の影響
実は、従業員の雇用や社会保険への加入状況も、在留期間の判断材料の一つです。
これは「適切に経営されている事業」であることの指標になります。
次のようなポイントが見られます。
- ● 従業員を継続的に雇用しているか(アルバイト含む)
- ● 給与の支払いが適正に行われているか
- ● 雇用保険や社会保険に加入しているか
よくある誤解が、「アルバイトしか雇っていないから評価されないのでは?」というものですが、なお、許可基準の「常勤職員」には週30時間以上などの条件があり、アルバイトは通常該当しません(出入国在留管理庁Q&A 問3)。
逆に、次のような状況はマイナス評価になる可能性があります。
- 1. 従業員がいるのに、社会保険に未加入
- 2. 雇用契約が曖昧で給与記録がない
- 3. 経営者自身すら報酬をもらっていない
「適切な労務管理」をしているかは、経営の信頼性を示す大きなポイントです。
5.3 事業計画書や更新理由書の重要性
在留期間の更新では、経営の状況を書類で説明することが大切です。
その中でも効果的なのが、「事業計画書」と「更新理由書」の提出です。
事業計画書や更新理由書は必須ではありませんが、活動内容を説明する文書は提出書類に含まれています(出入国在留管理庁)。
- 【事業計画書に盛り込むべき内容】
- ● 今後の売上目標や販路拡大の計画
- ● 既存事業の実績と改善点
- ● 新たなサービス展開や店舗拡大の予定
- 【更新理由書に盛り込むべき内容】
- ● なぜ日本で経営を続けたいのか
- ● これまでの事業への取り組みと成果
- ● 今後の事業の見通し(例:安定した事業運営の継続)
これらを具体的な数字や事例で補足すると、さらに効果的です。たとえば「来期は前年比120%の売上を目指している」「従業員を3名に増員予定」など。
今後も事業を続ける意思と計画を、具体的に伝えることが大切です。
6. まとめ:経営管理ビザ更新に向けて
経営管理ビザの更新は、単なる手続きではなく、「日本で事業を続けていけるかどうか」が判断される大切な節目です。
準備不足や情報の見落としがあると、不許可となるリスクもあるため、日頃からの積み重ねがとても大切です。
ここでは、更新手続きを円滑に進めるために押さえておきたい「流れ」「相談の活用」「次回更新への備え」について整理しておきましょう。
6.1 経営管理ビザ更新手続きの流れとスケジュール管理
まずは、全体の流れを理解しておくことが大事です。準備にかかる期間は、事業の状況や必要書類によって異なるため、早めのスケジュールを立てておきましょう。
- 【一般的な更新スケジュール】
- 1. 在留期限の3ヶ月前:更新手続きの準備を開始
- 2. 必要書類の収集・整備
- 3. 申請書類を作成し、入管へ提出
- 4. 審査(在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間~1か月とされています。個別の事情により、これより長くなる場合があります)
- 5. 結果通知→在留カードの受取
特に、決算期後すぐに更新を控えている場合は、会計書類や税務申告書類の準備が間に合わないこともあるため、税理士などとの連携も早めに行っておきましょう。
「更新は3ヶ月前から可能」——このルールを最大限に活かして、ゆとりを持った準備を心がけましょう。
6.2 専門家への相談のメリット
「自分で全部できるか不安…」「時間がなくて書類の準備が進まない…」そんな時こそ、専門家への相談を検討してみてください。
行政書士などのビザ申請サポートの専門家に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- ● 書類の不備や漏れを防げる
- ● 入管の最新傾向に基づいたアドバイスがもらえる
- ● 赤字や不利な条件でも、適切な補足資料の提案が受けられる
- ● 多言語対応で、日本語に不安がある方も相談しやすい
とくに、初回更新や赤字がある方、書類作成に不慣れな方にとっては、大きな助けになります。
「結果を左右する更新申請」だからこそ、プロの力を借りる選択肢も視野に入れておきましょう。
6.3 今後のビザ更新に備えるための準備
今回の更新が無事に終わったとしても、次の更新はすぐにやってきます。
長期的に安定して日本で事業を続けていくには、常に準備を進めておくことが大切です。
- 【今からできる備えのポイント】
- ● 会計帳簿や売上データを毎月整理しておく
- ● 契約書や領収書などの証拠書類を保管する
- ● 社会保険や税金の支払いを遅れずに行う
- ● 雇用状況や報酬支払いを明確に記録しておく
また、年に1度は自社の経営状況を見直し、「この状態で次も更新できそうか?」をチェックしておくと、次回の申請準備もスムーズになります。
日常的な「見える化」と「記録」が、次回更新の準備につながります。
経営管理ビザの更新なら行政書士法人Climbにお任せください!
赤字や初めての更新でも、豊富な経験をもとに適切な書類準備・審査対策をご提案します。
在留期間の延長や経営状況についてご不安な方もご相談ください。
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