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「偽装結婚」が「日本人の配偶者等」ビザの申請で問題となる背景
在留資格「日本人の配偶者等」を申請し、入管でその申請内容を審査される際には、いわゆる婚姻の真実性という観点の審査がなされます。
日本人と結婚をした日本人の配偶者である外国人の方は、「日本人の配偶者等」のビザを申請することができる立場にあるのですが、ここでいう「配偶者」とは、形式的には、現に日本人と法律上の婚姻関係にある者を指し、実質的には、同居しお互いに扶助しあう社会通念上の夫婦としての共同生活を営む者を指します。
この形式的側面と実質的側面の両方が必要となります。
また、入管法に規定されている在留資格等不正取得罪(同法第70条1項)では、虚偽の内容の申請をし、不正に在留資格(ビザ)を得て日本に上陸又は滞在し続けた方に、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科することを予定しています。
さらに、「偽計を用いて日本に上陸したことが発覚すること」や、「不実を記載した文書を提出した結果、上陸をしたことが発覚すること」という事情があれば、在留資格の取消(入管法第22条の4)をされることもあります。
このような「日本人の配偶者等」ビザの審査内容や、入管法の規定にみられる虚偽の申請に対する姿勢から、当然のように「偽装結婚」は「日本人の配偶者等」ビザの申請上、不許可の理由になります。
しかし、「結婚」というものはその「当事者の合意」が大元にあり、合意とは意思の合致でありますので、その真意は外観からは分かりづらいものです。
たとえ出会いから結婚までの期間が1か月であっても、2人の年齢が離れていても、お互いが急速に惹かれあい結婚に至ることは、人間である以上は必ずしも不自然ではありません。
一方、この結婚というものの性質を逆手にとって、偽装結婚をした上で「日本人の配偶者等」ビザの申請をする方が後を断たないのも事実です。
このような状況から、「このビザ申請をしている外国人と配偶者である日本人は、真意に基づいた結婚をしているのか?」という点について、入管は慎重に審査をせざるを得ません。
「偽装結婚」ではないことを入管に納得してもらうための申請上の工夫
上の内容から、「日本人の配偶者等」ビザの申請をする際には、入管は「偽装結婚」か否かにつき審査をするという点はわかりました。
では、「私たちの結婚は偽装結婚ではない。真意に基づいた結婚である。」ということを入管に納得してもらうためには、どのような工夫ができるでしょうか。
特に、一般的に疑われやすい、付き合いの期間が短いことや、配偶者同士の年齢差が大きい、等の事情があること場合には、気になることかと思います。
工夫①
なるべく多く、かつ、長期間に渡る2人が写った旅行中の写真等のデートの写真を添付する
法務省が公表している「日本人の配偶者等」のビザ申請におけるビザ申請書類には、「スナップ写真2~3枚」とあります。
しかし、この量以上のものを提出していけないという規定はありません。
この写真の存在で入管にわかってほしいことは、上記の「婚姻の真実性」や「婚姻関係が継続している」という点に係ることなので、この点を納得してもらうために、なるべく多くの長期間に渡るスナップ写真を提出するのはとても有用であると思われます。
この際、写真毎に「いつ」「どこで」「どんな状況で」撮影した写真なのかの説明が添えてあるとより良いと思います。
工夫②
離れている場所に住んでいる期間がある場合、その間の2人のメッセージのやり取りや、郵便物の配送記録等を添付する
この内容はプライバシーに係る問題もあるために、メッセージや配送物の内容によっては入管に知られたくないものもあるかもしれません。
しかし、上述の偽装結婚であると一般的に疑われるような事情がある場合には、2人だけのメッセージのやりとりの内容等も印刷して提出することで、2人の親密さや、結婚を考えている当事者ならではの会話内容を提出することができる結果、内容によっては偽装結婚であるという疑いを払拭できると思われます。
工夫③
お互いの国に行き、お互いの両親に実際に会った際の食事中の写真等を添付する
通常というのは言い過ぎかもしれませんが、日本人同士が日本で結婚をする場合、結婚の前にお互いの両親に会いに行くことが多いと思います。
結婚はもちろん一時的には当事者同士のものではありますが、お互いの家族を含めたものでもあるという側面も否定はできません。
そのような考えから、結婚する前にお互いの両親に挨拶している模様の写真等が提出されていることは、嘘の結婚ではなく、真意に基づいた結婚であるとの判断に傾く1つの資料になる可能性はあります。
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