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【飲食店】外国人の飲食店経営と経営管理ビザ

飲食店

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飲食店を経営することを目的として「経営・管理」のビザを申請するためには、どのような準備が必要になるでしょうか。行政書士が詳しく解説します。

1.会社の設立手続

この手続については、「在留資格「経営・管理」の申請に必要な手続・条件について」の記事の冒頭に記載がありますので、こちらの「経営・管理」のページをご覧ください。

2.店舗物件の確保

会社の設立のときに、会社の本店として登記されている物件とは別に、実際にレストランやバー等になる店舗の物件が必要になる場合があります。事業所の確保については、出入国在留管理庁の案内を確認し、申請先の地方出入国在留管理官署に確認してください。

なお、この物件の確保ですが、賃借の場合には、本店オフィスの物件もレストラン等の店舗も、賃借人は会社の名義で、賃借の目的は事業目的として賃貸借契約書に記載する必要があります。
もしも物件を本人が購入する等して所有している場合には、本人が会社にその物件を事業目的のために使用することを承諾する旨の使用承諾書または賃貸借契約書を作成する必要があります。

3.飲食店の営業に係る各種許認可を取得すること

経営しようとしている飲食店の業態に応じて、許認可(届出を含む)を得ることが必要になります。
下記に例を挙げます。

① 中国料理やベトナム料理等のレストランの経営をする業態の場合
店舗(営業所)を所管する保健所で、飲食店営業の許可を受ける(東京都保健医療局「食品衛生の窓」)
② 深夜(午前0時から午前6時まで)に、酒類を提供して営む飲食店営業(主食を常態として提供する営業を除く)の場合(警視庁「風俗営業等業種一覧」)
営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会に、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をする(風営法33条1項、e-Gov法令検索)。提出の窓口は、営業所を管轄する警察署に確認してください。

詳しくは【食品販売会社を設立する場合】をご覧ください。

詳しくは【カラオケ店を開業する場合の許認可】をご覧ください。

4.取引先との基本契約書を準備すること

飲食店を経営する場合には、そのサービスの内容的に、食材の仕入れという業務が発生することが通常であると思われます。
本当に「飲食店の営業をすること」をより明確にするため、この仕入れに関して、設立した会社と仕入先企業を当事者とした食材の仕入れに係る基本契約書を作成し、そのコピーを入管に提出します。

基本契約書とは、個別の仕入れの取引についてではなく、今後、継続的になされる食材の仕入れについての基本的な取り決め内容を記した契約書です。
この作成した基本契約書に、両会社の社名と判子を押します。
この際、取引先の会社の担当者の名刺ももらっておくと、なお良いと思います。

5.料理人、接客担当従業員、事務員等の確保

中華料理やインドカレー等、各国の風土や歴史に基づく専門的な料理を提供するレストランであるならば、料理人はその会社にとって主たる戦力になる存在です。
このような料理人としては、「技能」ビザをもっている外国人の方や、その料理の調理業務経験がある「永住者」や「日本人の配偶者等」ビザ等を有している外国人または日本人であることが望ましいです。

また、飲食店であるならば、通常はお客さんから注文を受けたり、作られた料理を提供したり、清算をする接客担当の従業員がいるかと思います。
この方たちは、例えば「家族滞在」ビザや「留学」ビザで在留している外国人の方や、「永住者」や「日本人の配偶者」等の就労制限のないビザをもっている外国人、または日本人を採用して問題ありません。

さらに、飲食店であれば、経理やマーケティング、宣伝広告等のある程度専門的な知識や経験が必要となる業務もあります。
この業務を担当する外国人の方としては、業務に対応した学歴を有する「技術・人文知識・国際業務」ビザをもつ方、就労制限のない「永住者」や「日本人の配偶者等」のビザを有する方、または日本人であることが必要となります。

これら会社の従業員について、「経営・管理」ビザの申請の時点で内定通知書や労働条件通知書を会社名義で発行し、そのコピーを入管に提出したいところです。


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