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日本人配偶者ビザの更新申請が「許可」になるポイントは?3年や5年のビザをもらうための条件は?

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在留資格「日本人の配偶者等」(俗に「結婚ビザ」ともいわれますが、ここでは「日本人配偶者ビザ」とします)をもって日本に在留している外国人の方は、それぞれの在留期限の前に、更新の手続きをする必要があります。

今回は特に、日本人の方と結婚をされている外国人の方(配偶者の方)に焦点をあててご説明します。「更新申請が許可になる条件」や、「3年や5年のビザが許可されるための条件」などについて、行政書士がわかりやすく解説します。

1. 日本人配偶者ビザの更新に関する基礎知識

「日本人の配偶者等」ビザで認められる在留期間
「日本人の配偶者等」ビザで認められる在留期間は、申請人の家族構成、婚姻期間、世帯収入、納税義務の履行の状況等の点を総合的に審査された結果、5年・3年・1年・6月(6か月)のいずれかが決定されます。
ビザ更新手続の時期
「日本人の配偶者等」ビザの更新申請は、在留期限の3か月前から管轄の出入国在留管理局に対してすることができます。

▼ 3年や5年の長期間の「日本人の配偶者等」ビザをもらうためには

在留期間として1年を設定されている「日本人の配偶者等」ビザを持っている方は多いと思います。

審査上は、婚姻期間や同居期間が短い場合や、世帯収入が安定しない場合、主たる生計維持者の職歴が浅い場合、夫婦の間に子どもが居ない場合等の要因があるときには、今後も婚姻関係が継続し、配偶者としての生活が続くかどうかを1年に1度確認する必要があるとして、1年の在留期間を付与する場合が多いものと思われます。

■ 在留期間が「1年」になることが多いケース
  • ・婚姻期間もしくは同居期間が短い
  • ・世帯収入が安定しない
  • ・主たる生計維持者の職歴が浅い
  • ・夫婦の間に子どもがいない

 一方、婚姻期間・同居期間が長い場合や、夫婦の間に学齢期の子がいる場合、世帯収入が安定している場合、主たる生計維持者の職が安定している場合、引っ越しをした際等の入管法上の届出義務を問題なく履行している場合等には、今後も夫婦の婚姻関係は継続することが見込まれ、配偶者としての生活が続くかどうかの確認は3年~5年に一度でいいだろうと判断される結果、3年又は5年の在留期間を付与する場合が多いと思われます。

3年や5年のビザを許可されるための条件は、下記のように考えられます。

■ 在留期間が「3年」や「5年」の長期になる場合が多いケース
  • ・婚姻期間・同居期間が長い
  • ・夫婦の間に学齢期の子どもがいる
  • ・世帯収入が安定している
  • ・主たる生計維持者の職が安定している
  • ・入管法上の届出義務を履行している

2. 日本人配偶者ビザの更新時のポイント

▼ ビザ更新時のポイントは「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性」

「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性」とは、今後も夫婦の婚姻関係が継続する見込みの度合いを意味し、申請人の家族構成や世帯収入、これまでの婚姻期間、同居期間、在留状況等の点を総合的に考慮して判断されます。

この審査の前提として、「日本人の配偶者等」ビザを取得した際に求められる、法律上の婚姻関係があること(婚姻関係が継続していること)、夫婦が同居していること、世帯収入の安定や資産があることは当然求められます。

これら前提を備えた上で、婚姻期間も同居期間も長くなり、世帯収入は安定し、子どもが生まれ、かつその子どもが学齢期である、納税義務等の社会的な義務も問題なく履行している等の状態が加わることで、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性が認められることになります。

▼ 在留期間が6か月の「日本人の配偶者等」ビザについて

夫婦間の状況によっては、夫婦の一方が既に離婚の意思を明確にしていたり、離婚調停や離婚訴訟をしている場合もあります。その場合には、別居していることも多いかと思いますが、離婚の手続や話し合いをするために一定期間日本に滞在する必要もあるかと思います。

このような状況にある日本人の配偶者である外国人や、日本での滞在予定期間が6か月以下の日本人の配偶者等のために、在留期間が6か月の「日本人の配偶者等」ビザは用意されています(在留カード上には「6月」のように表示されます)。

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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