在留手数料の値上げ、いつまでに申請すれば旧料金?受付日基準を徹底解説

【重要】2026年10月1日の在留手数料の値上げ、旧料金が適用されるかどうかは「申請の受付日」で決まります

2026年10月1日から在留手数料が大幅に値上げされますが、「いつまでに申請すれば、値上げ前の料金で済むのか」を正確に理解している方は意外と少ないです。

結論から言うと、判定基準は「許可が下りた日」ではなく「申請を受け付けた日」です。この違いを知らないと、せっかく早めに動いたつもりが値上げ後の料金になってしまうケースがあります。


【最重要】判定基準は「受付日」であって「許可日」ではない

出入国在留管理庁の公表によると、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、たとえ許可が10月1日以降に下りたとしても、現行料金(値上げ前)が適用されます。

逆に言えば、9月30日ぎりぎりに申請しても、その日のうちに受け付けてもらえれば間に合いますが、10月1日にずれ込むと値上げ後の料金が適用されてしまいます。

具体例で確認する

  • ケース1:9月28日に窓口で申請、許可は10月15日
    → 現行料金が適用されます(受付日が9月30日以前のため)
  • ケース2:9月30日に在留期間更新をオンラインで申請、許可は10月5日
    → 現行料金が適用されます(送信完了日が9月30日以前のため)
    ※永住許可申請はオンライン申請の対象外で、窓口申請のみです
  • ケース3:10月1日に窓口で申請
    → 値上げ後の料金が適用されます(受付日が10月1日以降のため)

【注意】そもそも書類に不備があると「受付」自体が成立しません
窓口・オンラインいずれの場合も、必要書類が揃っていなければその場で受理されず、受付日として認められません。「9月30日に申請した」と言えるようにするには、当日までに不備なく受理される状態に書類を整えておく必要があります。

なお、受理後に追加資料の提出を求められた場合の扱い(当初の受付日が基準になるかどうか)については、出入国在留管理庁の公表資料に明記がありません。個別の事案については、管轄の出入国在留管理局に直接ご確認いただくことをおすすめします。

オンライン申請と窓口申請、受付日の考え方

オンライン申請の場合、出入国在留管理庁のQ&Aでは「申請情報の送信が完了した日が受付日となります」と明記されています。窓口申請の場合は、窓口で書類が受理された日です。

なお、在留資格の変更・在留期間の更新の申請方法は、窓口申請とオンライン申請の2つです。郵送による申請は原則としてできませんので、「郵送で間に合わせる」という選択肢はないとお考えください。

また、2026年10月1日以降に適用される新しい手数料では、オンライン申請の納付方法が変わります。手数料はコンビニ決済または銀行決済による納付のみとなり、収入印紙は使えません。また、手数料のほかに別途決済手数料がかかります(窓口申請は従来どおり収入印紙です)。

今からやるべきこと

  • ・ご自身の在留期限を確認し、更新・変更のタイミングを前倒しできないか検討する
  • ・永住申請の要件をすでに満たしている場合は、9月30日までの申請を強くおすすめします(永住はオンライン申請の対象外のため、窓口へ出向く必要があります)
  • ・書類に不備があるとそもそも受付が成立しないため、事前のチェックが重要です
  • ・オンライン申請(在留資格変更・在留期間更新)は24時間365日受け付けられるため、窓口の受付時間に縛られません。ただし利用には事前の利用者情報登録が必要で、承認まで1〜2週間かかります。これから登録する場合は今すぐ着手してください

【重要】9月30日の実質的な締切について

窓口の受付時間は平日9:00〜12:00/13:00〜16:00です。2026年9月30日は水曜日ですので、同日16時が実質的な締切になります。
なお、オンライン申請は在留期間の満了日当日には利用できない点にもご注意ください。

※出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」「オンラインでの申請手続に関するQ&A


9月30日までの申請をご検討の方は、時間的余裕がありません。
行政書士法人Climbでは、書類の事前チェックから申請代行まで迅速に対応いたします。お早めにご相談ください。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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