少子化が進み、業界の人手不足を解消する施策として創設された新しい在留資格の「特定技能」。
2019年4月から運用がスタートし、4月末には技能実習生から移行した初の認定者が誕生しました。
国内では、宿泊や外食分野での特定技能評価試験がはじまり、徐々に実態が明らかになっています。
一方で、特定技能ビザを活用した外国人受入の方法がわからないという声もききます。
今回は、そんな企業担当者の方のために、受入の流れと注意点を解説します。
特定技能の在留資格で採用を検討する際の、参考にしてください。
目次
特定技能の在留資格とは?業界の人手不足を解消する新しい就労ビザ
特定技能とは、2019年4月に創設された新しい在留資格です。
外国人が日本で就労できるビザであり、ほかの就労ビザと比較して外国人人材に求められる条件がゆるやかです。
特定技能を利用したい外国人人材は、指定の日本語能力と技能評価試験に合格する必要があります。しかし、学歴や職歴は求められません。
そのため、これまでよりも多くの外国人人材が日本で働くことが可能になると想定されます。
特定技能の在留資格が利用できる企業は、指定された14の産業分野に属している必要があります。また、利用できる業務内容も範囲が決まっています。
就労ビザの申請ハードルが低くなったようにいわれていますが、どんな仕事でも特定技能ビザを利用できるわけではありません。
特定技能には、1号と2号の区分があり、滞在年数上限や利用できる産業分野に違いがあります。
滞在年数に定めがない特定技能2号の受入が可能なのは、「建設」と「造船・船用工業」の2種類のみ。
2019年6月の現時点では、政府の受け入れの体制自体も整っているとはいえません。
そのため、今回は特定技能1号の受入れを念頭に、以下に流れと注意点を解説します。
<参考>さらに詳しい特定技能の詳細については、以下もあわせてご確認ください。
『在留資格「特定技能」とは?対象業種・内容・申請条件を徹底解説』
特定技能で外国人人材を受入れるための5つのステップ
企業が外国人人材を特定技能の在留資格で受入れるには、下記の5つのステップが必要です。
- ステップ①:産業分野と業務内容は特定技能の条件にあっているか
- ステップ②:外国人材の採用は海外・国内のどちらかを検討する
- ステップ③:特定技能評価試験と日本語能力試験に合格しているか
- ステップ④:受入れ企業に求められる雇用条件を満たしているか
- ステップ⑤:特定技能1号への支援計画の内容とタイミングを確認
以下に、それぞれの内容について詳しくご説明します。
ステップ①:産業分野と業務内容は特定技能の条件にあっているか
特定技能の在留資格は、どんな仕事でも利用できるわけではありません。
受入企業が法務省が指定した産業分野に属しており、指定の業務範囲に従事する外国人のみ申請が可能となります。
そのため、まずは会社が指定の産業分野に該当するか確認しましょう。
そのうえで、雇用を検討している職種の仕事内容が特定技能ビザが利用できるものなのか、チェックする必要があります。
■特定技能1号の受入れが可能な14の産業分野
分野 | 5年間の受入れ予定人数 | 管轄行政機関 |
介護 | 60,000 | 厚生労働省 |
ビルクリーニング | 37,000 | |
素形材産業 | 21,500 | 経済産業省 |
産業機械製造業 | 5,250 | |
電気・電子情報関連産業 | 4,700 | |
建設 | 40,000 | 国土交通省 |
造船・船用工業 | 13,000 | |
自動車整備 | 7,000 | |
航空 | 2,200 | |
宿泊 | 22,000 | |
農業 | 36,500 | 農林水産省 |
漁業 | 9,000 | |
飲食料品製造業 | 34,000 | |
外食業 | 53,000 |
<出典:法務省 受入れ機関向けパンフレット>
たとえば、外食業の分野ではレストランや喫茶店以外に、持ち帰りや配達飲食サービス業を営む飲食店も対象になります。
しかし、風俗営業1号~3号に該当する「接待飲食等営業」、いわゆるキャバレーやガールズバーは、特定技能ビザの対象外です。
特定産業分野が認めている企業の条件や業務内容をきちんと確認しないと、申請した後に対象外だったと判明する可能性も。
外国人人材の採用には、必要書類の準備などの時間がかかります。
受入企業自体が特定技能の対象であるのか、従事する仕事内容が認められたものであるのか、この2点をきちんと確認してください。
<参考>産業分野の詳細と業務内容について、以下もあわせてご覧ください。
『外食業での特定技能ビザの活用-申請要件・試験概要・雇用の注意点を解説』
『【特定技能】宿泊業で外国人を雇用するには?ビザの要件・試験内容を解説』
ステップ②:外国人材の採用は海外・国内のどちらかを検討
次に検討するべきなのは、採用予定の外国人人材を海外と国内のどちらから採用するかです。
特定技能の在留資格は、海外から新規で呼び寄せる場合も、国内にすでにいる外国人を採用する場合も、どちらのケースでも利用できます。
国内からの特定技能外国人の採用で想定されるケース
すでに日本に滞在している外国人が対象となるため、以下のビザ保持者が想定されます。
- 留学
- 家族滞在
- 技能実習
■留学のケース
留学生として来日し、学校を卒業した外国人が就職する際に特定技能の在留資格を申請できます。
■家族滞在のケース
週28時間のパートタイムで働いていた留学生や家族滞在ビザの外国人社員を、フルタイムで起用する際に、特定技能の在留資格を利用できます。
■技能実習のケース
多くの申請者が見込まれるのが技能実習からの移行です。
技能実習2号の修了者は、日本語能力試験・技術評価試験免除で特定技能1号を申請できます。
技能実習には、特定技能の業務内容と関連する業務が多くあります。
技能実習2号の修了生の場合、3号に移行したとしても滞在できる期限は2年が上限です。
しかし、特定技能1号を取得した場合は、最長5年までの滞在が可能になります。
企業にとって、仕事内容を把握した人材を継続して雇用できる点がメリットといえるでしょう。
