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特定技能「電気・電子情報関連産業」とは?現在は工業製品製造業に統合|対象業務と試験

特定技能の旧「電気・電子情報関連産業」分野が2022年5月に「工業製品製造業」分野(電気電子機器組立て区分)へ統合されたことを示す図

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「特定技能の電気・電子情報関連産業について調べている」方へ。まず最も重要な点をお伝えします。

⚠️ この分野名は、現在は使われていません

「電気・電子情報関連産業」分野は、2022年5月に「素形材産業」「産業機械製造業」とともに統合され、現在は「工業製品製造業」分野となっています。

ただし、制度がなくなったわけではありません。従来この分野で行っていた電子機器の組立てや配線などの業務は、工業製品製造業分野の「電気電子機器組立て」区分として、引き続き特定技能での受け入れが可能です。

このページでは、旧「電気・電子情報関連産業」に相当する業務が現在どの区分に該当し、どの試験を受ける必要があるのかを整理して解説します。

👉 工業製品製造業分野の全体像は「特定技能「工業製品製造業」とは?受け入れ条件・試験・支援まで」で詳しく解説しています。

1. 特定技能制度の概要

1.1 特定技能1号と2号の違い

特定技能制度は、日本で深刻化する人手不足を背景に、一定の技能を持つ外国人材を受け入れるために導入された在留資格です。
この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があります。

それぞれの違いを理解することは、就労を目指す外国人だけでなく、受け入れを検討する企業側にとってもとても重要です。
ここではそのポイントをわかりやすく整理してみましょう。

特定技能1号の特徴

  • ● 特定技能1号は、19分野で就労が認められている在留資格です(うち「物流倉庫」「資源循環」の2分野は省令等の準備が整い次第の受入れ開始となるため、現在受入れが可能なのは17分野です)。
  • ● 在留期間は1年ごとの更新で、最長5年間の就労が可能です。
  • ● 家族の帯同は基本的に認められていません。
  • ● 日本語能力と技能水準の試験に合格することが必要です。

特定技能2号の特徴

  • ● 特定技能1号よりも高度な熟練技能が求められます。
  • ● 2023年6月の制度改正で対象が拡大し、現在は11分野が対象です(介護・自動車運送業・鉄道・リネンサプライ・林業・木材産業を除く)。
  • ● 在留期間に制限はなく、長期滞在が可能です。
  • ● 家族の帯同(配偶者・子)も認められています。

ポイントは、「特定技能1号」は入口、「特定技能2号」は長期滞在も可能な上級ステップという位置づけです。

就労希望者にとっては、まずは1号で日本での経験を積み、スキルアップを目指す流れが一般的です。
一方、企業にとっては、1号を経て長く働いてもらえるよう育成を視野に入れると、より安定した雇用につながります。

たとえば、専門学校を卒業予定の留学生なら、まずは1号の取得を目指す必要がありますし、技能実習を終えた方も、ステップアップとして1号を経由することになります。

1.2 特定技能制度の対象となる産業分野

特定技能制度で外国人の就労が認められているのは、あらかじめ定められた「特定産業分野」に限られています。
これは、日本国内で特に人手不足が深刻な分野に限定して、即戦力となる外国人材の受け入れを進めるためです。

2026年1月23日の閣議決定により、現在の対象分野は以下のとおりです。

【特定技能の対象19分野(特定技能1号)】
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. リネンサプライ
  4. 工業製品製造業
  5. 建設
  6. 造船・舶用工業
  7. 自動車整備
  8. 航空
  9. 宿泊
  10. 自動車運送業
  11. 鉄道
  12. 物流倉庫 ※
  13. 農業
  14. 漁業
  15. 飲食料品製造業
  16. 外食業
  17. 林業
  18. 木材産業
  19. 資源循環 ※

※「物流倉庫」「資源循環」の2分野は省令等の準備が整い次第の受入れ開始となるため、現在実際に受入れが可能なのは17分野です。

この中の「工業製品製造業」が、かつて「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の製造3分野と呼ばれていた分野です。2022年5月にこの3分野が統合され、現在は全17の業務区分を持つ大きな分野となっています。旧「電気・電子情報関連産業」に相当するのは、このうち「電気電子機器組立て」区分です。
工業製品製造業分野全体の受け入れ条件・試験・支援体制については、【特定技能】工業製品製造業分野とは?受け入れ条件・試験・支援のすべてで詳しく解説しています。
いずれも日本の製造業を支える重要な分野でありながら、若年層の減少や3K(きつい・汚い・危険)のイメージもあって、慢性的な人手不足が続いているのが現状です。

