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外国人が日本で離婚した場合、ビザはどうなる?

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1.はじめに

日本には29種類の在留資格(いわゆるビザ)があります。
その在留資格の種類に応じて、日本で活動できる内容が異なります。
日本に住む外国人の中には、仕事のためではなく日本に住むパートナーと婚姻関係であることで在留資格を得ている方もいます。
その在留資格の種類としては、「日本人の配偶者等」、「永住者(特別永住者)の配偶者等」、「家族滞在」の3つが挙げられます。
このような在留資格をお持ちの方がもし離婚してしまった場合、日本に住み続ける根拠を失ってしまいます。

ここでは、配偶者の在留資格で日本に滞在する外国人が離婚してしまった場合の在留資格についてご説明します。

2.婚姻時の在留資格による違い

前述したように、配偶者の在留資格で日本に滞在する外国人が離婚した場合、日本に住み続ける為の根拠を失います
ただ、所持している在留資格によって離婚後の選択肢が異なります。

▼ 日本人又は永住者(特別永住者)の配偶者等だった場合

この在留資格の方が離婚した場合、離婚した日から6か月以内に他の在留資格に変更しないと在留資格の取り消し事由に該当し、日本に滞在し続けることができなくなります。

どの在留資格を選択するかはご自身の経歴や希望により異なりますが、選択肢の一つとして定住者が考えられます。
定住者の在留資格への変更が認められれば、従前の在留資格とほとんど変わらない制限で日本に滞在し続けることが可能になります。
従前の在留資格と異なる点は、主に永住申請や帰化申請をする為に必要な年数です。

ただし、誰でも定住者へ変更できるわけではありません。
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者を言います。
その中には特別な理由として具体的に告示された身分の方がいます(日系3世や中国残留邦人など)。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等だった方が離婚後に定住者へ変更するのは告示に無いので、告示外の申請となり、可否は入管の審査によって決まります
目安としては実体の伴った婚姻を3年以上日本で継続した後の離婚、もしくは実体の伴った婚姻が2年でも子供がいると認められる可能性が高いでしょう。
これは、その外国人の日本での定着性から認められる可能性があるからです。

ただし、この年数が経っていれば必ず許可されるわけでもありません。
日本で生活をする為にはお金が必要です。
そのお金が無い場合には仕事をしなければなりません。
生活保護を受ける可能性の高い外国人の方に、在留資格を与えるようなことはできません。
そのため、離婚後は自分で生活できるだけの収入を確保する必要があるのです。
もし、離婚前は専業主婦で仕事をしておらず、財産も無い場合にはすぐに仕事を探してください。
場合によっては就労予定ということで許可が下りることもありますが、やはり収入源が確保されていた方が入管も許可を出しやすいです。

▼ 家族滞在だった場合

家族滞在の在留資格で日本に在留している外国人が本体者(在留資格を所持するための配偶者)と離婚した場合、離婚した日から3か月以内に他の在留資格に変更しないと在留資格の取り消し事由に該当します。
家族滞在の場合、上記で説明した定住者への変更は基本的に認められません
そのため、在留する目的に応じた在留資格へ変更する必要があります。

就労系の在留資格を持つ外国人と再婚する場合には家族滞在のまま、日本人や永住者と再婚する場合には日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、ご自身に一定の経歴(学歴や職歴)があれば就労系の在留資格へ変更することが可能です。
冒頭で説明したように日本には29種類の在留資格があります。
そしてその一つ一つに活動できる内容が定められており、外国人本人が満たさなければならない基準もあります。
ご自身が何をやりたいか、日本で何ができるのかをよく考えて、どの在留資格へ変更するかを決めましょう。

▼ 永住者だった場合

永住者の在留資格で日本に在留する外国人が離婚した場合、特に行わなければならない手続きはありません。
日本人と同じで離婚届を役所に提出したら手続きは完了です。
配偶者の在留資格から永住者になったとしても、離婚によって永住を取り消されることはありません
(ただし、その結婚が偽装だったことが判明した場合にはその限りではありません)

3.離婚時の注意点

出入国管理及び難民認定法第19条の16第3号に、「配偶者と離婚又は離婚した、家族滞在・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格を有する中長期在留者は上記の事由が生じた日から14日以内に配偶者に関する届出をすること」が定められています。
この届出を知らない外国人の方がとても多くいらっしゃいます。
届出をしないことで罰則を与えられることは少ないのですが、場合によっては罰金を科されてしまうことも可能性としてあります。
上記の在留資格を持つ外国人が離婚した場合には、必ず届出をするようにしましょう。

4.離婚後の選択肢

離婚後の選択肢は様々です。
もちろん、母国に帰るという選択肢もあると思いますが、他の在留資格に変更して日本での在留を続ける場合、どんな在留資格へ変更できるかはあくまでも自身のキャリア次第です。
日本にある29種類の在留資格にはそれぞれ活動内容と基準が設けられています。
少なくとも自身が基準を満たしていないと、変更申請するチャンスすらありません。
在留資格を変更するのであればまず、

  • ・日本で何をしたいか?
  • ・そのしたいことをする為にはどんな在留資格があるのか?
  • ・その在留資格を取得する為の基準を自身が満たしているのか?

を調べるのが良いでしょう。

5.在留資格を変更するための猶予期間

既に上でも説明しておりますが、在留資格を所持する為にはその根拠が必要です。
根拠とは「日本人の配偶者等」であれば日本人と実態を伴った婚姻関係があることです。
その根拠がなくなった(離婚した)場合、一定期間内に在留資格を変更する必要があります。
(変更しなくても在留期限までは適法に在留を続けることができますが、在留不良でその他の在留資格への変更が難しくなります)
その一定期間は在留資格によって異なります。
日本人の配偶者等永住者の配偶者等を所持する場合は6か月以内家族滞在を所持する場合には3か月以内に在留資格を変更する必要があります。
この期間を過ぎてしまった場合、在留資格の取消事由に該当してしまうので今後の日本での在留を希望するのであれば上記期間内に他の在留資格へ変更することが重要です。

6.離婚後の親権について

子供がいる場合の離婚で親権の問題が発生することがありますが、在留資格制度上で親権についての規定はありません
そのため、どちらが親権を持ったとしてもペナルティが発生することはありません。

7.まとめ

配偶者の在留資格で日本に在留する外国人が離婚した場合、重要になるのは在留資格です。
上述した通り離婚により在留資格を保持する根拠がなくなってしまうからです。
適切な在留資格を所持できないと不法残留者になってしまいますので必ず自身に適した在留資格を選択し、変更の手続きをするようにしましょう。
自分ではどんな在留資格に変更できるかがわからないという方は、行政書士法人Climbにお気軽にご相談ください。
年間約1,000件の申請実績からお客様一人ひとりに一番適した在留資格をご提案いたします。


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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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