技能実習2号の移行対象職種について、詳しくは法務省の資料(P.28技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係について)をご確認ください。
海外からの特定技能外国人の採用で想定されるケース
技能実習制度で、すでに現地の送り出し機関と関係があったり、現地法人を持っている企業は、海外から特定技能の在留資格で外国人を雇用することも想定されます。
その際、現地の送り出し機関を仲介させるかどうか、国の規定を確認しましょう。
■国によって、送り出し機関が指定されている
法務省は、外国人の受入実績があるベトナムやフィリピンといった9か国と、特定技能に関する二国間取り決めを順次締結しています。
そのなかには、フィリピンのように現地からの採用は必ず現地の送り出し機関を利用することと定めている国もあります。
モンゴルとの二国間協定では、認められる現地の送り出し機関は「労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)」のみと定めています 。
海外からの受入の際、現地の送り出し機関を仲介させる必要があるかどうかは、国によって変わります。
事前に確認をしてください。
[1]P4 http://www.moj.go.jp/content/001293550.pdf
ステップ③:特定技能評価試験と日本語能力に合格しているか
面接をして、いざ採用というタイミングで大切なのは、特定技能を申請する外国人本人が、指定の試験に合格しているかどうかです。
特定技能1号は、技能実習生2号修了者を除き、指定の日本語能力試験および技能評価試験に合格しなければいけません。
日本語能力試験は、基本的に下記のテストが分野共通で対象です。
介護のように、追加で日本語評価試験を指定している分野もあります。
- 【国外】国際交流基金日本語基礎テスト
- 【国内・国外】日本語能力試験(N4以上)
技能評価試験は、各産業分野ごとに指定の試験が設定されています。
2019年6月時点で、実施団体が決定している、もしくはすでに技能評価試験が実施された産業分野は以下の4つです。
ほかの産業分野については、準備を進めている段階で随時管轄の省庁のウェブサイトにて発表されます。
■技能評価試験の実施団体と産業分野
産業分野 | 技能評価試験実施団体 | 2019年6月時点の実施有無 |
介護 | 2019 年度介護技能 評価試験等実施事業者 (詳細は厚生労働省ウェブサイト) |
国内・フィリピンで開始 |
ビルクリーニング | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 | 2019年秋以降の開始予定 |
宿泊 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター | 国内で開始 |
外食業 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 | 国内で開始 |
法務省の『在留資格「特定技能」に係るQ&A』によれば、内定時に外国人本人が日本語能力試験・技能評価試験に合格しているかどうかは、問題になりません。
採用決定と試験の合格が前後しても、問題なしとしています。
ただし、特定技能の在留資格の申請時点では、既定の試験に合格していなければなりません。
ステップ④:受入れ企業に求められる雇用条件を満たしているか
特定技能の在留資格の審査には、受入れ企業が満たさなければいけない条件があります。
なかでも、外国人との雇用契約書を結ぶ際は、以下の点に注意してください。
- 特定技能ビザが認められる労働時間は、フルタイムのみ
- 給与水準は、同じ立場の日本人と同等かそれ以上
- 社会保険や労災保険、その他福利厚生を平等に適用する
- 外国人本人が有給取得を希望した際利用できるよう手配する
特定技能の在留資格は、パートタイムやアルバイトでは利用できません。週5日、30時間以上という目安の所定労働時間を満たす必要があります。
また、給与水準も審査に関係する大切なポイントです。同じ業務に従事する日本人がいない場合は、業界内の平均値等をもとに判断されます。
社会保険や労災保険、福利厚生等もほかの日本人とおなじように適用されます。
外国人だからという理由で、差別的な対応をしてはいけません。
<参考>受入れ企業に求められる条件について、以下もあわせてご覧ください。
『特定技能の受入れ機関とは?特定技能ビザで外国人を雇用できる基準と義務』
ステップ⑤:特定技能1号への支援計画の内容とタイミングを確認
特定技能1号外国人を雇用する際、企業は適切な支援計画を実施する義務があります。
支援計画とは、外国人が問題なく日本で滞在できるよう、生活上・職務上必要な知識を与えサポートすることです。
労働条件の説明からはじまり、役所等の必要手続きのサポート、適切な住居確保のサポート、出入国時の空港送迎などが含まれます。
どのような支援計画が必要なのか、採用時にかならず確認しましょう。
海外から呼び寄せる場合は、入国前のガイダンスが必要になるケースもあります。
受入れ企業が支援計画を行うのが不可能な場合は、登録支援機関に実施を委託することも可能です。
<参考>支援計画内容と登録支援機関について、以下もあわせてご覧ください。
『登録支援機関とは?|登録に必要な要件と特定技能1号への支援計画内容』
まとめ:受入れには、特定技能外国人の仕事内容を確認しよう
働けるビザが取得しやすいといわれている特定技能ですが、申請には受け入れ企業に求められる条件があります。
また、従事する予定の仕事が特定技能が認める範囲に該当するのか、事前に調べておくことも大切なポイントです。
いざビザを申請しようとして、条件に合致しないとなれば、企業側も採用される本人にも無駄な時間とコストが発生してしまいます。
特定技能の在留資格は運用がスタートしたばかり。どのような業務が認められるのか、手探りの部分もあります。
ご不明な点は、私たちビザサポートの専門家までお気軽にお問合せください。