「在留資格の変更手続きが必要になり、在留資格変更許可申請書のPDFをすぐにダウンロードしたいが、出入国在留管理庁のサイトのどこにあるのか探すのに時間がかかっている」
このような状態の方も多いのではないでしょうか。出入国在留管理庁のサイトは情報量が多く、目的の様式にたどり着くまでに何度もページを行き来してしまうことも珍しくありません。
在留期限が迫っている場合は特に、無駄な時間をかけずに正しい様式を入手したいところです。
そこで本記事では、「在留資格変更許可申請書のダウンロード方法」を紹介します。「ダウンロードする具体的な手順」や「様式の種類」、「記入前の注意点」も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
在留資格変更許可申請書のダウンロード方法
在留資格変更許可申請書の入手方法は、大きくわけて以下の3つがあります。それぞれどのような形で入手するのか、詳しく見ていきましょう。
- ● 出入国在留管理庁の公式サイトから入手する手順
- ● 様式の種類
- ● 窓口でもらう場合
出入国在留管理庁の公式サイトから入手する手順
在留資格変更許可申請書は、以下の手順で出入国在留管理庁の公式サイトから無料でダウンロードできます。
- 1. 「在留資格変更許可申請」のページにアクセスする
- 2. ページ内の「申請書・必要書類・部数」の項目までスクロールする
- 3. 「活動資格」または「身分資格」の表から、変更したい在留資格名をクリックする
- 4. 遷移先のページで、申請書のPDFまたはExcelファイルのリンクをクリックしてダウンロードする
自分がどの在留資格に該当するかわからない場合は、同ページ内からリンクされている「在留資格一覧表」で確認できます。
なお、PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要な場合があるため、正しく表示されない場合は最新版をインストールしましょう。
様式の種類
在留資格変更許可申請書は、変更後の在留資格によって使用する様式が異なります。出入国在留管理庁のページでは、以下のように「活動資格」と「身分資格」の2つのグループにわかれて一覧が掲載されています。
| グループ | 主な在留資格の例 |
|---|---|
| 活動資格 | 技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、留学、家族滞在、特定活動など |
| 身分資格 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
例えば、技術・人文知識・国際業務への変更であれば「技術・人文知識・国際業務」のリンク先から申請書をダウンロードします。特定技能への変更であれば、「特定技能」のリンクから、それぞれ専用の様式ページに進む形です。
様式を取り違えると窓口で受理されない可能性があるため、必ず自分が変更を希望する在留資格名のリンクから進んでください。
窓口でもらう場合
オンラインでのダウンロードが難しい場合は、地方出入国在留管理官署の窓口でも申請書を直接受け取ることができます。
窓口では記入方法について職員に相談できる場合もあるため、初めて申請する方や記入に不安がある方には、直接出向く方法がおすすめです。
ただし、窓口の受付時間は平日午前9時~12時、午後1時~4時に限られており、手続きによって曜日や時間が個別に設定されている場合もあります。
そのため、事前に地方出入国管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)へ問い合わせておくとスムーズです。
ダウンロードした申請書の使い方・印刷方法
ダウンロードした在留資格変更許可申請書は、印刷して提出します。どのような使い方と印刷方法が推奨されているのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 印刷の規格(A4・片面印刷)
- ● PDF閲覧・入力ソフトの注意点
印刷の規格(A4・片面印刷)
ダウンロードした申請書を印刷する際は、A4サイズの用紙に片面印刷します。両面印刷やA4以外のサイズで印刷すると、書類が正しく認識されない可能性があるためしない方が良いでしょう。
その際、複数ページで構成される様式の場合は、ページの抜け落ちがないか印刷後に必ず確認してください。
家庭用プリンターがない場合は、コンビニのマルチコピー機からもPDFファイルを印刷できるため、そちらを利用するのもおすすめです。ただし、USBメモリやスマートフォンアプリ経由での印刷になります。
PDF閲覧・入力ソフトの注意点
在留資格変更許可申請書のファイル形式には、PDFとExcelの両方が用意されている在留資格もあります。
中でも、PDFファイルを閲覧・入力する際は、Adobe Readerなどの正規のPDF閲覧ソフトを使用することをおすすめします。ブラウザ内蔵のPDFビューアーでは、入力欄への文字入力がうまく反映されなかったり、保存時にレイアウトが崩れたりといった不具合が起きる場合があるためです。
