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日本人の収入が低いと、日本人配偶者ビザは不許可になる?

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日本人配偶者ビザについて、よくあるお問い合わせの一つに、「結婚相手である日本人の私は、収入が少ないのですが、大丈夫でしょうか?」というものがあります。
家族滞在ビザや、永住申請などには「収入要件」という、お給料の条件があります。
ですから、日本人配偶者ビザにも収入に係る条件があるのでは?と心配してのお問い合わせです。

結婚相手である日本人の収入が低い場合、日本人配偶者ビザを申請をしても不許可になってしまうのでしょうか?
行政書士がわかりやすくお伝えします。

(日本人配偶者ビザについては「交際期間が短い」「年齢差が大きい」などで偽装結婚を疑われてしまうかもしれない、というお悩みも頂きます。
こちらに関しては【日本人配偶者ビザ】夫婦の年齢際が大きい・交際期間が短いと不許可になる?の記事をお読み下さい。)

「収入」は、日本人の配偶者等ビザの審査のポイント

在留資格「日本人の配偶者等」のビザをもって日本に在留する外国人の方は、ビザの申請のためには原則として、同居している日本人が安定した収入を得ていることが必要です。

これは、二人の結婚生活が経済的に安定せず、生活保護を受ける等の公共の負担になってしまい、自立した夫婦としての結婚生活を送れないのであれば、ビザを認めることはできないという入管の審査の姿勢があるからです。

どのくらい収入があれば、日本人配偶者ビザは認められる?

日本人の収入が、公共の負担になることなく、経済的に独立し、安定して夫婦生活を送ることができることが見込めるだけあれば、「日本人の配偶者等」ビザの収入の要件は認められます。

この安定性については、一次的には日本人の収入について審査をし、その際には夫婦が同居している地域の物価、日本人の貯蓄、不動産や株等の資産の有無等が考慮されます。
そのため、「結婚相手である日本人に、〇〇円以上の収入があれば必ず「日本人の配偶者等」が認められる」という明確な目安は残念ながらありません。
しかし、一般的には夫婦2名の生活であれば日本人が月額18万円程度の収入を得ているならば、日本のどの地域でもビザが認められる傾向にあるのではないかと思われます。

地域の物価については、例えば賃料が安い地域なのであれば、その分必要な生活費は減ります。
そのため、収入がこの基準より少なかったとしてもビザが認められる可能性はあります。

日本人の収入がない・低い場合でも許可されるポイントは?

夫婦の収入については、一次的にはまず日本人の収入が審査の対象となります。
この審査のために、日本人の課税証明書と納税証明書、通帳の写し等を提出します。

しかし、収入について日本人の収入のみを審査するわけではなく、世帯収入についても加味して審査がなされます。
そのため、夫婦の内の外国人の課税証明書・納税証明書・貯金通帳の写し等も提出し、「日本人の収入に、外国人の収入も合わせたらより経済的に安定した生活を送ることができる」ということを入管に説明することも工夫の一つです。

また、日本人の個人事業主の方の場合は、なるべく経費を抑え、純利益を多く計上することが望ましいです。
できるだけ収入を多くすることが、結婚相手の「日本人の配偶者等」ビザの申請を容易にするからです。

収入の要件について考えられるビザ申請上の工夫は、夫婦の状況により異なります。
自分たち夫婦にどのような収入が見込めるか、資産があるか、援助をしてくれる人がいるか、等について整理してみることが、許可の可能性を上げたり、長期の在留期間が認められることにつながるかもしれません。

「日本人配偶者ビザを自分で申請しても、不許可になってしまうのでは」と不安な方は、一度、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?


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