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特定技能ビザは無期限で働ける?1号と2号の違い・条件・最新制度を徹底解説

特定技能ビザは無期限で働ける?

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日本で働いている外国人の方にとって、「いつまでこの国にいられるのか」という問題は、大きな不安でしょう。現在、多くの方が利用している「特定技能1号」は、最長5年という期限が決まっており、どれだけ今の職場が気に入っていても、ルール上は帰国を考えなければならない時期がやってきます。

日本での生活に慣れ、友人や同僚との絆が深まるほど、「もっと長く、できれば家族を呼んで無期限で働きたい」と願うのは当然です。そこで注目を集めているのが、2024年以降に大きく広がった「特定技能2号」の制度になります。

本記事では、「特定技能ビザは無期限で働けるのか?」をテーマに、「1号と2号の違い」から「どうすれば期間制限のない2号へステップアップ」できるのかを、わかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

特定技能ビザの基本情報

まず、特定技能ビザに関して基本的な情報を知るところから始めましょう。以下にわけて詳しく解説します。

  • ● 特定技能制度の概要と創設の背景
  • ● 特定技能1号と2号の大きな違い

特定技能制度の概要と創設の背景

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解消するために、2019年に作られた在留資格です。一定の専門性や技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的としています。

従来の「技能実習」は技術を学んで母国に持ち帰ることが主目的でしたが、特定技能は「日本で実際に働いて現場を支えてもらうこと」を重視しています。

こうした点から、特定技能ビザは日本の労働力不足を補う意味と同時に、外国人が日本で活躍するチャンスを広げる制度と言えるでしょう。

特定技能1号と2号の大きな違い

特定技能には1号と2号があります。両者の最も大きな違いは、以下の2点にわけられます。

  • ● 在留期間の上限
  • ● 家族を呼べるかどうか

例えば、1号は基本的な知識や経験があれば取得できますが、いられる期間は合計5年までです。一方、2号は「熟練した技能」が必要な上位資格であり、期間の制限がありません。配偶者や子どもと一緒に、日本で暮らすことも認められています。

こうした点から、1号からスタートして2号へのランクアップを目指すのが、長期就労の一般的なルートです。

特定技能1号の在留期間と制限

2026年現在、特定技能1号は多くの外国人の方が最初に取得する資格ですが、いくつかの厳しい制限があります。どのような制限が設けられているのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 在留期間は最長5年まで
  • ● 1号から移行する際の課題

在留期間は最長5年まで

特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年と決まっています。1年、6ヶ月、4ヶ月ごとに更新していく形になりますが、合計して5年を超えて日本に留まることはできません。在留期間は個人によって異なるものの、在留カードに記載されているため確認しておくと良いでしょう。

注意点として、1号の期間は、永住権を申請する際に必要な居住期間にカウントされない点には注意しましょう。永住申請を考えている方は、5年が経過する前に、2号への移行準備を進めるか、他のビザへの切り替えを検討する必要があります。

1号から移行する際の課題

1号から2号への移行を考えた際、主な課題となるのが、高い技能試験の合格と実務経験の証明です。

例えば、1号は取得するのに「相当程度の知識」で済みますが、2号は現場のリーダーを務められるほどの「熟練した技能」が求められます。日本語能力に関しては明確に定められてはいませんが、技能試験は日本語での記述となるため、1号より高いレベルが必要です。

こうした点から、1号から2号へ移行をする際は、日々の業務をこなしながら試験対策の時間を確保しなければなりません。

特定技能2号は無期限?

