この記事の結論
- ・古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを、インターネットを使った競りの方法で行う営業です(古物営業法2条2項3号、施行令3条)。
- ・古物商・古物市場主と異なり、許可ではなく届出の対象です。営業開始の日から2週間以内に届け出ます(法10条の2第1項)。
- ・届出先は営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会で、所轄警察署長を経由して提出します(施行規則9条の2第2項)。警視庁の案内では手数料はかかりません。
- ・廃止・変更があったときは、その日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に届け出ます(施行規則9条の3第3項)。
古物競りあっせん業とは
古物営業法2条2項3号は、「古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。)」を「古物競りあつせん業」と定めています。
政令(古物営業法施行令3条)では、売買をしようとする者のコンピュータと、送信された古物に関する事項や買受けの申出の金額をインターネット上で公衆の閲覧に供して競りを行う機能を持つコンピュータとを、電気通信回線で接続したシステムを使う競りの方法とされています。警視庁の案内では、届出書類として「インターネット・オークションのホームページのURL」を使用する権限を示す資料が挙げられています。
古物競りあっせん業を営む者を「古物競りあつせん業者」といいます(法2条5項)。なお、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業は、古物競りあっせん業から除かれています(法2条2項3号かっこ書)。
自社のサービスが古物競りあっせん業に当たるかどうかは、競りの方法かどうかなど個別の仕組みによります。迷う場合は、事務所を管轄する警察署に確認してください。
古物商許可との違い
| 項目 | 古物商 | 古物競りあっせん業者 |
|---|---|---|
| 営業の内容 | 古物の売買・交換、委託を受けての売買・交換(法2条2項1号) | 古物の売買をしようとする者のあっせんを、インターネットを使った競りの方法で行う(法2条2項3号) |
| 手続 | 公安委員会の許可(法3条) | 公安委員会への届出(法10条の2) |
| 時期 | 営業を始める前に許可を受ける | 営業開始の日から2週間以内 |
| 提出先 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署 | 営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署 |
| 手数料(警視庁の案内) | 19,000円 | かかりません |
古物を自ら買い受けて売るなど、法2条2項1号の営業を行う場合は、古物競りあっせん業の届出とは別に、古物商の許可が必要です(法3条)。
また、古物商が古物競りあっせん業者のあっせんを受けて取引をする場合は、競り売りの届出(法10条1項〜3項)の規定は適用されません(法10条4項)。
営業開始の届出
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 営業開始の日から2週間以内(法10条の2第1項) |
| 提出先 | 営業の本拠となる事務所(事務所のない者は住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会。所轄警察署長を経由して1通提出します(施行規則9条の2第2項)。東京都では警察署の防犯係が窓口です(警視庁) |
| 様式 | 古物競りあっせん業者営業開始届出書(施行規則別記様式第11号の2) |
| 手数料 | かかりません(警視庁) |
届出書には、氏名又は名称・住所又は居所(法人は代表者の氏名)、営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称・所在地、法人の役員の氏名・住所を記載します(法10条の2第1項1号〜3号)。あわせて、営業を示すものとして使用する名称と、ホームページの送信元識別符号(URL)を記載します(法10条の2第1項4号、施行規則9条の2第4項)。
添付書類は次のとおりです(施行規則9条の2第3項、警視庁)。
- ・個人:住民票の写し(警視庁の案内では、本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの)
- ・法人:定款、登記事項証明書
- ・共通:インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限があることを疎明する資料
オンラインでの提出ができるかどうかは、確認した警視庁の案内には記載がありません。事務所を管轄する警察署に確認してください。
変更・廃止の届出
届出をした者は、古物競りあっせん業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、届出書を提出しなければなりません(法10条の2第2項)。営業の本拠となる事務所を他の都道府県に移したときは、変更後の事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます(同項)。
| 届出 | 期限 | 様式 |
|---|---|---|
| 変更 | 変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内) | 別記様式第11号の4 |
| 廃止 | 廃止の日から14日以内 | 別記様式第11号の3 |
根拠は施行規則9条の3です。警視庁の案内では、いずれも手数料はかかりません。変更の内容に応じて、住民票の写し、定款・登記事項証明書、URLの使用権限を疎明する資料の添付が案内されています。
古物競りあっせん業者に求められること
| 内容 | 条文 |
|---|---|
| 売却しようとする者からあっせんの申込みを受けるときは、相手方の真偽を確認する措置をとるよう努めなければならない | 法21条の2 |
| あっせんの相手方が売却しようとする古物に盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告しなければならない | 法21条の3 |
| あっせんを行ったときは、書面又は電磁的方法による記録の作成・保存に努めなければならない | 法21条の4 |
| 業務の実施の方法が国家公安委員会の定める基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる(認定を受けた旨の表示ができ、それ以外の者は紛らわしい表示も含めて表示できない) | 法21条の5 |
| 盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合、警察本部長等は競りの中止を命ずることができる | 法21条の7 |
| 警察本部長等は、必要があると認めるときは、盗品等に関し必要な報告を求めることができる | 法22条3項 |
確認の方法や記録の内容など、運用の細部は施行規則で定められています。具体的な対応は、事務所を管轄する警察署に確認してください。
よくある質問
- 古物競りあっせん業に許可は必要ですか?
- 許可ではなく届出です。営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます(法10条の2第1項)。
- 届出に手数料はかかりますか?
- 警視庁の案内では、開始・変更・廃止のいずれの届出も手数料はかかりません。
- フリマアプリなど、競りではない形の売買の場も当たりますか?
- 法令上の古物競りあっせん業は「競りの方法」によるあっせんです。個別のサービスが当たるかどうかは、確認した公式の案内では判断できません。警察署に確認してください。
- オークションに出品する側にも届出が必要ですか?
- 古物競りあっせん業の届出は、あっせんを行う事業者の手続です。出品者が古物を買い受けて売るなど法2条2項1号の営業を行う場合は、古物商の許可が必要です(法3条)。個別の判断は警察署に確認してください。
関連記事:古物商NAVIトップ/古物市場主の許可/古物商の競り売りの届出
出典
- ・古物営業法 第2条・第3条・第10条・第10条の2・第21条の2〜第21条の7・第22条(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行令 第3条(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行規則 第9条の2・第9条の3(e-Gov法令検索)
- ・警視庁 古物競りあっせん業の開始届出
- ・警視庁 古物競りあっせん業の変更届出
- ・警視庁 古物競りあっせん業の廃止届出
確認日:2026年10月9日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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