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出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で「みなし再入国許可」の有効期限までに日本への再入国ができない永住者の方を対象に、再入国できる方法を案内しました(2020.6.29以降の措置)。⇒永住者でない方は、こちらの記事をご覧ください
「みなし再入国許可」とは?
「みなし再入国許可」とは、一定の条件を満たす外国人を対象として、原則として出国後1年以内に日本に戻ってくることを条件に出国時の在留資格(ビザ)を維持することができる制度です。従来の「再入国許可」をより簡略化したものですが、こちらは有効期限の延長ができないため、出国してから原則1年以内に再入国しないと、在留資格が失効してしまいます。
ですから、この再入国の方法は、新型コロナウイルスによる各国間の出入国制限による帰国困難な永住者の方への救済措置となります。
当初、この方法が使える人は、みなし再入国許可の有効期間の最後の日が、「2020年1月1日~国ごとの入国制限が解除された日の1か月後の間にある方」でした。その後、この基準が2020年11月1日に更新されており、入国制限が解除された日※の1か月後から「6か月後」に延長されています。
※「国毎の入国制限が解除された日」とは,滞在中の国・地域の上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。
コロナウイルス感染の影響による各国・地域の入国制限の状況については、法務省のホームページをご確認ください。
「みなし再入国」の期限までに入国できない時、どうする?
では、上記の方はどのような方法で日本に帰ってこられるのでしょうか。許可申請の方法は下記の通りです。
みなし再入国の期限までに入国できない場合の許可申請
① 国ごとの入国制限が解除された日の6か月後までに、住んでいる地域の日本大使館または総領事館に、「定住者」の査証(ビザ)申請をします。このとき、自分は永住者であったことを申告します。
② ①の定住者の査証が貼られたパスポートを持っていれば、日本の空港で「永住者」として認めてもらうための手続きができます。
永住申請はいわゆる就労ビザや家族ビザよりも審査が厳しく、審査の期間も長期に渡ります。苦労してようやく取得した永住ビザが失効してしまわないよう、今回ご紹介した方法で、日本大使館または総領事館で許可申請をしてみてください。許可申請をする前に、事前に電話連絡をしておくとスムーズでしょう。