パソコンで直接入力したい場合は、Excel版が用意されているかを確認します。ただし、使用しているExcel対応のソフト(スプレッドシートなど)によってはレイアウトが崩れる可能性があるため、念のため確認するのを忘れないようにしてください。
もしExcel版がなければ、PDFに直接入力するかプリントアウトして手書きで記入する方法を選びましょう。
申請書を記入する前に確認すること
在留資格変更許可申請書を記入する前に、確認しておきたい項目があります。中でも以下の2つは記入の際に重要です。
- ● 使用するペン・記入ルール
- ● 証明写真の規格
使用するペン・記入ルール
在留資格変更許可申請書を手書きで記入する場合の基本ルールは、以下のとおりです。
- ● 使用できる筆記用具:黒または青のボールペン・万年筆(消えないもの)
- ● 使用できないもの:鉛筆・消えるボールペン(フリクションペン等)・修正液・修正テープ
- ● 訂正する場合:誤って記入した箇所は二重線で消し、正しい内容を記入して訂正印を押す
- ● 記入内容:パスポート・在留カードの記載内容と完全に一致させる
消えるボールペンは摩擦熱で文字が消える性質上、公的書類への使用は認められていません。誤って使用しないよう、記入前に筆記用具を確認しておきましょう。
もし間違えて記入してしまった場合は、ボールペンか万年筆で二重線を引くか、新しい紙に書き直してください。修正液や修正テープは厳禁です。
証明写真の規格
在留資格変更許可申請書に添付する証明写真の規格は、以下のとおりです。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| サイズ | 横4cm × 縦3cm |
| 撮影時期 | 申請前6ヶ月以内に撮影したもの |
| 背景 | 無地・無背景 |
| その他 | 無帽・正面向き・鮮明であること、裏面に氏名を記載 |
証明写真はスマートフォンでの自撮りではなく、証明写真機や写真店での撮影をおすすめします。
規格外の写真は窓口で受理されない可能性があるため、事前に規格を満たしているか確認してから申請書に貼付してください。その際、裏面に氏名を記載するのを忘れないようにしましょう。
記入方法の基本
在留資格変更許可申請書の記入にあたっては、以下の基本を押さえておくとスムーズです。
- ● 氏名・生年月日・国籍:パスポートの記載どおりに正確に転記する
- ● 現在の在留資格・在留期間:在留カードに記載されている内容をそのまま転記する
- ● 変更後の在留資格:正式名称で記入する(「就労ビザ」等の通称は使用しない)
- ● 記入漏れの確認:すべての必須項目が埋まっているか、提出前に必ず見直す
- ● 署名欄:申請人本人が直筆で署名する(代筆は不可)
申請書は複数ページで構成されており、様式によっては「申請人等作成用」と「所属機関等作成用(勤務先や学校が記入する部分)」にわかれています。
どの部分を誰が記入するのかを事前に確認し、関係者と分担して進めることで、記入漏れを防げます。
詳しい各項目の記入例については、記入例をまとめた以下の記事もあわせてご確認ください。
よくある質問
- 申請書はスマートフォンからでもダウンロードできますか?
- 可能です。出入国在留管理庁の公式サイトはスマートフォンからも閲覧・ダウンロードできます。ただし印刷する場合はコンビニのマルチコピー機など、PDFファイルに対応した印刷手段が必要です。
- ダウンロードした申請書はコンビニで印刷できますか?
- 可能です。主要コンビニのマルチコピー機はPDFファイルの印刷に対応しており、スマートフォンアプリやUSBメモリ経由で印刷できます。印刷時はA4サイズ・片面印刷を選択してください。
- 古い様式をダウンロードして保存していましたが、そのまま使えますか?
- 様式は制度改正に伴い更新される場合があるため、古い様式のまま提出すると受理されないリスクがあります。申請のたびに公式サイトから最新版を改めてダウンロードすることをおすすめします。
- 様式が見つからない在留資格がある場合はどうすればいいですか?
- まずは「在留資格一覧表」で自分が該当する在留資格を確認してください。それでも見つからない場合は、地方出入国管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に問い合わせることをおすすめします。
まとめ
在留資格変更許可申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトから、変更したい在留資格名をクリックするだけで無料でダウンロードできます。
様式は在留資格ごとに異なるため、必ず自分が変更を希望する在留資格に対応した様式を選ぶようにしましょう。
また、印刷はA4サイズ・片面印刷が基本です。申請書への記入時は消えないボールペンを使用し、パスポート・在留カードの記載と完全に一致させるのも忘れてはいけません。
在留資格変更許可申請書は、証明写真の規格や記入ルールを事前に確認したうえで準備を進めれば、窓口での不受理や書き直しといった二度手間を防げます。もし不安な場合は出入国在留管理庁で確認をするか、在留資格に詳しい行政書士への相談もおすすめです。