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登録支援機関の承認に必要な定款記載内容と書き方のポイント3つ

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1.定款とは

定款とは、会社の根幹となる規則(ルール)であり、会社の名前や事業の目的、所在地、役員選任のためのルール等が記載されるものです。

会社が登録支援機関の承認を受けて登録をする場合、定款の記載内容の「目的」に注意する必要があります。
というのも、会社等の法人は、定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するため、会社が登録支援機関としての活動をするには定款の目的にその旨が記載されている必要があるからです。

なお、権利能力とは、民法上、権利義務の主体となることができる地位又は資格のことをいいますが、登録支援機関の関係でいえば、支援業務の委託契約等の主体となるための地位といえます。

2.定款の書き方のポイント

ポイント1. 同業他社の定款を参考にする

まず一般的に定款を作成する場合には、同業他社の定款を参考例にする方法があります。
他社の定款は見れるのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
東京証券取引所に上場している会社の定款は東証上場会社情報サービスにより閲覧することが可能です。

一方で、いわゆる上場会社ではない会社であれば、基本的に誰でも閲覧できるものではなく、閲覧するにはその会社の株主や債権者である必要があります。
ただし、定款全部ではなく、定款に書かれている「事業目的」を参考にしたいという場合には、法務局にてその会社の登記簿謄本や登記事項要約書を取得する方法もあります。
所定の手数料を支払えばこれらの書類を取得するのは誰でも可能であり、登記簿謄本であれば600円、登記事項要約書であれば450円の手数料になります。

このように、登録支援機関として登録するために必要な定款を作成するには、自分の会社と事業内容が類似している会社を探し、上記の方法でその定款や事業目的を参考にするのは一つの手です。

ポイント2. 目的を具体的に書く

定款の会社の目的については、事業の主軸となるものを具体的に記載することが求められます。
登録支援機関としての活動をするのであれば、例としては目的に「登録支援機関として行う特定技能外国人支援事業」等の記載をすることになります。

通常の規模の会社であれば、事業目的の数は5個~10個程度に絞り、取引先や金融機関の方が見たときに、あなたの会社がどのような事業を行う会社なのかをイメージしやすい内容にしましょう。

ポイント3. 将来予定している事業を忘れずに記載する

会社が今後も存続していくことを考えると、現時点ではあまり想定していない事業であっても、将来は行いたい・行う可能性があると考えられる事業もあるかもしれません。
将来的に事業が拡大していくことを見越して、忘れずに記載しましょう。

3.最後に

上述の通り、会社は定款の目的の範囲内で権利能力を有するために、定款に記載のある目的とかけ離れた事業をする場合には定款変更の手続きをする必要があります。
そのような手続きをするのを避けるため、将来の事業拡大を見越し、定款の目的の末尾に「前号に付随又は関係する一切の業務」という文言を記載しておくのがよいでしょう。

法人、特に株式会社等の営利法人の場合には、具体的な活動が目的の範囲内か否かについては緩やかに解されます。
そのため、末尾にこの文言を付しておくことで、多くの状況をカバーすることができると思われます。

事業目的に不足があったとしても厳しく見られることはあまり無いですが、やはり堂々と事業を行うにあたり、何をやる会社なのかが明記されているのは大切なことだと思います。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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