永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年に|2027年4月1日以降の申請から(ガイドライン改定確定)

【2026年10月1日改定】永住の配偶者特例が「婚姻5年以上・在留3年以上」に引き上げられました

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定・公表しました。日本人・永住者・特別永住者の配偶者として永住許可を目指している方にとって、見過ごせない変更を含んでいます。

配偶者特例の要件は、改定前の「婚姻3年以上・在留1年以上」から「婚姻5年以上・在留3年以上」へと引き上げられました。あわせて、実子等の在留要件も「1年以上」から「3年以上」に変わっています。いずれも2027年4月1日以降の申請から適用されます。


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改定前と改定後の配偶者特例

項目改定前(2027年3月31日までの申請)改定後(2027年4月1日以降の申請)
婚姻期間3年以上5年以上
在留期間1年以上3年以上
実子等の在留期間1年以上3年以上

改定後のガイドライン(第3の1)では「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上本邦に在留していること」、実子等については「3年以上本邦に継続して在留していること」とされています。婚姻期間・在留期間ともに、改定前の基準からそれぞれ2年ずつ延長されました。

【重要】この改定は2027年4月からで、前倒し適用はありません

配偶者特例は、前倒し適用の対象ではありません
永住許可のガイドライン改定には、一部の項目を先に適用する定めがあります(収入要件と「公共の負担とならないこと」の2項目のみ)。
しかし配偶者特例は、ガイドラインの「第3(原則10年在留に関する特例)」に規定されており、前倒しの対象には含まれていません。

したがって配偶者特例は、2027年4月1日以降の申請から適用されます。2027年3月31日までに申請する分には、改定前の基準(婚姻3年・在留1年、実子等は在留1年)が適用されます。

なぜ配偶者特例があるのか(おさらい)

永住許可は原則として「引き続き10年以上の在留」が必要ですが、日本人・永住者の配偶者である場合は、婚姻・在留の実績に応じてこの期間を大幅に短縮できる特例が設けられています。

これは、日本人と真摯な婚姻関係を築いている方について、通常より早期の永住を認める趣旨によるものです。

対象になりそうな方は、今何をすべきか

  • ・改定前の基準(婚姻3年・在留1年、実子等は在留1年)を満たしている方は、2027年3月31日までに申請すれば改定前の基準で審査されます
  • ・婚姻期間・在留期間の記録(婚姻届の受理日、在留カードの交付日など)を、あらためて確認しておくことをおすすめします
  • ・日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子は、法律上、独立生計要件(年収)は求められません(入管法22条2項ただし書)。ただし改定後のガイドラインでは、現に公共の負担となっている場合やそのおそれが現実的な場合は消極的に評価されるとされています(第2の5(7))。この項目は、2026年4月1日以降に申請し10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。10月2日以降の申請についてガイドライン本文に明記はありませんが、法務大臣は8月4日の記者会見で収入については改定日(10月1日)から適用を開始すると説明しています。世帯の収入状況を整えたうえで申請することをおすすめします

※出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第3の1・第6


永住許可の要件は複雑に変化しています。
ご自身の婚姻期間・在留期間で改定前の基準の適用を受けられるか、行政書士法人Climbにご相談ください。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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