この記事の結論
- ・古物市場とは「古物商間の古物の売買又は交換のための市場」で、これを経営する営業は古物営業に当たります(古物営業法2条2項2号)。
- ・古物市場を経営するには公安委員会の許可が必要です(法3条)。許可を受けて古物市場を経営する者を「古物市場主」といいます(法2条4項)。
- ・申請先は主たる古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯係)で、警視庁の案内では手数料は19,000円です。古物市場規約や参集者名簿の添付が必要です。
- ・古物市場では、古物商間でなければ古物の売買・交換・委託の受託はできません(法14条3項)。
古物市場・古物市場主とは
古物営業法2条2項2号は、「古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業」を古物営業の一つとしています。そして、3条の許可を受けて、この営業を営む者を「古物市場主」と定めています(法2条4項)。
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならないとされています(法14条3項)。古物市場は、古物商どうしが取引をする場です。
計画している取引の場が古物市場に当たるかどうかは、個別の仕組みによります。迷う場合は、古物市場の所在地を管轄する警察署に確認してください。
古物商許可との違い
| 項目 | 古物商 | 古物市場主 |
|---|---|---|
| 営業の内容 | 古物の売買・交換、委託を受けての売買・交換(法2条2項1号) | 古物商間の古物の売買・交換のための市場の経営(法2条2項2号) |
| 手続 | いずれも公安委員会の許可(法3条)。警視庁では別の手続として案内されています | |
| 申請先(警視庁の案内) | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係) | 主たる古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯係) |
| 管理者の選任 | 営業所ごとに1人(法13条1項) | 古物市場ごとに1人(法13条1項) |
| 帳簿等への記載 | 取引の年月日、品目・数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢など(法16条) | 取引の都度、取引の年月日、品目・数量、特徴と、取引の当事者の住所・氏名(法17条) |
許可の基準(欠格事由)は、古物商と古物市場主で共通です(法4条)。古物商の許可を受けている人が古物市場を経営する場合の手続の進め方は、警察署に確認してください。
申請先と手数料・必要書類
| 項目 | 警視庁の案内 |
|---|---|
| 申請先 | 主たる古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯係) |
| 手数料 | 19,000円 |
| 申請書 | 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号) |
添付書類は次のとおりです(警視庁)。
- ・個人:古物市場規約、古物市場の参集者名簿、略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書は、本人と古物市場の管理者の分)
- ・法人:定款、登記事項証明書、古物市場規約、古物市場の参集者名簿、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書(略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書は、役員全員と古物市場の管理者の分)
身分証明書は、本籍地のある市区町村から交付を受けます(警視庁)。
審査にかかる期間(標準処理期間)とオンライン申請の可否は、確認した警視庁の案内には記載がありません。警視庁の審査基準(標準処理期間40日)は古物商の許可を対象としたものです。古物市場主の許可については、申請先の警察署に確認してください。
許可を受けたあとの主な義務
| 内容 | 条文 |
|---|---|
| 古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示する | 法12条1項、施行規則11条 |
| 古物市場ごとに管理者1人を選任する | 法13条1項 |
| 古物市場で売買・交換される古物について、取引の都度、帳簿等に記載又は電磁的方法により記録する | 法17条 |
| 帳簿等は最終の記載をした日から3年間、古物市場に備え付ける(電磁的方法による記録は、記録をした日から3年間、直ちに書面に表示できるようにして保存する) | 法18条1項 |
| 許可申請書の記載事項に変更があるときは届け出る(古物市場の名称・所在地の変更は変更の日の3日前まで、その他の事項は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)) | 法7条、施行規則5条3項・6項 |
| 自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはならない | 法9条 |
このほか、氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をウェブサイトで公衆の閲覧に供する義務があります(法12条2項)。常時使用する従業者の数が5人以下である場合や、管理するウェブサイトを有していない場合は除かれます(施行規則13条の2)。標識の具体的な様式は、警察署に確認してください。
よくある質問
- 古物商の許可があれば、古物市場を開けますか?
- 古物市場の経営は、古物商の営業(法2条2項1号)とは別の営業(同項2号)として、法3条の許可の対象です。警視庁でも古物商許可申請とは別の手続として案内されています。具体的な進め方は警察署に確認してください。
- 古物商ではない人も、古物市場で買えますか?
- 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならないとされています(法14条3項)。
- 申請から許可までどのくらいかかりますか?
- 古物市場主の許可の標準処理期間は、確認した警視庁の案内には記載がありません。申請先の警察署に確認してください。
- インターネット上で古物商どうしが取引する場は、古物市場ですか?
- 確認した公式の案内では判断できません。仕組みによっては古物競りあっせん業(法2条2項3号)に当たる場合もあるため、警察署に確認してください。
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出典
- ・古物営業法 第2条・第3条・第4条・第7条・第9条・第12条〜第14条・第17条・第18条(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行規則 第5条・第11条・第13条の2(e-Gov法令検索)
- ・警視庁 古物市場主許可申請
- ・警視庁 審査基準(古物商の許可)
確認日:2026年10月9日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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