特定活動ビザ「大学卒業後の起業活動」
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特定活動ビザに該当する1つに、大学卒業後の起業活動というものがあります。
これは日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後に「起業活動」を希望する場合に申請できる在留資格です。
あくまでも学校を卒業してからの特例ビザになるので、在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請は存在しません。
※ 2020年11月より、優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等(「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは参画校、または「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校)を卒業して起業活動を行う方には、別途措置が設けられています。
詳細は、本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について(出入国在留管理庁)をご参照下さい。
特定活動ビザ取得の要件
要件の詳細を見る
- 1. 在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学を除く)の学部又は大学院を卒業(または修了)した留学生であること
- 2. 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること
- 3. 事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後6月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、同法第七条第一項第二号の基準を定める省令に定める基準にも適合することが見込まれること
- 4. 滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については、別途要件を定める)を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む)
申請の流れ
※2026年10月1日から在留手数料が改定され、在留資格の変更・在留期間の更新は許可される在留期間に応じた段階制になりました(9月30日までに受け付けられた申請は旧手数料)。オンライン申請では、収入印紙ではなくコンビニ決済・銀行決済での納付となります。詳しくは在留手数料の金額一覧をご覧ください。
手続きの詳細を見る
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- ・パスポート及び在留カードを提示
- ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 出入国在留管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に出入国在留管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 出入国在留管理局での手続き
- 出入国在留管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
※オンライン申請の場合は、収入印紙に代えてコンビニ決済または銀行決済(別途決済手数料がかかります)で納付します。
申請に必要な添付書類
【在留資格変更許可申請】
必要書類の詳細を見る
- 1. 直前まで在籍していた大学の卒業(修了)証書、または卒業(修了)証明書 1通
- 2. 直前まで在籍していた大学による推薦状 1通
- 3. 事業計画書 1通
- 4. 日本において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社または法人の登記事項証明書等) 適宜
- 5. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
- 6. 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜
- 7. 事業所の概要を明らかにする資料、または当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜
- 8. 大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜
- 9. 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜
申請書類作成時の注意点
- 1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
特定活動ビザの申請は行政書士法人Climbへご相談ください
お問い合わせフォームは24時間受付です。お電話は平日9:00〜19:00(土日祝除く)。
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