注目したいのは、 「電気・電子情報関連産業」は専門性が高く、日本のインフラや産業基盤を支える重要分野だという点です。

そのため、電気工学を学んだ留学生や、製造系の実務経験を持つ技能実習修了者にとっては、スキルを活かせる就労先として高いニーズがあります。
また、地方の中小企業では、日本人の若手採用が難しい現状もあり、外国人材の活用に前向きな企業も増えてきています。

「人手が足りないけど、ちゃんと技術を理解している人に来てほしい」というニーズと、「日本で働きたいけど、自分の専門性を活かせる職場を探している」という外国人の希望が一致しやすい分野とも言えます。

2. 電気・電子情報関連産業の人手不足の現状

2.1 業界全体の課題

電気・電子情報関連産業は、日本の製造業の中でも特に重要な位置づけにある分野です。
スマートフォン、家電、通信機器、自動車の制御装置など、日常生活から産業インフラまで、あらゆる場面に関連しています。

にもかかわらず、この分野では慢性的な人手不足が続いています。
その背景には、いくつかの要因があります。

よくある課題は次の3つです。

1. 若手人材の確保が難しい
都市部への人口集中や、理工系離れの影響で、地方案件を中心に若年層の採用が進んでいません。
2. 3K職場のイメージ
「きつい・汚い・危険」といったマイナスイメージが根強く、求職者の応募が集まりにくくなっています。
3. 高齢化による熟練者の引退
技術継承が進まず、現場のノウハウが次世代に引き継がれにくい状況です。

たとえば、地方の電子部品組立工場では、「募集を出しても日本人がまったく集まらない」「定年退職者の補充ができない」といった声が多く聞かれます。
特に、作業ラインでの組立や検査業務などは、体力的にも一定の負荷があるため、定着率も課題になりがちです。

このような状況を打開する方法として、外国人材の雇用が現実的な選択肢として注目されているのです。

つまり、現場の即戦力として働ける人材を確保することが、業界全体の喫緊の課題になっているということです。

2.2 特定技能制度導入の背景

このような業界の人手不足に対応するため、政府が打ち出したのが「特定技能制度」です。
2019年に創設されたこの制度は、従来の「技能実習制度」ではカバーしきれなかった“即戦力”の人材を外国人から受け入れることを目的としています。

電気・電子情報関連産業が特定技能の対象になった背景には、以下のような現実があります。

特定技能制度が導入された主な理由

● 技術系職種の求人倍率が高いまま推移している
厚生労働省の統計によれば、製造分野における有効求人倍率は全国平均を大きく上回っています。
● 地方での日本人採用が限界に達している
中小企業では新卒の確保が難しく、「採りたいけど採れない」状態が続いています。
● 技能実習制度だけでは定着しない
実習終了後に帰国する人が多く、せっかく育てた人材を継続雇用できないという声が多くありました。

そのため、特定技能制度では「実務能力を持ち、すぐに現場で働ける人材」に焦点を当て、受け入れの条件やサポート体制を整備しています。
さらに、技能実習制度と異なり、労働者としての権利保護が強化されている点も大きな特徴です。

企業にとっては、単なる人手補充ではなく、「長く働いてもらえる技術系人材」として、計画的な育成や雇用戦略を立てられるのがメリットです。

このようにして、電気・電子情報関連産業でも外国人材の活用が進みつつあります。

3.  特定技能「電気・電子情報関連産業」の対象職種と業務内容

3.1 対象となる職種一覧

特定技能「電気・電子情報関連産業」で認められている職種は、製造業の中でも実際の作業現場に直結する技術系分野が中心です。
どれも、専門知識と実務スキルが求められる業務となっており、即戦力としての活躍が期待されます。

この分野で対象となっている主な職種は、以下のように分類されています。

旧「電気・電子情報関連産業」に相当する現在の業務区分

電気電子機器組立て(現在の区分名)
電気電子機器等の製造工程・組立工程の作業に従事する業務。旧「電気・電子情報関連産業」の中心的な業務がこの区分に該当します。
主な作業例:電気機器の組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造、配線・はんだ付け、検査・品質管理
機械金属加工
鋳造、鍛造、機械加工、溶接、塗装など。旧「素形材産業」「産業機械製造業」に相当します。
金属表面処理
めっき、アルミニウム陽極酸化処理などの表面処理作業。

