永住者や特別永住者などの外国人が日本から出国する際、出国時に「再入国」の意図を示すことで、別途「再入国許可」を受けなくても在留資格を維持できる制度があります。これを「みなし再入国許可」といいます。
「みなし再入国許可」とは?
「みなし再入国許可」とは、一定の条件を満たす外国人を対象に、出国後一定期間内に日本へ戻ってくることを条件として、出国時の在留資格(ビザ)を維持できる制度です。従来の「再入国許可」を簡略化したものですが、有効期限の延長はできないため、期限内に再入国しないと在留資格が失効してしまいます。
みなし再入国許可の有効期間
みなし再入国許可の有効期間は、原則として出国日から1年以内です。ただし、特別永住者の方については、出国日から2年以内となっています。
- ・一般の永住者・在留資格保持者:出国日から1年以内
- ・特別永住者:出国日から2年以内
この期間内に日本に戻らなかった場合、原則としてそれまで保持していた在留資格は失効します。海外に長期滞在する予定がある場合は、あらかじめ入管窓口で通常の「再入国許可」を取得しておくことをおすすめします。
期限までに日本に戻れない場合は?
やむを得ない事情でみなし再入国許可の有効期間内に日本に戻れないことが見込まれる場合は、早めに最寄りの日本大使館・総領事館、または出入国在留管理庁にご相談ください。状況によって個別の対応が必要になる場合があります。