特定技能2号は、無期限とよく言われます。なぜそう言われるのか、以下にわけてその仕組みを確認していきましょう。

  • ● 在留更新に上限がない仕組み
  • ● 配偶者・子どもの帯同が可能
  • ● 永住権との違い

在留更新に上限がない仕組み

特定技能2号には、1号のような「通算5年」という期限がありません。3年、1年または6ヶ月ごとの在留期間更新の手続きをし、審査をパスし続ければ、実質的に日本で無期限に働き続けられます。

元々が人手不足の解消を目的とした制度なのもあり、更新の上限も設けられていないため、在留期間を更新し続ける限りは日本でずっと滞在できます。定年まで日本で働きたい方や、日本を生活の拠点にしたい方にとって、大きなメリットです。

配偶者・子どもの帯同が可能

特定技能の2号を取得すると、母国にいる配偶者(夫や妻)と子どもを日本に呼び寄せ、一緒に暮らせるようになります。1号では認められていなかった家族帯同が、できるようになるのです。家族が離れ離れになる寂しさを解消できます。

家族と一緒に日本で根を張って生活できるようになると、仕事へのモチベーションアップにも繋がります。慣れない日本での生活の質を、大きく向上できるでしょう。

永住権との違い

特定技能2号と永住権は、在留期間が無期限という点は共通していますが、以下の点で異なります。

  • 特定技能2号:更新が認められないと在留資格を失う
  • 永住権:仕事の種類に制限がなくなりビザの更新そのものが不要

上のように、特定技能2号で働いている期間は永住権申請に必要な居住年数にカウントされるため、段階的に永住権を取得できるのは確かです。なお、永住権を取得しているとビザの更新は不要ですが、在留カードの更新は7年に一度しなければならないので注意しましょう。

特定技能2号の取得は、将来的に永住権の取得を目指している外国人の方にとって、通過点のひとつと言えます。

特定技能2号への移行条件

特定技能1号から2号になるには、国が決めた厳しい基準をクリアしなければなりません。どのような条件があるのか、以下にわけて詳しく解説します。

  • ● 熟練レベルの技能要件
  • ● 分野別の試験・実務経験の必要性
  • ● 申請に必要な手続きと注意点

熟練レベルの技能要件

特定技能1号から2号への移行には、現場で監督者(リーダー)として作業員を指揮・監督できるレベルの熟練した技能が必要です。特定の作業を一人で完璧にこなせるだけでなく、トラブルへの対応や後輩への指導ができる能力が求められます。

実際の審査では、日本語能力に加えて、実務の面で高い技術力が本当にあるかどうかが、試験結果や実務実績を通じて厳しくチェックされます。

分野別の試験・実務経験の必要性

特定技能1号から2号になるためには、各分野で実施される特定技能2号評価試験に合格する必要があります。加えて、試験に合格するだけでなく、一定期間の班長(リーダー)としての実務経験を証明する書類が求められる分野も多くあるのが実状です。

こうした背景には、以下の目的が関係しています。

  • ● 試験:筆記や実技で高い専門性を証明する
  • ● 実務経験:現場での監督的な役割を持った期間

両者を証明できれば、高度な技能を持った人材として判断されます。2号に移行する分野によっては数年単位の経験が必要になることもあるため、会社と協力して準備するようにしましょう。

申請に必要な手続きと注意点

特定技能1号から2号への変更申請は、近くの出入国在留管理局でします。1号のときよりも提出する書類が複雑になるため、事前準備は入念にしておきましょう。分野によっては、職歴を証明する公的な書類や技能を裏付ける推薦状などが必要になる場合もあります。

また、社会保険や税金の支払いに遅れがあると、どんなに技術があっても許可される可能性が低くなります。日頃から日本のルールをしっかり守り、誠実な生活を送っていることが前提条件です。

数年間にわたって、税金の滞納がなく、犯罪をしていないと証明できるようにしておきましょう。

無期限在留が可能な分野と最新動向

特定技能2号は、始まった当初は限られた分野だけが対象でしたが、2024年以降は範囲が広がっています。どのような形で変わっていったのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 当初対象だった分野(建設・造船)
  • ● 2024年以降の対象分野拡大
  • ● 今後の制度改正におけるポイント

当初対象だった分野(建設・造船)

特定技能制度が始まった当初、2号が認められていたのは、「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2つだけでした。

これら2つは特に高度な技術が必要で、かつ現場での熟練工が不足していたため、先行して無期限就労が認められた形です。

その後、2024年以降に対象分野が拡大され、今に至ります。

2024年以降の対象分野拡大

特定技能2号は、2024年の大きな制度改正により、2号へ移行できる分野が大幅に増えました。現在では、建設分野と造船・舶用工業分野に加え、以下の分野も対象です。

  • ● 農業
  • ● 漁業
  • ● 航空
  • ● 外食業
  • ● 宿泊業
  • ● 自動車整備
  • ● 飲食料品製造業
  • ● 工業製品製造業
  • ● ビルクリーニング

