2026年10月1日から、在留手数料が改定されました
2026年10月1日から、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の手数料は許可される在留期間に応じた段階制に、永住許可申請の手数料は一律200,000円に改定されました。あわせて、オンライン申請の納付方法も収入印紙からコンビニ決済・銀行決済に変わっています。この記事では、改定後の手数料の一覧と納付方法を整理します。
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在留資格変更・在留期間更新の手数料
手数料は許可される在留期間で決まります。許可される在留期間は審査で決まるため、申請の時点では金額が確定しません。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
オンライン申請は窓口より安く設定されています(3月以下は同額、5年以上で最大10,000円安い)。
永住許可・その他の手数料
| 申請の種類 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 永住許可 | 200,000円 | -(オンライン申請の対象外) |
| 再入国許可(1回限り) | 4,000円 | 3,500円 |
| 再入国許可(数次) | 7,000円 | 6,500円 |
| 就労資格証明書 | 2,000円 | 1,600円 |
再入国許可と就労資格証明書の手数料額は、今回の改定では変わっていません(2025年4月1日改定の額)。
納付方法:窓口は収入印紙、オンラインはコンビニ・銀行決済
- ・窓口申請:許可の際に、手数料分の収入印紙を手数料納付書に貼って納付します。収入印紙は現金でのみ購入でき、入管内の売店等では在庫に限りがあるため、ハガキに記載された金額分を郵便局などで事前に購入しておくことをおすすめします
- ・オンライン申請:収入印紙は使えません。審査完了後、決済代行事業者(@service-dgft.com)から届く決済案内メールに従い、コンビニ決済または銀行決済で納付します。別途、決済手数料(変更・更新は330円または550円、再入国許可・就労資格証明書は220円)がかかります
- ・@service-dgft.com 以外から届く納付依頼のメールには注意してください
手数料の減額・免除
経済的に困難な方など一定の場合には、手数料の減額・免除の制度があります(変更・更新は10,000円、永住許可は20,000円に減額など)。減額・免除は窓口申請のみが対象で、オンライン申請では利用できません。対象になるかどうかは個別の事情によるため、事前にご相談ください。
2026年9月30日までに申請した方の手数料
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料(変更・更新:窓口6,000円/オンライン5,500円、永住許可:10,000円)を納付します。基準は許可日ではなく申請の受付日です。
※出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。