在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれることもあります)を申請し、入管でその申請内容を審査される際には、いわゆる婚姻の真実性という観点の審査がなされます。
この審査で婚姻の真実性を認められない場合には、ビザを申請しても不許可になってしまいます。
この入管における「婚姻の真実性」の審査は、どういう条件に基づいてなされるのでしょうか。行政書士がわかりやすく解説します。
「偽装結婚」が「日本人の配偶者等」ビザの申請で問題となる背景
日本人と結婚をした日本人の配偶者である外国人の方は、「日本人の配偶者等」のビザを申請することができる立場にあります。
ここでいう「配偶者」とは、形式的には、現に日本人と法律上の婚姻関係にある者を指し、実質的には、同居しお互いに扶助しあう社会通念上の夫婦としての共同生活を営む者を指します。
配偶者にはこの形式的側面と実質的側面の両方が必要となります。
婚姻の真実性の審査で確認される点や、偽装結婚を疑われないための資料は、『偽装結婚と在留資格:「日本人の配偶者等」ビザ申請で疑われないための完全ガイド』で詳しく解説しています。このページでは、偽装結婚の罰則を中心に解説します。
偽装結婚の罰則は?
偽装結婚は、婚姻届を出す段階と在留資格を申請する段階の2つの場面で罪に問われます。婚姻届については刑法の「公正証書原本不実記載罪」、ビザの申請については入管法の「在留資格等不正取得罪」です。両方の罪に問われることもあります。
| 罪名 | 対象となる行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 公正証書原本不実記載罪・同行使罪(刑法157条1項・158条1項) | 婚姻の意思がないのに婚姻届を出し、戸籍に記載させる | 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 在留資格等不正取得罪(入管法70条1項2号の2) | 偽装結婚を理由に配偶者ビザなどの許可を受ける | 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科 |
① 婚姻届を出した段階:公正証書原本不実記載罪(刑法157条)
戸籍は、刑法157条1項の「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」にあたります。夫婦として生活する意思(婚姻の意思)がないのに婚姻届を提出し、戸籍に婚姻の事実を記載させると、公正証書原本不実記載罪が成立します。
- ① 5年以下の拘禁刑
- ② 50万円以下の罰金
- ③ 未遂も処罰されます(刑法157条3項)
刑法第157条第1項・第3項より
また、不実の記載がされた公正証書の原本を行使した場合は、不実記載公正証書原本行使罪(刑法158条1項)として、不実の記載をさせた者と同一の刑に処せられます。
この罪は外国人だけでなく、婚姻届を出した日本人の配偶者も処罰の対象です。報酬目的で名義を貸した日本人や、偽装結婚を仲介したブローカーも共犯として処罰されます。
② ビザを申請した段階:在留資格等不正取得罪(入管法70条)
偽装結婚であることを隠して「日本人の配偶者等」などの在留資格の許可を受けると、入管法の在留資格等不正取得罪(入管法70条1項2号の2)にあたります。
- ① 3年以下の拘禁刑
- ② 300万円以下の罰金
- ③ ①と②を併科
在留資格等不正取得罪(入管法第70条1項2号の2)より
さらに、偽りその他不正の手段により上陸許可や在留に関する許可を受けたことや、不実の記載のある文書の提出等により許可を受けたことが判明した場合は、在留資格の取消し(入管法第22条の4第1項)の対象となります(出典:出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)/確認日:2026年10月13日)。
このような「日本人の配偶者等」ビザの審査内容や、入管法の規定にみられる虚偽の申請に対する姿勢から、当然のように「偽装結婚」は「日本人の配偶者等」ビザの申請上、不許可の理由になります。
偽装結婚の罰則や、入管が偽装結婚を疑うケース、結婚の実態を示す証拠については、『偽装結婚とは?罰則・入管が疑うケースと日本人同士の場合の扱い』でも解説しています。
結婚の「真実性」を立証するのは難しい
しかし、「結婚」というものはその「当事者の合意」が大元にあり、合意とは意思の合致でありますので、その真意は外観からは分かりづらいものです。
たとえ出会いから結婚までの期間が1か月であっても、2人の年齢が離れていても、お互いが急速に惹かれあい結婚に至ることは、人間である以上は起こり得ることとして考えられます。
一方、この結婚というものの性質を逆手にとって、偽装結婚をした上で「日本人の配偶者等」ビザの申請をする方が後を断たないのも事実です。
このような状況から、「このビザ申請をしている外国人と配偶者である日本人は、真意に基づいた結婚をしているのか?」という点について、入管は慎重に審査をせざるを得ません。
そのため、提出する質問書では結婚に至った経緯や普段の会話、親族関係など詳しく問われます。
また、夫婦間の交流が確認できる資料として、2人で撮ったスナップ写真やSNSの記録を提出させることもあります。
「婚姻の真実性を自分で立証できるか不安」という方は、是非、行政書士法人Climbへご相談下さい。
関連記事
こちらの関連記事もぜひご覧ください。
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?要件・必要書類・審査のポイント
- 偽装結婚を疑われないための証拠と理由書|配偶者ビザ完全ガイド
- 偽装結婚を疑われたら?配偶者ビザ審査で見られるポイントと対策
- 配偶者ビザの更新|必要書類・申請時期・手数料【2026年10月改定】
- 日本人配偶者ビザ|離婚・別居・死別したらどうなる?よくある質問
- 配偶者ビザが不許可になるケースと審査のポイント
日本人配偶者ビザに関するご相談はClimbへ!
電話・問合せフォームからお気軽にご連絡ください!