※ このほか、工業製品製造業分野には紙器・段ボール箱製造、印刷・製本、家具製造など全17の業務区分があります。

ここがポイントです。
上記の職種はすべて、技能評価試験の対象にもなっており、外国人材が適正に働ける体制が整備されています。

特に「電気機器組立て」や「プリント配線板製造」は、日本国内での需要が高く、実務経験を積む場としても非常に価値のある分野です。

3.2 具体的な業務内容

実際に「電気・電子情報関連産業」の現場で行われる業務には、手作業から機械操作までさまざまな工程があります。
特定技能として働く外国人が担当することになるのは、主に以下のような作業です。

【具体的な業務の例】
  • ● 精密部品のハンダ付けや配線取り付け
  • ● 製品内部ユニットの組立て作業
  • ● 自動機を使った製造ラインでの操作
  • ● 完成品の動作確認や耐久テスト
  • ● 不良品の選別や検品作業
  • ● 梱包・出荷前の製品ラベル貼り付け など

これらの作業は、「誰でもできる簡単な仕事」ではなく、正確性や作業スピードが求められる工程ばかりです。
製造現場では、ミスが品質トラブルにつながるため、手順やルールをしっかり守れる人材が必要とされています。

たとえば、電子部品を扱うラインでは、1日あたり数千点の製品を扱うこともあります。
そこで0.1ミリ単位のズレも許されないハンダ作業などを、丁寧かつスピーディーにこなす必要があります。

こうした現場で力を発揮できる人材が、特定技能制度を通じて必要とされているんです。

また、同じ作業の繰り返しに見えても、「より良く・より早く・より安全に」を追求する製造現場では、継続的な改善や学びの姿勢も大切になります。

特定技能で働く外国人の方にとっても、自分のスキルアップが実感できる、やりがいのある環境と言えるでしょう。

4.  在留資格取得の方法

4.1 技能評価試験の概要

特定技能「電気・電子情報関連産業」で働くには、技能評価試験に合格することが必須条件です。
この試験は、外国人労働者が業務に必要な知識と技術を持っているかを確認するためのものです。

製造分野では、以下のような内容で試験が実施されています。

評価試験の概要(工業製品製造業分野共通)

  • ● 試験名称:製造分野特定技能1号評価試験
  • ● 実施主体:JAIM(2026年度より)
  • ● 試験形式:筆記(CBT方式)および実技テスト
  • ● 対象区分:工業製品製造業分野の全17区分(旧・製造3分野を含む)
  • ● 本分野の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験ともに免除されます

※「育成就労評価試験(専門級)」または「技能検定3級」の合格でも技能水準を満たします。
※ 2026年度から合格証明書は原則発行されず、試験の結果通知書を在留申請の書類として提出できるようになりました。

主な出題内容として、以下のような実務知識が含まれます。

  • ● 製品の組立手順
  • ● 機械や工具の使い方
  • ● 安全対策や品質管理に関する知識
  • ● 簡単な図面の読み取り など

試験自体は難易度が極端に高いわけではありませんが、業務に即した用語や手順の理解が求められます。

だからこそ、専門学校や技能実習での経験がしっかり役立つ試験になっています。

事前に過去問や模擬問題を活用して準備をすることで、合格率はぐんと上がります。

4.2 日本語能力試験の要件

技能評価試験の合格だけでは不十分で、一定の日本語能力も求められます。
製造現場では、日本語での指示理解や報告、チーム作業が日常的に発生するためです。

必要とされるレベルは、以下のどちらかに合格していることです。

【日本語要件(いずれか一つ)】
  • ● 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • ● 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上

※ 本分野の技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語試験も免除されます。

N4は、「日常生活での基本的な日本語が理解できるレベル」とされており、簡単な会話や職場でのやりとりができることを想定しています。JFT-Basicも同程度の難易度で、CBT形式での受験が可能です。

たとえば、上司から「この部品を先に検査してから出荷して」と指示されたときに、正しく理解して対応できることが大事です。業務中の安全確認や報告・連絡・相談にも日本語力が欠かせません。

「会話はカタコトでも、仕事のやりとりは問題なく対応できる」レベルが目標になります。

4.3 技能実習2号からの移行条件

すでに日本で技能実習2号を修了した方は、特定技能1号へのスムーズな移行が可能です。
この制度は、すでに一定期間日本で働いた経験のある人材にとって、大きなチャンスとなっています。

