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帰化と永住の違い-メリット・デメリットはある?どっちが難しい?-

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帰化永住帰化 と 永住どちらが自分に合っている?

本稿では、帰化と永住の違いや、そのメリット・デメリットについてご説明します。
帰化と永住は、許可されたら期間の制限がなく日本に住むことができるという点では共通していますが、内容は大きく異なります。

1.帰化とは

 帰化とは、国籍法の規定により外国人が日本の国籍を取得して日本人になることです。
日本国籍に帰化すると、入管法上の外国人の定義からは外れることになります。
日本人として日本で暮らすことになりますので、外国人にあった日本での活動内容の制約もすべて外れることになります。
帰化が許可されると母国の国籍を離脱することになり、一度国籍を離脱するともとの国籍に戻ることは困難となります。
今後は日本に住み続けるという強い意思がある場合に、帰化を申請することになります。

2.永住とは

 永住とは、入管法の規定により、外国人が現在の国籍を保持したまま、在留期限が無い状態で日本に住めることです。
他の在留資格では日本滞在中に行うことができる活動内容は細かく規定されており、認められた在留資格以外の活動はできませんが、永住ビザを取得できれば活動の制限はなくなります。
仕事の内容を気にすることなく、自由に仕事ができるようになるのです。
永住は、在留資格(ビザ)の一種です。
永住ビザを取得できれば、在留期限の変更や更新の手続きをする必要はなくなります(ただし、7年ごとに在留カードの更新をする必要はありますのでご注意ください)。

永住申請について、詳しくは永住申請(永久居留)のページをお読みください。

3.帰化と永住の具体的な違い

 それでは、帰化と永住の具体的な違いについて説明します。

▼ 在留資格に関連する手続きの有無

帰化の場合
日本国籍を取得するので、在留資格(ビザ)に関する手続きは一切する必要が無くなります。
永住の場合
あくまで外国籍のままなので、外国人登録や、長期出国の際の再入国許可手続等をする必要があります。前述したように、7年ごとの在留カードの更新も必要です。

▼ 国籍に関する違い

帰化の場合
日本の国籍を持つことになります。日本を出国する際には、日本のパスポートを使用することになります。
永住の場合
外国籍のままです。日本を出国する際には、母国のパスポートを使用することになります。

▼ 戸籍に関する違い

帰化の場合
役所に届け出ることで、日本の戸籍を取得することができます。
永住の場合
日本の戸籍を取得することはできません。

▼ 参政権に関する違い

帰化の場合
日本人と同様に、国政選挙、地方選挙において選挙権・被選挙権を持つことができます。
永住の場合
国政選挙について選挙権・被選挙権は認められません。地方選挙については、一部の自治体を除き、参政権は認められていません。

▼ 強制退去処分に関する違い

帰化の場合
適用されません。
永住の場合
退去強制事由(入管法第24条)に該当する場合には、適用されて強制的に日本から退去されることがあります。

また、申請する際に求められる要件の違いについては、こちらの帰化申請と永住申請の違いのページもお読みください。

【2026年最新】帰化の要件も実質「10年」に。永住との差が縮まっています

2026年4月1日、帰化申請の審査運用が見直され、居住要件が従来の「5年以上」から、実務上「10年以上」の在留実績が重視される運用へと変更されました。(国籍法の条文自体は「5年以上」のままですが、審査実務での判断基準が引き上げられています。)

永住許可も原則として「引き続き10年以上の在留」が要件となっているため、今回の帰化の運用変更により、居住年数の面では帰化と永住の要件がかなり近づいたことになります。

そのため「居住年数の要件」だけで帰化か永住かを選ぶのではなく、参政権・国籍・戸籍・強制退去リスクの有無など、他の違いを踏まえて検討することがより重要になっています。

詳しくは「2026年4月から帰化の要件が変わった!居住10年・納税5年の新基準を徹底解説」をご覧ください。

帰化と永住の違い 比較表

帰化永住国籍日本国籍を取得外国籍のまま参政権ありなし(一部自治体除く)在留カード更新不要7年ごとに必要資格取消しリスクなし犯罪等で取消しの可能性居住要件実質10年(2026年4月改正)原則10年戸籍作成される作成されない

4. 帰化と永住、どちらが良いか?

 帰化と永住のどちらがよいかは、申請を希望する方の現在の状況、考え方、今後の予定等によって結論が異なるかと思われます。
永住権を認められれば在留期限が無くなるメリットだけでなく、就労制限も無くなったり、ローン等の融資も受けやすくなるために、日本での生活の自由度や幅が増加するというメリットがあるでしょう。
また、永住権の申請は個人単位ですることもできます。
帰化が許可されれば、就労制限やローンという点のみならず、参政権や日本の公務員としての就職という点でもメリットがあり、日本人と同等に扱われます。
しかし、帰化の申請は永住ビザ申請とは違い、申請は原則として家族単位ですることが望ましいとされています。
上記の帰化と永住の制度の違い、それぞれのメリットやデメリットを踏まえ、どちらの申請をするのが自分や家族に合っているのかを検討し、選択をするべきです。

なお、永住許可申請の手数料は2026年10月1日から現行10,000円→一律200,000円に大幅に引き上げられる予定です。永住を検討されている方は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。詳しくは「永住許可申請の手数料が10,000円→200,000円に!2026年9月末までに申請すべき理由」をご覧ください。

「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「自分は条件を満たしているのかな?」と迷う場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。

【関連記事】2026年4月から帰化の要件が変わった!居住10年・納税5年の新基準を徹底解説

【関連記事】【重要】永住許可申請の手数料が10,000円→200,000円に!2026年9月末までに申請すべき理由

【関連記事】2027年4月から永住許可(いわゆる永住権)の要件が変わる!

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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