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日本人の収入が低いと、日本人配偶者ビザは不許可になる?

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「日本人の夫(妻)の収入が少ない」「今は無職で求職中」「自営業で所得が低く見える」――配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請で、収入に関する不安はとても多いご相談です。

結論:配偶者ビザには「年収○○万円以上」という法律上の基準はなく、収入が少ないご夫婦でも許可されるケースは多くあります。ただし審査では「日本で夫婦として安定して生活していけるか」が確認されるため、収入が少ない場合は、それを補う資料と説明で生活の見通しを示すことが必要です。

配偶者ビザの要件や必要書類の全体像は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?をご覧ください。この記事では、収入に関する審査に絞って解説します。

収入は、なぜ配偶者ビザの審査で見られるのか

就労ビザのような収入要件や、永住許可の「独立生計要件」のような明文の基準は、配偶者ビザにはありません。それでも収入が見られるのは、次の2つの理由からです。

  • ・日本での生活が成り立つか:夫婦が日本で生活していくための収入や資産があり、公共の負担にならずに暮らしていけるか
  • ・結婚の真実性との関係:生活の見通しがないまま結婚・来日する場合、結婚の目的がビザではないかと疑われる一因になる

そのため申請では、日本人配偶者の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)の提出が求められています。

審査官が見る「生計」のポイント

審査官は年収の金額だけで判断するのではなく、世帯全体で生活が成り立つかを総合的に見ています。

確認されること見られている点
世帯の収入日本人配偶者だけでなく、夫婦を合わせた収入で生活できるか
収入の安定性雇用形態や勤続期間、今後も収入が続く見込みがあるか
預貯金・資産収入が少ない時期を補える蓄えがあるか
住まい住居が確保されていて、家賃と収入のバランスがとれているか
扶養家族の人数子どもや親など、同じ収入で生活する家族が何人いるか
税金・社会保険料住民税や国民健康保険料・年金保険料をきちんと納めているか

ケース別:収入が少ない・ない場合の補強方法

▼ 日本人配偶者が無職・求職中の場合

  • ・求職活動の記録(ハローワークの利用記録、応募・面接の記録)や、内定通知書・雇用契約書
  • ・外国人配偶者に日本での収入や内定がある場合は、その資料(日本国内で変更申請をする場合など)
  • ・預貯金の残高証明書・通帳の写し
  • ・親族から援助を受ける場合は、援助者の課税証明書と、援助の内容を書いた申立書

▼ 個人事業主で、所得が低く見える場合

課税証明書に載るのは、売上から経費を差し引いた「所得」です。節税のために経費を多く計上していると、実際の生活水準より所得が低く見えてしまいます。

  • ・確定申告書・青色申告決算書(収支内訳書)で、売上の規模と経費の内容を示す
  • ・事業用・生活用の通帳の入出金で、実際の生活費の流れを示す
  • ・取引先との契約書など、今後も収入が続く見込みを示す資料

所得の金額は在留期間の長さ(1年か3年か)にも影響しやすいため、節税とのバランスにも注意が必要です(3年・5年の長期ビザをもらう条件)。

▼ 前年の収入は少ないが、現在は就職している場合

課税証明書は前年1年間の所得を示すものなので、転職・就職したばかりだと現在の収入が反映されません。在職証明書、雇用契約書、直近数か月分の給与明細を添えて、現在の収入を示しましょう。

▼ 年金生活・生活保護を受けている場合

年金生活の方は、年金額の分かる資料と預貯金で生活の見通しを示します。生活保護を受けていることだけを理由に一律に不許可となるわけではありませんが、審査は慎重になります。受給に至った事情や、外国人配偶者の就労などで今後どう自立していくかを具体的に説明することが大切です。

説明・資料がそろっているケースと疑問を持たれやすいケースの違い

説明・資料がそろっているケース疑問を持たれやすいケース
収入は少なくても、預貯金・内定・親族の援助などで生活の見通しを資料で示している収入も資産もほとんどなく、生活の見通しについての説明がない
住まいが確保され、家賃と収入のバランスがとれている住まいが決まっていない、家賃が収入に見合っていない
住民税・社会保険料をきちんと納めている税金や保険料の未納がある
説明の内容と通帳・証明書の数字が一致している説明と資料の金額が食い違っている

税金や保険料の未納がある場合は、申請前に納付して、納付したことが分かる資料を添付するのが基本です。

収入に関するよくある質問

年収がいくらあれば配偶者ビザは許可されますか?
公表された金額の基準はありません。審査では、世帯の人数、住まい、預貯金、収入の安定性などを総合的に見て「日本で生活していけるか」が判断されます。金額だけで可否が決まるわけではないため、収入が少ない場合は預貯金や今後の就労の見込みなどで生活の見通しを補います。
外国人配偶者の収入も世帯収入として見てもらえますか?
見てもらえます。すでに日本で働いていて変更申請をする場合や、日本での内定がある場合は、その在職証明書や雇用契約書を提出しましょう。海外から呼び寄せる場合は、来日後の仕事の見込みを説明することもできます。
預貯金はどのくらいあればよいですか?
こちらも決まった金額はありません。収入が少ない分を補い、当面の生活費をまかなえる額があるかが見られます。残高証明書だけでなく、通帳の写しで資金の出どころが分かるようにしておきましょう。
親から援助を受けて生活する予定です。問題ありますか?
援助を受けること自体は問題ありません。援助してくれる方の課税証明書や預貯金の資料と、援助の内容(毎月の金額や期間)を書いた申立書を添付して、援助が実際に続く見込みを示します。

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