技能実習からの移行における主な条件は、以下の通りです。

【移行条件のポイント】
  • ● 対象職種が「製造3分野」に該当していること(例:電気機器組立てなど)
  • ● 技能実習2号を「良好に」修了していること
  • ● 技能評価試験・日本語試験が免除になるケースがある(職種・条件により異なる)

たとえば、フィリピン出身で3年間日本の工場で電気部品の組立作業をしてきた方であれば、同じ分野での就労継続が可能です。
職場によっては、そのまま同じ会社で特定技能として働き続けることもできます。

ポイントは、「継続的に働きたい」「職場に馴染んでいる」人ほど、企業側からも歓迎されやすいという点です。

この移行パターンは、企業にとっても即戦力の確保になり、人材教育の負担も減らせるため、非常に現実的な選択肢となっています。

5.  受け入れ企業の要件と手続き

5.1 対象となる企業の条件

特定技能「電気・電子情報関連産業」で外国人材を受け入れるためには、企業側にもいくつかの条件が求められます。
ただし、特別な大企業でなければ無理というわけではなく、中小企業でも対応可能な仕組みになっています。

まず、大前提となるのが、自社が「特定産業分野」に該当しているかどうかという点です。

この分野に該当する企業は、以下のような業種が含まれます。

【対象となる産業分類例(総務省 日本標準産業分類より)】
  • ● 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • ● 電気機械器具製造業
  • ● 情報通信機械器具製造業
  • ● 一部の機械製造業(電子制御装置関連など)

また、受け入れには以下のような条件もあります。

  • ● 法令遵守(労働基準法や労働安全衛生法など)
  • ● 適正な就労環境の確保(残業時間、休日、労災加入など)
  • ● 外国人と日本人の処遇に不当な差がないこと
  • ● 支援計画を適切に実施する体制が整っていること

つまり、特別な認定企業でなくても、「一般的なコンプライアンスが守れている」会社であれば、受け入れは可能です。
実際、地方の工場などでもすでに多くの外国人材が特定技能で活躍しています。

5.2 必要な申請書類と手続きの流れ

外国人材を雇用する際には、出入国在留管理局への申請が必要です。申請から就労開始までにかかる期間は、約1〜2か月程度が目安です。

以下が、代表的な申請書類とその流れです。

【主な必要書類】
  • ● 在留資格認定証明書交付申請書
  • ● 雇用契約書の写し
  • ● 支援計画書(登録支援機関が作成する場合もあり)
  • ● 会社の登記事項証明書・決算書など
  • ● 労働条件通知書
  • ● 技能評価試験・日本語試験の合格証明書(または技能実習修了証)
【手続きの基本的な流れ】
  1. 1. 外国人材との雇用契約を締結
  2. 2. 支援体制を社内または外部機関で整備
  3. 3. 必要書類を準備し、入管へ申請
  4. 4. 在留資格認定証明書が発行される
  5. 5. 外国人がビザ申請 → 日本に入国 → 就労開始

初めての申請では戸惑うこともありますが、登録支援機関と連携することでスムーズに進められるケースが多いです。

「書類が多くて大変そう」と思われがちですが、必要事項を一つずつ丁寧に進めれば問題ありません。

5.3 登録支援機関との連携

外国人材を受け入れる企業は、生活支援や職場定着のサポートを行うことが法律で定められています。
これを社内で対応する場合もありますが、多くの企業では「登録支援機関」に外部委託しています。

登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された法人で、以下のような支援業務を代行します。

【主な支援内容】
  • ● 入国時の空港送迎・住居確保・生活オリエンテーション
  • ● 日本語学習の支援
  • ● 定期的な面談と職場トラブルの相談対応
  • ● 公的手続き(年金・保険など)の支援
  • ● 帰国準備やキャリア相談のサポート

このような支援があることで、外国人材が安心して日本での生活をスタートでき、企業としてもトラブルのリスクを減らせます。

たとえば、生活に慣れずに不安を感じる外国人社員に対して、母語対応の相談窓口や、ゴミ出し・公共交通の使い方などの地域ルールの説明まで、手厚くサポートしてくれる機関もあります。