9分野が新しく対象となったため、2026年現在は計11分野で特定技能2号へ移行できます。

今後の制度改正におけるポイント

特定技能制度は、今後も人手不足の状況に合わせて、細かいルールが変わる可能性があります。中でも注目したいのは、現在1号のみとなっている分野です。方針によっては、2号に追加されるかもしれないため、常に最新の情報をチェックしておいた方が良いでしょう。

また、試験の実施頻度や実務経験として認められる条件が緩和される可能性も考えられます。すぐに動けるように、自分の分野ではいつ試験があるのか、どのような書類が必要になるのかを会社の人事担当者と一緒に確認し続け、チャンスを逃さないように意識するのも大切です。

無期限で働くために知っておきたい注意点

特定技能2号を取得して無期限の権利を得たとしても、自動的に一生いられるわけではありません。守るべきルールがあります。以下の点には注意しましょう。

  • ● 在留カード更新や条件変更の管理
  • ● 違反時のリスクと在留資格取消し
  • ● 企業・本人双方が守るべきルール

在留カード更新や条件変更の管理

特定技能2号になっても、在留カードの有効期限は存在します。7年ごとに更新が必要なため、期限が来る前に必ず更新手続きをしましょう。更新手続きを忘れるとオーバーステイ(不法残留)になり、即座に日本にいられなくなります。

また、会社を辞めて別の会社に移る場合や住所が変わった際も、速やかに届出をしてください。条件変更の手続きができていないと、思わぬペナルティを受ける可能性があります。

違反時のリスクと在留資格取消し

特定技能2号を取得したからといって、日本の法律を破ると、資格を取り消される可能性があります。以下の行為は絶対に避けましょう。

  • ● 犯罪行為(重大な交通違反含む)
  • ● 税金や年金、健康保険の未納や遅延
  • ● 資格外活動(認められていないアルバイトなど)

特に税金と年金については、特定技能2号の更新時に厳しくチェックされます。一度でも支払いが遅れると素行が良くないと判断され、次回の更新が認められないリスクがあるため、細心の注意が必要です。

企業・本人双方が守るべきルール

特定技能2号を取得しても、企業・本人双方が守るべきルールがあります。無期限で働くためにも、会社側にも協力してもらいましょう。

企業には、日本人と同等以上の給与を支払うことや、適切な労働条件を維持することが義務付けられています。ですが外国人本人と企業の信頼関係が崩れ、適切なサポートをやめてしまうと、ビザの維持が難しくなってしまいます。

そのような事態にならないよう、お互いに法律を守り誠実な関係を維持するように心がけてください。長期就労に向けての基本的なルールになります。

まとめ

特定技能ビザを取得して無期限で働くのは、制度を正しく理解し、着実にステップアップしていけば誰でも実現できます。1号までは5年という期限が設けられていましたが、2号によって努力次第で日本で長く働けるようになりました。

日本で長く働きたいと考えている方は、特定技能2号への移行も、ぜひ考えてみてください。

「無期限」は特定技能2号に限られる

繰り返しになりますが、特定技能ビザで期間の制限なく働けるのは2号だけです。1号ではありません。1号で働いている間は、あくまで5年間のチャンスをもらっている状態だと考えましょう。

特定技能を持っている方は、5年という時間を使って日本語を学んで技術を磨き、2号の試験に合格することが、日本で長く暮らすための最短ルートです。

最新の分野拡大情報を常にチェックする重要性

特定技能は、2024年の拡大により、以前は無理だと言われていた業種でも無期限就労が可能になりました。

こうした点からもわかるように、制度は常に変化しており、以前聞いた話が今は古くなっていることも珍しくありません。

現在、特定技能1号を持っている方は、「自分の仕事では2号になれない」と思い込まず、最新の情報を法務省のサイトや専門家のブログなどで確認しましょう。


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