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国際結婚の手続きと配偶者のビザ、子供の国籍はどうなる?

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今回は国際結婚をした場合、その子供の国籍がどうなるかお話していきます。
日本で生活する以上、外国籍の場合には在留根拠が必要になりますので、手続きをしっかり確認しましょう。

血統主義と生地主義

◆ 血統主義

父母から受け継いだ血縁関係により国籍を取得するという考え方です。
日本はこの血統主義を採用しており、父母どちらかが日本人の場合生まれてくる子供は日本国籍を取得します。

なお、血統主義にも2パターン存在します。
一つは父系優先血統主義と呼ばれるもので、父親の国籍を優先して採用するものです。
もう一つが父母両系血統主義と呼ばれるもので、父、母のいずれかの国籍を取得するという考え方です。
日本は血統主義で父母両系血統主義を採用しています。

◆ 生地主義

両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得するという考え方です。
採用国の代表的な国はアメリカやカナダです。
例えば、日本で生活する日本人夫婦がアメリカで子供を産んだ場合、アメリカ国籍が取得できます。
しかし、日本では血統主義が採用されていますので、その子供はアメリカと日本の重国籍となってしまい、将来的に国籍の選択が必要となります。

出生による国籍の取得

国籍法第2条において、生まれた子供の国籍取得を定めています。

  1. 1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき
  2. 2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
  3. 3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

先の通り、父母いずれかの親が日本国籍の場合日本国籍の取得が可能です。
ただこれは無条件に取得できると言うものではなく、幾つか条件が存在します。

  1. 1.父母が法律上の親子関係にあること。
  2. 2.法律上の母子関係については、出生の事実によって発生するので、母が日本国籍を有していれば子は出生により日本国籍を取得する。
  3. 3.法律上の父子関係については、父母婚姻中の嫡出子である場合か、父から認知されている場合に認められる。
    よって母が外国人で父が日本人の場合は、父母が婚姻しているか、出生前に父が認知(胎児認知)していれば、子は出生により日本国籍を取得する。
    出生後に認知された場合は出生による取得にはならず、18歳未満のうちに法務大臣(法務局)へ届け出ることで日本国籍を取得できる(国籍法3条。父が子の出生時に日本国民で、届出時も日本国民であることなどが要件)。
  4. 4.日本国籍を有する子の出生届は、3ヶ月以内に提出する必要があり、特に、出生により外国の国籍も取得している場合は、3ヶ月以内に出生届とともに国籍留保の意思表示を行わないと出生時にさかのぼり日本国籍を喪失する。
    ただ、国籍を喪失したあとも、※18歳未満で日本に住所があるときは、法務局に国籍取得の届出を行うことで日本国籍を取得することができる(国籍法17条1項)。

※令和4年(2022年)4月1日から、20歳から18歳に変更されました。

結婚によって相手国の国籍を取得する場合

◆ 結婚と国籍取得

国によっては、その国の国民と結婚すると、本人の希望とは関係なく自動的にその国の国籍が与えられる場合があります。どの国がこうした制度をとっているか、どんな要件かは国ごとに異なり、法改正もあるため、結婚前に相手国の大使館などで確認してください。

なお、日本人が自分の意思(志望)で外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失います(国籍法11条1項)。一方、結婚によって自動的に外国籍が与えられた場合は日本国籍を失わず重国籍となるため、国籍の選択が必要です。18歳以上で重国籍になった場合は、その日から2年以内に選択します(国籍法14条1項)。
期限までに選択しないと、法務大臣から書面で催告を受けることがあり、催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍を選択しなければ日本国籍を失います(国籍法15条)。

父母の国籍による子供の国籍への影響

◆ 二重国籍問題

父母の国籍が異なることによる子供への一番の問題は国籍でしょう。
今まで述べてきた通り、国ごとに定める国籍法が異なるので、どうしても二つ以上国籍を持つことになる子供が出てきます。
前述のとおり、日本は重国籍を認めている国ではないので、その子供は将来的に国籍選択を迫られます。

子供を海外で産んだとき

◆ 生地主義国で出産

アメリカやカナダなどの国は生地主義を採用しています。
日本人同士の夫婦がアメリカで出産した場合アメリカ国籍も持つことになると話しましたが、国際結婚をした夫婦が、出生主義の国で出産した場合どうなるでしょう。

例えば、夫がイタリア人で、妻が日本人、生まれた国がブラジルであった場合、イタリアも日本も共に血統主義であり、父母両系血統主義を採用しています。
またブラジルは生地主義を採用していることから、この子供はイタリア、日本、ブラジルの国籍を取得することになります。

二重国籍の子供

◆ 国籍の選択

日本国籍を持つ者が重国籍になった場合、一定の期間に国籍を選択する必要があります。
これは1985年より施行された現在の国籍法により義務付けられています。

日本国籍を選択するには、日本国内において役所で日本国籍の選択宣言をする方法と、当該外国に対し国籍離脱の手続きをする方法があります。
外国籍を選択する方法は、法務局へ国籍離脱届を提出する方法と、当該外国へ国籍選択届を出す方法があります。

国籍を選択する期間は重国籍になったときの年齢により異なります。

18歳前に重国籍になった場合
その日から20歳までの間に選択をする必要があります。
18歳に達してから重国籍になった場合
その日から2年以内に選択する必要があります。

この期限までに国籍を選択しなかった場合には、法務大臣から書面による催告を受けることがあり、催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍を選択しなければ日本国籍を失います(国籍法15条)。

子どもが日本国籍を持たない場合の在留資格

国籍留保の届出をしなかった、出生後に認知されたが国籍取得の届出をしていないなどの理由で、子どもが外国籍のみになっている場合、日本で暮らすには在留資格が必要です。

  • ・日本で生まれた外国籍の子どもが60日を超えて日本に在留する場合は、出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請が必要です(入管法22条の2)
  • ・出生の時に父又は母が日本国民だった子どもは、「日本人の子として出生した者」として在留資格「日本人の配偶者等」の対象になります
  • ・18歳未満で日本に住所があれば、日本国籍の取得届(国籍法3条・17条)で日本国籍を取得できる場合があります。在留資格の手続きと並行して検討しましょう

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件や必要書類は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?、結婚そのものの手続きは国際結婚の手続きの流れと注意点をご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
国際結婚後の子供の国籍問題は結構複雑で、国ごとに国籍に対する考え方が異なる点が原因の一つです。
各国の風習や、文化の違い、考え方、時代を考える事が理解の近道かと思います。
何かお困りのことがございましたらいつでもご相談下さい。


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