この記事の結論
- ・古物(一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたものなど)を、仕入れて売る・交換することを営業として行う場合は、古物商許可が必要です。
- ・自分が使っていた物(不用品)を売るだけなら、古物営業には当たらず、許可は不要とされています。
- ・無償(または引取料を受け取って)引き取った物を売るだけなら古物営業に当たりませんが、買取りも行う場合は当たります。
- ・判断は個別の事情によります。迷う場合は、申請先の警察署または専門家に確認してください。
古物商許可が必要になるのはどんな場合か
古物営業法では、古物を売買・交換する営業(委託を受けて売買・交換する場合を含む)を営もうとする人は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定めています(古物営業法2条・3条)。ポイントは「古物」と「営業」の2つです。
「古物」とは
古物営業法2条1項は、古物を「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定めています。
解釈運用基準では、一般の消費者に販売された物品は、まだ使用されていなくても、使用のために取引されたものとして古物に当たるとされています。たとえば、「消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セット」は、「使用のために取引されたもの」に当たるとされています(解釈運用基準 第2の1(2))。
そのため、「新品・未使用だから古物ではない」とは限りません。店で一般の消費者として購入した新品を転売する場合も、古物の取引に当たります。
「営業」とは
解釈運用基準(第3の1)では、営業とは「一般に営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うこと」をいい、この判断は「行為の実情に即して客観的になされるべき」とされています。
ケース別:許可が必要か・不要か
代表的なケースを表にまとめました。最終的な判断は個別の事情によります。
| ケース | 許可 | 考え方 |
|---|---|---|
| 店で買った新品・中古品を、利益を出す目的でネットやフリマで繰り返し売る(いわゆる「せどり」) | 必要 | 消費者向けに売られた物は、未使用でも古物に当たる場合があります。営業として行う場合は許可の対象です。 |
| フリマアプリで、自分が使っていた服や本を売る | 不要 | 自分の不用品を売るだけなら、古物営業に当たらないとされています。 |
| フリマアプリで仕入れた物を、転売目的で繰り返し出品する | 必要 | 仕入れ先がフリマアプリでも、営業として売買する場合は対象です。 |
| 無償(または引取料を受け取って)引き取った物を売るだけ | 不要 | 「古物を売却すること」のみを行う営業として、規制の対象から除外されています。 |
| 無償の引取りに加えて、買取りも行う | 必要 | 買取りを行う場合は古物営業に当たります。 |
| 海外から自分で輸入した物を売る | 個別に確認 | 公的な資料で扱いを確認できていません。申請先の警察署に確認してください。 |
せどり・転売を始める方へ
ネットショップやフリマアプリで仕入れ・販売を繰り返す場合は、営業に当たる可能性が高くなります。ホームページを使って取引する場合は、許可の申請時にURLの届出も必要です。詳しくは「ネット販売の古物商:URLの届出とサイト表示義務」をご覧ください。
自分の不用品を売る方へ
自宅の不用品を整理して売るだけであれば、許可は不要とされています。ただし、不用品の販売をきっかけに、売るための仕入れを始める場合は、許可が必要になることがあります。
許可を受けられない場合(欠格事由)
古物営業法4条は、次のいずれかに当たる場合は許可をしてはならないと定めています。主なものは次のとおりです。
- ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(1号)
- ・拘禁刑以上の刑に処せられた者、または古物営業法31条の罪や刑法の一定の罪(235条・247条・254条・256条2項)で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり(又は執行を受けることのなくなった日)から5年を経過しない者(2号)
- ・集団的・常習的に暴力的不法行為などを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(3号)
- ・暴力団対策法12条・12条の6の命令、または12条の4第2項の指示を受けてから3年を経過しない者(4号)
- ・住居の定まらない者(5号)
- ・古物営業法24条1項により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(6号)
- ・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(8号)
- ・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(9号。相続人の場合などの例外あり)
- ・営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者(10号)
- ・役員のうちに、1号から8号までのいずれかに当たる者がいる法人(11号)
条文には、ここに挙げていない場合(7号)もあります。正確な要件は古物営業法4条(e-Gov法令検索)で確認してください。該当するか迷う場合は、ご相談時に確認します。
許可が必要な場合に、申請前に決めておくこと
取り扱う古物の区分(13区分)
申請時には、営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分を記載します。区分は次の13です。
| 古物の13区分 | |
|---|---|
| 美術品類 | 衣類 |
| 時計・宝飾品類 | 自動車 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自転車類 |
| 写真機類 | 事務機器類 |
| 機械工具類 | 道具類 |
| 皮革・ゴム製品類 | 書籍 |
| 金券類 | |
営業所と管理者
古物商は、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければなりません(古物営業法13条)。営業所は、営業の本拠であり、営業全般について責任を持つ場所とされています(解釈運用基準)。自宅や賃貸物件を営業所にできるかなどの具体的な扱いは、申請先の警察署に確認してください。
許可の申請先と期間・費用
- ・申請先:主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)。東京都ではオンラインでの申請に対応しています。
- ・標準処理期間:40日(行政庁の休日を除く。警視庁の審査基準)
- ・申請手数料:19,000円
- ・必要書類:古物商許可の必要書類と取り寄せ方
古物商NAVIでは、申請書類の作成とオンラインでの申請を行います。報酬は東京都内55,000円(税込)、申請手数料19,000円は別途です。東京都以外は要相談です。詳しくは料金ページ、手続の流れは申請の流れ・よくある質問をご覧ください。
よくある質問
- 年に数回しか売らない場合も許可が必要ですか?
- 回数だけでは決まりません。営利の目的で同種類の取引を繰り返す場合は営業に当たる可能性があります。個別の事情によるため、迷う場合は申請先の警察署に確認してください。
- 未使用品なら古物ではありませんか?
- 未使用でも、使用のために取引された物は古物に当たります。個別の事情によるため、迷う場合は申請先の警察署に確認してください。
- 家族の不用品をまとめて売るのは?
- 個別の事情によるため、迷う場合は申請先の警察署に確認してください。
- 許可を取る前に仕入れを始めてもよいですか?
- 営業として古物を売買する場合は、許可を受けてから始めてください。
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出典
確認日:2026年10月7日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
【運営者】古物商NAVI(運営:行政書士法人Climb)
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