出入国管理在留資格外国人留学生外国人雇用特定技能特定活動ビザ短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

【レジデンストラック】2020年9月25日の決定に係る在外外国人の日本入国方法について

女性

⇒This page supports multiple languages; you can click the upper right corner to select your language

⇒此网页支持多语言,可点击右上角切换

 2020年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次数種の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。

 今年の10月以降は原則として全ての国・地域からの技術・人文知識・国際業務等の在留資格の方の新規入国を許可するという方針になっているため、すべての国の日本大使館・領事館において、査証(ビザ)発給の申請を受け付けています。

ただし、ビザ申請の際には、以下のことが必要となります。

・申請人外国人の所属機関である日本企業が署名・押印をした誓約書(レジデンストラック)を添付すること。

・出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査及び陰性証明の取得。※検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し提出することになります。

・本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」を記入すること。

・入国前及び入国後に、厚生労働省が指定する検疫措置を受けることが必要となります。

 

入国前後に必要となる検疫措置の内容とは?

厚生労働省が指定する検疫措置を受けることがに入国前及び入国後に必要となりますが、その内容とはどういったものでしょうか?

【検疫措置の内容】

①検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること

②到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること

③入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること

④新型コロナウイルスの検査を受けること

⑤検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

 この他、実際に査証の申請先となる在外公館(日本大使館、領事館)によっては他の条件もある可能性もありますので、詳細は管轄の在外公館に問い合わせが必要になるかと思います。

 また、新型コロナウイルスに係る状況は国によって刻々と変わっているために、上記の運用は変更される可能性もあります。

この制度は始まったばかりの新しい制度のため、状況によって随時内容が更新・変更される可能性があります。
最新情報は外務省のページをご参照ください。

 
 

関連記事

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights