出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

日本人配偶者ビザは、別居したら取り消し?更新申請が不許可になる?

Click here to select your language

「仕事の都合で夫婦が別々に暮らしている」「親の介護で配偶者が実家に戻っている」「夫婦関係が悪くなり別居している」――配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つ方にとって、別居は更新や在留資格そのものに影響する重要な問題です。

結論:配偶者ビザは原則として同居が必要です。ただし、単身赴任や介護、DVからの避難など別居に正当な(合理的な)理由があり、夫婦の関係が続いていることを示せれば、別居していても更新が許可されたり、在留資格の取消しを避けられたりします。理由のない別居が続くと、更新の不許可や在留資格の取消しにつながります。

配偶者ビザの要件や必要書類の全体像は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?をご覧ください。この記事では、別居に関する審査に絞って解説します。

配偶者ビザのご相談は、行政書士法人Climbへ。

初回相談は無料です。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で、来所またはZoomでご相談いただけます。

なぜ同居が審査で見られるのか

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者として日本で生活する活動のための在留資格です。民法752条が「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めているように、配偶者としての活動の中心は、夫婦が同居して共同生活を送ることにあります。

そのため審査官は、別居を「婚姻の実態がなくなっているのではないか」「もともと偽装結婚だったのではないか」というサインとして見ます。住民票の住所が夫婦で別になっていると書類上すぐに分かるため、更新申請では別居の理由を必ず確認されます。

別居で起こること:更新の不許可と在留資格の取消し

▼ 更新申請への影響

婚姻の実態や今後の継続性が確認できない場合、更新は不許可になることがあります。許可される場合でも、在留期間が短く(1年や6月)なりやすくなります。

▼ 在留資格の取消し(6か月ルール)

日本人の配偶者として在留している方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合、在留期限が残っていても在留資格の取消しの対象になります(入管法22条の4第1項7号)。取消しの前には意見聴取の手続きがあり、この7号による取消しの場合は、他の在留資格への変更申請や永住許可申請の機会を与えるよう配慮することとされています(入管法22条の5)。

出入国在留管理庁が示す「正当な理由」の具体例

出入国在留管理庁は、配偶者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合の具体例として、次のケースを挙げています。

  • ・配偶者からの暴力(DV)を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
  • ・子どもの養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが、生計を一にしている場合
  • ・本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期間の出国をしている場合
  • ・離婚調停又は離婚訴訟中の場合

これは例示で、これ以外の理由でも個別の事情によって正当な理由と認められることがあります。実務では、転勤・単身赴任、親の介護、病気の治療や入院といった理由による一時的な別居も、事情を説明して認められるケースがあります。

審査官が見るポイントと補強資料

別居している場合、審査官は「別居の理由に必要性があるか」と「別居していても夫婦の関係が続いているか」の2点を確認します。

確認されること補強に使える資料
別居の理由転勤の辞令・勤務先の証明書、介護認定の通知・診断書、子どもの在学証明書、DVの相談記録など
別居の期間と、同居を再開する見込み理由書(いつまで別居するか、その後どこで同居するか)
夫婦の交流が続いているか定期的な行き来が分かる交通機関の領収書、写真、メッセージや通話の記録
生計を一にしているか生活費の送金記録、家計を共有していることが分かる通帳の写し
住民票の状況別居先の住民票と、その理由の説明

特に大切なのは、別居の事実を隠さないことです。実際は別居しているのに住民票だけ同じ住所にしている、同居していると説明する、といった虚偽の申請は、別居そのものよりもはるかに重大な問題になります。

説明・資料がそろっているケースと疑問を持たれやすいケースの違い

説明・資料がそろっているケース疑問を持たれやすいケース
単身赴任中で、週末ごとに行き来し、生活費も共有している理由のない別居が続き、夫婦の連絡もほとんどない
親の介護のための一時的な別居で、期間と同居再開の予定を説明している別居の理由も期間も説明できない
DVから避難しており、相談記録などで事情を示している別居先で他の異性と生活している
別居の事実と理由を、資料を添えて正直に説明している実際は別居しているのに、同居していると偽っている

離婚を考えている・離婚調停中の場合

離婚調停や離婚訴訟中は「正当な理由」の例に挙げられているため、直ちに取消しの対象になるわけではありません。更新の際には、調停中であることが分かる資料を添えて説明します。この場合、手続きのための滞在として在留期間6月が許可されることもあります。離婚が成立した後は14日以内の届出が必要です。詳しくは日本人配偶者ビザ|離婚・別居・死別したらどうなる?よくある質問をご覧ください。

【関連記事】


配偶者ビザ(日本人の配偶者等)のご相談はClimbへ!
電話・問合せフォームからお気軽にご連絡ください!

【関連記事】配偶者ビザが不許可になるケースと審査のポイント

ご相談・お問合せはこちらからどうぞ

 

関連記事

  1. 偽装結婚と在留資格

9:00~19:00(土日祝除く)

LINE相談

24時間受付

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP