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日本人配偶者ビザ|離婚・別居・死別したらどうなる?よくある質問

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「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で日本に住んでいる方から特に多いのが、別居・離婚・死別をしたときにビザがどうなるのか、というご相談です。
この記事では、離婚・別居・死別に関するよくある質問に絞って、必要な届出と、その後の在留資格の選択肢を解説します。

配偶者ビザの対象者(日本人の配偶者・日本人の特別養子・日本人の子として出生した者)や取得要件、必要書類、審査のポイントについては、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の解説ページにまとめています。

前提:配偶者ビザは「婚姻が続いていること」が条件

日本人の配偶者としての「日本人の配偶者等」ビザは、日本人との法律上の婚姻が続いていて、夫婦として同居し、協力・扶助しあう共同生活の実態があることを前提に認められています。
そのため、内縁・事実婚は対象外で、結婚相手の日本人と離婚した場合や死別した場合には、配偶者としての要件を満たさなくなります。

離婚・死別したら14日以内に「配偶者に関する届出」が必要

日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方は、配偶者と離婚した場合や、配偶者と死別した場合、その日から14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません(入管法19条の16第3号)。

  • ・届出先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、または郵送(東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当)
  • ・オンライン:出入国在留管理庁電子届出システムからも届出できます
  • ・届出をしなかった場合:20万円以下の罰金の対象となります(入管法71条の5第3号)。虚偽の届出は1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象です(入管法71条の2第1号)

この届出は、離婚・死別した事実を入管に知らせるためのもので、届出をしたからといってすぐに在留資格がなくなるわけではありません。ただし、この後に説明する「6か月」のルールに注意が必要です。

離婚・死別後の14日以内の届出は、配偶者ビザで離婚・死別したらをご覧ください。

離婚・別居・死別のあと、在留資格はどうなる?

▼ 6か月以上「配偶者としての活動」をしていないと取消しの対象に

日本人の配偶者として在留している方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合、在留期限が残っていても在留資格の取消しの対象となります(入管法22条の4第1項7号)。
離婚・死別のあとや、理由のない別居が続いている場合がこれにあたります。

なお、取消しの前には意見聴取の手続きがあり、7号による取消しを検討する際には、永住許可申請や在留資格変更許可申請の機会を与えるよう配慮することとされています(入管法22条の5)。
一方、配偶者からの暴力(DV)から避難するための別居や、子の親権をめぐって離婚調停・訴訟中である場合などは、「正当な理由」があると判断されることがあります。

▼ 離婚・死別後の主な選択肢

  • ・定住者への変更:日本人との間の実子の親権者として日本で監護・養育する場合や、婚姻・同居の実態が相当期間続いたうえで離婚・死別し、日本で生活していくだけの収入や資産がある場合などは、「定住者」への変更が認められる可能性があります
  • ・就労系の在留資格への変更:学歴・職歴が要件に合えば、技術・人文知識・国際業務などへ変更できる場合があります
  • ・別の日本人との再婚:改めて婚姻の真実性や生活の安定性を説明して申請します

離婚した場合のビザの選択肢は、外国人が日本で離婚した場合、ビザはどうなる?で詳しく解説しています。

離婚・別居・死別のよくある質問

結婚相手の日本人と別居していますが、ビザ申請上問題ありますか?
「日本人の配偶者等」のビザが認められるためには、原則として結婚相手の日本人と同居していることが必要です。例外的に別居が認められるのは、別居に合理的な理由(必要性と相当性)がある場合です。例えば、結婚相手の日本人が転勤や単身赴任をすることになった、親の介護のために一時的に実家に帰っている、といった事情で同居できない場合です。
合理的な理由がないまま別居を続けると、更新が不許可になったり、6か月以上続けば在留資格の取消しの対象になったりする可能性があります。
詳しくは日本人配偶者ビザは、別居したら取り消し?更新申請が不許可になる?の記事をお読みください。
既に「日本人の配偶者等」のビザを持っていますが、結婚相手の日本人と離婚しました。どうすればよいですか?
「日本人の配偶者等」のビザは、日本人との有効な法律上の婚姻関係が続いていることが条件です。離婚後は、日本人の配偶者としてこのビザが更新されることはありません。
まずは離婚の日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行ってください。そのうえで、在留期限や「6か月」のルールに注意しながら、定住者や就労系の在留資格への変更を検討します。
また、別の日本人と再婚した場合には、改めて結婚の真実性や生活の安定性を説明して、ビザの申請をすることができます。
結婚相手の日本人が亡くなりました。ビザはどうなりますか?
死別の場合も、亡くなった日から14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です。配偶者としての活動ができなくなるため、そのままでは配偶者ビザを更新することはできません。
日本人との間の子を日本で養育している場合や、婚姻期間が長く日本での生活基盤がある場合などは、「定住者」への変更が認められる可能性がありますので、早めにご相談ください。
離婚調停中ですが、在留期限が近づいています。更新できますか?
離婚が成立するまでは法律上の婚姻は続いているため、更新申請自体は可能です。ただし、別居して夫婦としての実態がない場合は、更新が認められなかったり、短い在留期間になったりすることがあります。調停中であることや子の親権をめぐる事情など、別居の理由を資料で説明することが大切です。
離婚する前に永住申請をすることはできますか?
日本人の配偶者には永住申請の特例があり、現在は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合に申請できます(あわせて、現に有している在留資格の在留期間が3年以上であることなども必要です)。
ただし、特例は婚姻関係が続いていることが前提のため、離婚後は原則どおり引き続き10年以上の在留が必要になります。

【2027年4月1日からの改定】永住許可に関するガイドラインの改定により、2027年4月1日以降の申請から、配偶者特例の要件は「婚姻5年以上・在留3年以上」に変わります。詳しくは永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年にをご覧ください。
すでに永住者となった方が離婚した場合については、永住権は離婚したら取り消される?で解説しています。


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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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