企業は支援義務を果たすことで、外国人材との信頼関係を築き、長期雇用につなげることができます。

6.  外国人労働者の雇用形態と報酬

6.1 直接雇用の義務

特定技能制度では、外国人労働者を「直接雇用」することが義務付けられています。
これは、派遣や請負のような間接的な雇用形態では制度の対象外になるということです。

つまり、受け入れ企業は雇用主として責任を持ち、労働契約を直接結ぶ必要があります。

この直接雇用のルールには、以下のような背景があります。

  • ● 労働者の権利保護を徹底するため
  • ● 中間搾取を防ぎ、適正な労働条件を確保するため
  • ● 労働環境の一元的な管理を可能にするため

派遣会社を通じて工場に人を送り込むような形では、特定技能の制度要件を満たさないため注意が必要です。

たとえば、以前は技能実習制度において「実習生の雇用主と実際の勤務先が異なる」ケースが問題になっていましたが、特定技能ではそれが明確に禁止されています。

企業は雇用主として、以下のような義務を負います。

  • ● 雇用契約の管理
  • ● 労働条件の明示
  • ● 給与・保険・福利厚生の整備
  • ● 支援計画の履行(または支援機関への委託)

「自社の社員として迎え入れる」という意識が、制度運用ではとても大事になります。

6.2 報酬に関する規定

特定技能で働く外国人に支払う給与については、「同じ業務に就く日本人と同等以上」であることが法律で定められています。
これは、「外国人だから安く雇う」という考え方を排除するための規定です。

具体的には、以下のポイントが重要です。

【報酬に関する基本ルール】
  • ● 時給制・月給制いずれでも可
  • ● 同職種・同勤続年数の日本人社員の賃金と比較
  • ● 最低賃金法・労働基準法を厳守
  • ● 賞与や残業代も同様に扱うことが原則

たとえば、同じ工場で働く日本人社員が月給22万円であれば、特定技能外国人にもそれと同等以上の給与水準が求められます。
「見た目の給料は一緒でも、手当や残業代の支給方法に差がある」といったことも禁止されています。

また、支給方法も明確に規定されており、以下の点が求められます。

  • ● 日本国内の銀行口座への振込
  • ● 毎月決まった支払日
  • ● 明細書の交付(日本語または理解できる言語で)

しっかりした報酬体系を整えることで、外国人材の定着率がぐんと高まります。

一方で、労働条件の不透明さが原因でトラブルにつながるケースもあります。
そのため、採用前にしっかり説明し、就労開始後も継続的にフォローしていくことが重要です。

このように、待遇面の安心感を持ってもらうことで、外国人材も長期的に活躍しやすくなる環境が整っていきます。

まとめ:特定技能「電気・電子情報関連産業」の活用ポイント

ここまで、特定技能「電気・電子情報関連産業」の制度概要や対象職種、在留資格取得の方法、受け入れ企業の条件などについて詳しくご紹介してきました。

最後に、特定技能制度活用のポイントを振り返ってみましょう。

【ポイント①】専門性を活かした外国人材の受け入れが可能

この分野は電気機器組立てや電子基板の製造など、専門性が高く即戦力が求められる業務が中心です。電気・電子を学んだ留学生や技能実習を修了した外国人材が、その知識と経験を活かせる環境が整っています。

【ポイント②】スキルを証明する評価制度がある

技能評価試験と日本語能力試験が導入されており、実力のある人材を公平に選べる仕組みが確立されています。試験制度があることで、企業側も一定の技能を持つ人材であることを確認したうえで採用ができます。

【ポイント③】企業と外国人双方にとって安心の制度設計

直接雇用や適正な報酬規定、登録支援機関による生活支援など、外国人労働者が安心して働ける環境を整えるルールが法律で定められています。
これにより、定着率の向上や企業側の受け入れリスクの軽減にもつながります。

【ポイント④】人材不足に悩む企業にとって実効性のある解決策

人手不足が深刻な製造業では、若手の採用が難しい現状があります。特定技能制度をうまく活用することで、即戦力となる外国人材を確保し、長期的な雇用体制の構築が可能になります。

たとえば、工場での組立作業を担う20代の外国人スタッフが5年以上定着することで、現場の安定化や生産性向上に直結するケースも少なくありません。

特定技能「電気・電子情報関連産業」は、これからの日本の製造業にとって、重要な人材確保の柱となる制度です。

受け入れる企業にとっても、働く外国人にとってもメリットの多い制度ですので、制度内容をしっかり理解し、適切な運用を心がけることが成功のカギになります。

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なお、本記事は制度・要件の解説を中心としています。工業製品製造業分野で実際に受け入れる際の実務(協議会への加入、対象業種の該当性確認、支援体制の整備など)については、グループ会社である株式会社CTCが分野別に詳しく解説しています(特定技能「工業製品製造業」とは?)。あわせてご確認ください。

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