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国籍証明書とは?どこで取るか・帰化申請でいつ使うか|取得の注意点

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【結論】国籍証明書とは・どこで取る・帰化申請でいつ使う

  • ● 国籍証明書とは:申請者が本国の国籍を持っていることを証明する書類で、帰化許可申請の添付書類の一つです。
  • ● どこで取る:取得先や書類の名称は国によって異なります。国によって異なるので、申請先の法務局と大使館に確認してください(中国籍の方の「領事証明」は、このページで詳しく解説しています)。
  • ● いつ使う:帰化申請の際に添付します。東京法務局は「国籍証明書を取得する際には、有効期限があるかを確認してください。また有効期限のある国籍証明書については、法務局の担当者から指示があった時に取得をしてください」と案内しています。

出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」

帰化申請の条件や全体の流れは「帰化とは(条件・流れ)」で解説しています。

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国籍証明とその用途

帰化の許可申請にあたって必要となるのが「国籍証明書」です。
国籍証明書がなければ帰化申請ができないため非常に重要な書類となっています。

国籍証明書は国籍によって取得先や名称、必要書類が異なります。
このページでは国籍証明書の基本的な役割と取得の流れを整理したうえで、特に取得が難しい中国籍の方のケースを中心に解説します。

しかしこの国籍証明書、世界中で統一されているものでもないため、発行しようと思うと国によって個々の対応をする必要があります。
その中でも本記事では、名称や必要書類の変更が多く、取得に迷いやすい中国籍の方のケースを中心に解説します。
中国の場合、在日中国大使館はこの書類を「領事証明」(自動喪失中国国籍領事証明)として案内しています。名称や取扱いは国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。

「領事証明」と「領事認証」は別の手続きです
本記事で扱う領事証明は、中国大使館・総領事館が発行する国籍を証明する書類です。名称のよく似た領事認証は、日本で発行された書類を中国で使うための認証手続きで、2023年11月7日にアポスティーユ条約が日中間で発効したことにより在日中国大使館での取扱いは停止されています。帰化申請で必要になるのは前者の領事証明です。

▼ 中国籍の方は大使館領事部・総領事館で取得(現在の名称は「領事証明」)

領事証明(国籍証明書)は、在日中国大使館の領事部または各地の総領事館が取り扱っています(中国大使館「中国驻日使领馆辖区划分」)。
大使館領事部は東京都品川区東五反田4-6-6にあり、港区元麻布の大使館本館(元麻布3-4-33)とは場所が異なるため注意してください。

総領事館は大阪・福岡・札幌・長崎・名古屋・新潟の6館があり、お住まいの都道府県によって管轄が決まっています。

  • ● 大阪:大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・愛媛・高知・徳島・香川・広島・島根・岡山・鳥取
  • ● 名古屋:愛知・岐阜・福井・富山・石川・三重
  • ● 福岡:福岡・山口・佐賀・大分・熊本・鹿児島・宮崎・沖縄
  • ● 札幌:北海道・青森・秋田・岩手
  • ● 新潟:新潟・福島・山形・宮城
  • ● 長崎:長崎

上記以外の都県は大使館領事部の管轄です。

受付方法(予約の要否や受付人数など)は国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。大使館領事部の窓口の受付時間は、平日の午前9時から12時(中国・日本の祝日を除く)と案内されています(中国大使館「办证窗口开放时间」)。総領事館は窓口ごとに取扱いが異なるため、出向く前に受付時間・必要書類・手数料を必ず確認してください。

また後述しますが発行時には必要な書類があります。
手数料は、大使館では無料とされています。総領事館は各館の案内を確認してください(中国大使館「办理自动丧失中国国籍领事证明须知」)。

遠方から発行を依頼する場合は、なるべく事前に訪問予定の大使館・領事館に電話にて確認しておくことをオススメします。
発行までにかかる日数は国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。

注意点として、本人以外の方が代わりに申請する場合は、代理人の有効な身分証明と、公証を受けた委任状が必要とされています(中国大使館「办理自动丧失中国国籍领事证明须知」)。代理申請の可否や条件は国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。

華僑総会などの団体による取次や郵送での手続きを利用できるかどうか、その条件や費用は国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。

▼ 帰化申請は住所地を管轄する法務局へ

国籍証明書を含めた書類が揃ったら、住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)に、本人が出向いて書面で帰化許可申請をします(15歳未満の方は法定代理人)(法務省「帰化許可申請」)。

