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「日本人の配偶者等」のビザとは
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、日本人と結婚をした外国人(配偶者)、日本人と外国人の間に生まれた子、日本人の特別養子に認められるビザです。
それぞれの場合で、具体的にどのような人がこれに当てはまるのかを見ていきましょう。
●「日本人と結婚をした外国人(配偶者)」
ここで言う結婚とは、法律上の婚姻関係が継続していることを指します。
よって、内縁や事実婚の関係、結婚相手である日本人が死亡した場合、その日本人と離婚をした場合には、日本人の配偶者等のビザの条件に合いません。
●「日本人と外国人の間に生まれた子」
これに当たるのは、
・両親である日本人と外国人が結婚後に生まれた場合
・両親が結婚前に生まれたが、生まれた後に父に認知された場合
です。
なお、養子についてはこの場合に当たりません。一方、特別養子(民法817条の2第1項)はこの場合に当たります。
また、その子は日本で生まれていなくともこの場合に含まれます。
日本人の配偶者等のビザを認められている外国人の方には、就労制限がありません。そのため、日本人と同じように学歴や職歴と無関係のフルタイムの仕事にも従事できます。
また、永住許可申請をする際にも審査の基準は緩やかになります。具体的には、日本人の配偶者等のビザの在留期間が3年以上であり、かつ、結婚後3年以上日本に住んでいれば申請することができます。
短期滞在中に日本人の配偶者等のビザを申請することについては、こちらの記事⇒【在留資格の変更】「短期滞在」から「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」へは変更できる? をご覧ください。
要件1
婚姻が真実であること
当たり前のことですが、日本人との結婚が真実なものである必要があります。
上記のように、とても魅力のあるビザであるために、偽装結婚をしてこのビザの申請をする外国人の方が多くいます。
そこで、入管としては、「この2人の結婚は本当に真実のものなのか」という点について様々な視点から審査します。夫婦の年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合、真実性を疑われる可能性がありますから、注意が必要です。これについての詳細は、こちらの関連記事もあわせてご覧ください⇒【日本人配偶者ビザ】夫婦の年齢際が大きい・交際期間が短いと不許可になる?
この点につき、質問書の提出だけではなく、出会ってお付き合いをしてからビザ申請までの、なるべく長期間に渡る交流の記録(写真やメッセージの履歴)を資料として提出するのが効果的です。
また、日本人の配偶者等のビザが認められるには、原則として結婚相手の日本人と同居していることが求められます。
【関連記事】⇒【日本人配偶者ビザ】外国人の「ビザのための偽装結婚」、入管の審査のポイントは?
要件2
ビザ取得後の家族生活が経済的に安定していること
ビザが認められた後、日本での結婚生活が経済的に安定しているのかについて様々な視点から審査されます。
特に重要なのは、結婚相手である日本人に安定した収入又は資産があるかどうかです。この点につき、日本人の課税証明書・納税証明書、在職証明書を提出します。
しかし、安定した収入や資産があるということをより説明するために、所有する不動産があるならばその不動産登記簿謄本を、貯金があるならば残高証明書や預金口座通帳の写しを、株をもっているならその情報を提出することも効果的です。
【関連記事】⇒【日本人配偶者ビザ】日本人の収入が低いと不許可になる?どうすれば許可される?
日本人の配偶者等のビザでよくある問い合わせについて
⓵ 結婚相手の日本人と別居していますが、
ビザ申請上問題はありますか?
上での説明のように、「日本人の配偶者等」のビザが認められるためには、原則として結婚相手の日本人と同居していることが必要です。例外的に別居していることが認められるのは、別居していることに合理的な理由がある場合です。
合理的な理由とは、難しく言えば、別居していることに必要性と相当性が認められる場合かと思われます。例えば、結婚相手の日本人が仕事の関係で転勤や単身赴任をすることになった、親の介護のために一時的に実家に帰っている、という事情があるために同居することができないような場合です。
もしもこのような合理的な理由がないのに別居をしている場合には、「日本人の配偶者等」のビザが認められるのは難しいです。
【関連記事】⇒【日本人配偶者ビザ】別居したらビザは取り消し?更新申請が不許可になる?
⓶ 既に「日本人の配偶者等」のビザを持っていますが、
結婚相手の日本人と離婚しました。
日本人配偶者ビザを申請する上で、何か問題はありますか?
「日本人の配偶者等」のビザが認められる条件の1つに、日本人と有効な法律上の婚姻関係が継続していることがあります。そのため、結婚相手の日本人と離婚をした場合には、この条件に当てはまらなくなるので、離婚後は「日本人の配偶者等」ビザが認められることはありません。
ただ、離婚をしても一定の条件があるときは、定住者という他のビザへの変更が認められる可能性があります。
また、女性の場合には再婚禁止期間という制約はありますが、他の日本人と結婚をした場合には、また結婚の真実性や生活の安定性を説明して、ビザの申請をすることもできます。
⓷ 既に「日本人の配偶者等」のビザを持っており、
何度か更新をしています。
しかし、何度更新をしても在留期間が1年です。
どうすれば在留期間が3年になりますか?
よく問い合わせをいただくのは、結婚相手の日本人が個人事業主であり、節税等の目的で経費を多く算出しているために、収入が低くなっている等の事情がある場合です。
上での説明にもあるように、生活の安定性を説明する上で、日本人の収入はとても重要となります。そのため、ビザを長期間認めてもらうには、なるべく収入を増やすことが大事なので、上記の事情のような場合には、経費を削減し、収入を増やすことを意識するといいと思われます。
「3年や5年のビザを許可してもらうための条件を知りたい」という方は、こちらの関連記事をご覧ください。⇒【日本人配偶者ビザ】更新申請が許可になる条件は?3年や5年のビザをもらうための条件は?