この際、つい勘違いしてしまうのですが、出入国在留管理局ではありません。
出入国在留管理局は在留資格(ビザ)の手続きを扱う機関で、帰化申請の申請先は法務局又は地方法務局です。
申請の際は間違えないようにしてくださいね。

また帰化申請の後に、法務局から連絡が入ることがあります。
その場合も、間違えて出入国在留管理局に行かないようにしましょう。

一方で帰化をした後は法務省ではなく本籍の市区町村で手続きが可能となります。
例えばですが、帰化した後に日本国籍であることの証明書を発行しようとした場合、戸籍謄本になります。

法務省に連絡して「帰化したことの証明書」の発行をお願いしたとしても発行・交付ができません。
これは帰化して既に日本人となっているためです。
日本国籍を有することを証明できる公的書面が戸籍謄本となっているので、そういった対応になります。
非常にややこしいですが、覚えておきましょう。

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国籍証明書発行の注意点

では、国籍証明書を発行する際にはどのような注意点があるのでしょうか。
国籍証明書は公的な書面ですから、発行時には知っておいた方が良い注意点があります。

特に以下の2点については意識しておきましょう。

  • ● 国籍証明書を申請するタイミング
  • ● 国籍証明書の発行制限回数

これらを知っておくことで、発行時に失敗することが無くなります。
どちらも非常に重要なことですので、詳しく見ていきましょう。

またこちらも中国の国籍を例に解説していますのでご留意ください。

▼ 国籍証明書を申請するタイミング

中国人の方が日本へ帰化する場合、国籍証明書(領事証明)を申請するタイミングが重要です。
東京法務局は「有効期限のある国籍証明書については、法務局の担当者から指示があった時に取得をしてください」と案内しています。

領事証明の申請に伴う中国パスポートの取扱いなどは国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。

そのため、国籍証明書は、法務局の担当者の指示を受けてから申請するのが無難です。

▼国籍証明書の発行制限回数

領事証明の発行回数に制限があるかどうかは、中国大使館の案内では確認できませんでした。
一部の事務所のホームページや案内には回数制限が記載されている場合があります。

発行回数の取扱いは国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。
そのため、帰化申請において国籍証明書を発行する際は、念のため発行回数の取扱いについて確認することをオススメします。

発行制限に関してもある日突如として変わる可能性があるため、申請時には確認しておく方が良いでしょう。

国籍証明の必要書類

在日中国大使館の「办理自动丧失中国国籍领事证明须知」(2025年7月30日)では、日本国籍の取得を申請する在日中国人の方が申請する領事証明について、次の書類が挙げられています。総領事館での取扱いは各館の案内を、最新の内容は大使館の案内を確認してください。

成人の方

  1. 有効な中国パスポートの原本と身分事項ページのコピー
  2. 有効な在留カードの原本と表裏のコピー
  3. 記入した「領事証明申請表」
  4. 6か月以内に撮影した証明写真1枚
  5. 戸口簿の個人ページまたは身分証(ある場合)

未成年の方(新生児を含む)

  1. 父母が代わりに記入し、窓口の職員の前で署名した「領事証明申請表」
  2. 監護関係の証明(家族全員の情報が記載された住民票〈3か月以内に発行〉と、未成年者の出生証明の原本・コピー)
  3. 未成年者と父母双方のパスポートの原本と身分事項ページのコピー
  4. 未成年者の在留カードの原本と表裏のコピー
  5. 父母の一方が来られない場合は、その方が自筆で署名した同意書
  6. 大使館が必要と認めるその他の書類
  7. 6か月以内に撮影した証明写真1枚
  8. 戸口簿の個人ページまたは身分証(ある場合)

父母が離婚している場合、父母の一方が亡くなっている場合、父母が日本国籍を取得している場合、日本人の養子になっている場合などは、追加の書類が必要とされています(同須知の注意事項)。
手数料は、大使館では無料とされています。総領事館(大阪・名古屋・長崎・札幌・福岡・新潟)は各館の案内に従ってください。

まとめ

国籍証明書は世界中で統一されているわけではないため、国によって異なってきます。
中国の方の場合、在日中国大使館(領事部)または各地の総領事館が「領事証明」を取り扱っています。大使館領事部の所在地が大使館本館とは別である点に注意してください。
必要書類・手数料・受付方法は国や時期によって異なるので、大使館に確認してください。

帰化の主な条件を満たしているか(目安)は、帰化申請の無料診断で確認できます。
行政書士法人Climbに帰化申請を依頼する場合の費用は、サービス料金をご覧ください。


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